臨時報告書
- 【提出】
- 2015/09/28 16:51
- 【資料】
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提出理由
当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象
1.当該事象の発生年月日
平成27年9月28日
2.当該事象の内容
当社は、平成26年8月19日(米国東部時間)、米国司法省との間で、自動車用スパークプラグおよび酸素センサの一部取引に関して、米国反トラスト法(独占禁止法)違反があったとして罰金52.1百万USドルを支払う等を内容とする司法取引に合意しております。
当社は、当該違反行為に関連して、自動車用スパークプラグおよび酸素センサを購入した複数の顧客との間で損害賠償に関する協議を行っておりましたが、交渉の長期化が当社の事業に与える影響等を総合的に勘案した結果、本件を早期に解決することが当社の総合的利益に適うと判断し、この度、和解金として一部の顧客に対し計約1億25百万USドル(約150億円)を支払うことを本日開催の取締役会において決定いたしました。
なお、和解内容詳細につきましては、契約に秘密保持条項が含まれておりますので開示は差し控えさせていただきます。
3.当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
本件に関して平成28年3月期第2四半期決算において和解金として特別損失に計上する予定です。
以上
平成27年9月28日
2.当該事象の内容
当社は、平成26年8月19日(米国東部時間)、米国司法省との間で、自動車用スパークプラグおよび酸素センサの一部取引に関して、米国反トラスト法(独占禁止法)違反があったとして罰金52.1百万USドルを支払う等を内容とする司法取引に合意しております。
当社は、当該違反行為に関連して、自動車用スパークプラグおよび酸素センサを購入した複数の顧客との間で損害賠償に関する協議を行っておりましたが、交渉の長期化が当社の事業に与える影響等を総合的に勘案した結果、本件を早期に解決することが当社の総合的利益に適うと判断し、この度、和解金として一部の顧客に対し計約1億25百万USドル(約150億円)を支払うことを本日開催の取締役会において決定いたしました。
なお、和解内容詳細につきましては、契約に秘密保持条項が含まれておりますので開示は差し控えさせていただきます。
3.当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
本件に関して平成28年3月期第2四半期決算において和解金として特別損失に計上する予定です。
以上