臨時報告書
- 【提出】
- 2017/11/27 15:36
- 【資料】
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提出理由
平成29年11月24日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成29年11月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式について、以下の内容の株式の併合(以下「本株式併合」という。)を実施する。
① 併合の割合
当社株式3,265,287株を1株に併合する。
② 本株式併合がその効力を生ずる日(効力発生日)
平成29年12月28日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
12株
第2号議案 定款一部変更の件
本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の規定により、当社株式の発行可能株式総数につき、12株に減少する旨の定款の変更がなされたものとみなされる。かかる点を定款の記載に反映してより明確化するために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)の記載を修正する。
また、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は3株となり、単元株式数を定める必要性がなくなる。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、当社株式の単元株式数に関する規定を廃止するため、定款第7条(単元株式数)及び第8条(単元未満株式についての権利)を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行う。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
平成29年11月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式について、以下の内容の株式の併合(以下「本株式併合」という。)を実施する。
① 併合の割合
当社株式3,265,287株を1株に併合する。
② 本株式併合がその効力を生ずる日(効力発生日)
平成29年12月28日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
12株
第2号議案 定款一部変更の件
本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の規定により、当社株式の発行可能株式総数につき、12株に減少する旨の定款の変更がなされたものとみなされる。かかる点を定款の記載に反映してより明確化するために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)の記載を修正する。
また、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は3株となり、単元株式数を定める必要性がなくなる。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、当社株式の単元株式数に関する規定を廃止するため、定款第7条(単元株式数)及び第8条(単元未満株式についての権利)を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行う。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
| 第1号議案 | 98,180 | 6 | 0 | (注) | 可決(99.98%) |
| 第2号議案 | 98,368 | 6 | 0 | (注) | 可決(99.98%) |
(注) 議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上