内部統制報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/26 17:07
【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

当社代表取締役社長逢坂紀行は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
  財務報告に係る内部統制は、財務諸表及び財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を確保するために、業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセスであり、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って連結財務諸表及び財務報告が適正に作成されることを合理的に保証する方針及び手続が含まれます。
  なお、内部統制は、判断の誤り、不注意、共謀によって有効に機能しなくなる場合や、当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合等、固有の限界を有することから、内部統制の目的を絶対的に保証するものではなく、合理的な範囲内で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

当社代表取締役社長逢坂紀行は、当連結会計年度末である平成29年3月31日を基準日として、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
  評価に当たっては、意見書に示されている内部統制の評価の基準及び実施基準に準拠して、企業集団全体に係る全社的な内部統制の評価結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点について、内部統制の整備状況及び運用状況に係る評価手続を実施いたしました。
  本評価に当たっては、財務報告に係る内部統制について、基準日現在の企業集団に含まれる当社及び当社の連結子会社(5社)ならびに持分法適用関連会社(1社)を対象として、財務諸表の表示及び開示、企業活動を構成する事業または業務、財務報告の基礎となる取引または事象、ならびに主要な業務プロセス等について、財務報告全体に対する金額的及び質的影響の重要性を検討し、財務報告に係る内部統制の評価に関する実施基準に示されている以下の手順及び方法で、合理的な評価の範囲を決定いたしました。なお、連結子会社1社及び持分法適用関連会社1社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
  まず、全社的な内部統制について、僅少な事業拠点を除くすべての事業拠点(計5拠点)を対象に評価を実施いたしました。また、決算・財務報告プロセスにおける内部統制について、全社的な内部統制と同様に事業拠点(計5拠点)について評価を実施いたしました。
  業務プロセスにおける内部統制については、全社的な内部統制の評価結果を踏まえた上で、売上高を指標として、連結売上高の概ね2/3に達するまでの事業拠点(計2拠点)を重要な事業拠点として選定し、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目である売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点も含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しています。

評価結果に関する事項

上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。