5406 神戸製鋼所

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神戸製鋼所(5406)の有報資料

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2015/05/15 10:29
【資料】
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今回の募集(売出)金額、表紙

第61回無担保社債(5年債)10,000百万円
第62回無担保社債(7年債)15,000百万円
第63回無担保社債(10年債)25,000百万円
50,000百万円

これまでの募集(売出)実績、表紙

番号提出年月日募集金額(円)減額による訂正年月日減額金額(円)
-----
実績合計額(円)なし
(なし)
減額総額(円)なし

(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。

残額、表紙

200,000百万円
(200,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。

新規発行社債(短期社債を除く。)

銘柄株式会社神戸製鋼所第61回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別-
券面総額又は振替社債の総額(円)金10,000百万円
各社債の金額(円)金1億円
発行価額の総額(円)金10,000百万円
発行価格(円)額面100円につき金100円
利率(%)年0.352%
利払日毎年5月21日及び11月21日
利息支払の方法1.利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、本社債の払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、平成27年11月21日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年5月21日及び11月21日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。但し、半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割でこれを計算する。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 償還期日後は利息をつけない。
2.利息の支払場所
別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限平成32年5月21日
償還の方法1.償還金額
額面100円につき金100円
2.償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、平成32年5月21日にその総額を償還する。
(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、本社債の払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
3.償還元金の支払場所
別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法国内における一般募集
申込証拠金(円)額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間平成27年5月15日
申込取扱場所別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日平成27年5月21日
振替機関株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
担保本社債には担保並びに保証は付されておらず、又本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限)当社は、当社が国内で既に発行した又は国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発行する第62回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第63回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。但し、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。従って、本社債は当社が国内で既に発行した又は国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発行する第62回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第63回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。但し、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)以外の債権に対しては劣後することがある。
財務上の特約(その他の条項)本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約又は当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

(注)
1.信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下、JCRという。)からA(シングルA)の信用格付を平成27年5月15日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。又、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。又、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(http://www.jcr.co.jp/)の「格付情報」の「当月格付」(http://www.jcr.co.jp/top_cont/rat_info02.php)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、社債等振替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3.社債の管理
本社債には会社法第702条但書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は本社債を管理し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な行為を行う。
4.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
(1) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人(以下、財務代理人と総称する。)は、当社との間に締結した平成27年5月15日付株式会社神戸製鋼所第61回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務及び発行・支払代理契約証書の定めに従い、当社のために善良なる管理者の注意をもって本社債に係る事務の取扱を行う。
(2) 財務代理人は、本社債に関し、社債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、又社債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有していない。
(3) 財務代理人を変更する場合には、当社は本(注)6に定める方法により公告し、公告した日から30日の経過期間を経てこれを行うことができる。
5.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各号に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。
(1) 当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2) 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日以内に当社がその履行をしないとき。
(3) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(4) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限(猶予期間があるときはその満了時)が到来してもその弁済をすることができないとき。
(5) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、若しくは当社以外の社債又はその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。但し、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
(7) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。
本社債は、本(注)5(1)乃至(7)までの場合を除いては期限の利益を喪失しない。
当社は、本社債について期限の利益を喪失した場合は、本(注)6に定める方法により直ちにその旨を公告する。
6.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に対し通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるときを除いて、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。但し、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、定款に所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(但し、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。
7.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8.社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下、本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。又、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
9.費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本(注)6に定める公告に関する費用
(2) 本(注)8に定める社債権者集会に関する費用
10.元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。

社債の引受け

(1)【社債の引受け】
引受人の氏名又は名称住所引受金額
(百万円)
引受けの条件
野村證券株式会社東京都中央区日本橋一丁目9番1号3,0001.引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。
2.本社債の引受手数料は額面100円につき金40銭とする。
みずほ証券株式会社東京都千代田区大手町一丁目5番1号3,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社東京都千代田区丸の内二丁目5番2号3,000
大和証券株式会社東京都千代田区丸の内一丁目9番1号1,000
-10,000-

新規発行社債(短期社債を除く。)-2

銘柄株式会社神戸製鋼所第62回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別-
券面総額又は振替社債の総額(円)金15,000百万円
各社債の金額(円)金1億円
発行価額の総額(円)金15,000百万円
発行価格(円)額面100円につき金100円
利率(%)年0.579%
利払日毎年5月21日及び11月21日
利息支払の方法1.利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、本社債の払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、平成27年11月21日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年5月21日及び11月21日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。但し、半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割でこれを計算する。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 償還期日後は利息をつけない。
2.利息の支払場所
別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限平成34年5月20日
償還の方法1.償還金額
額面100円につき金100円
2.償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、平成34年5月20日にその総額を償還する。
(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、本社債の払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
3.償還元金の支払場所
別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法国内における一般募集
申込証拠金(円)額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間平成27年5月15日
申込取扱場所別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日平成27年5月21日
振替機関株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
担保本社債には担保並びに保証は付されておらず、又本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限)当社は、当社が国内で既に発行した又は国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発行する第61回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第63回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。但し、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。従って、本社債は当社が国内で既に発行した又は国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発行する第61回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第63回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。但し、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)以外の債権に対しては劣後することがある。

財務上の特約(その他の条項)本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約又は当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

(注)
1.信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下、JCRという。)からA(シングルA)の信用格付を平成27年5月15日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。又、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。又、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(http://www.jcr.co.jp/)の「格付情報」の「当月格付」(http://www.jcr.co.jp/top_cont/rat_info02.php)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、社債等振替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3.社債の管理
本社債には会社法第702条但書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は本社債を管理し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な行為を行う。
4.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社三井住友銀行
(1) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人(以下、財務代理人と総称する。)は、当社との間に締結した平成27年5月15日付株式会社神戸製鋼所第62回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務代理契約証書の定めに従い、当社のために善良なる管理者の注意をもって本社債に係る事務の取扱を行う。
(2) 財務代理人は、本社債に関し、社債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、又社債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有していない。
(3) 財務代理人を変更する場合には、当社は本(注)6に定める方法により公告し、公告した日から30日の経過期間を経てこれを行うことができる。
5.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各号に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。
(1) 当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2) 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日以内に当社がその履行をしないとき。
(3) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(4) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限(猶予期間があるときはその満了時)が到来してもその弁済をすることができないとき。
(5) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、若しくは当社以外の社債又はその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。但し、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
(7) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。
本社債は、本(注)5(1)乃至(7)までの場合を除いては期限の利益を喪失しない。
当社は、本社債について期限の利益を喪失した場合は、本(注)6に定める方法により直ちにその旨を公告する。
6.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に対し通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるときを除いて、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。但し、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、定款に所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(但し、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。
7.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8.社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下、本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。又、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
9.費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本(注)6に定める公告に関する費用
(2) 本(注)8に定める社債権者集会に関する費用
10.元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。

社債の引受け-2

(1)【社債の引受け】
引受人の氏名又は名称住所引受金額
(百万円)
引受けの条件
野村證券株式会社東京都中央区日本橋一丁目9番1号4,5001.引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。
2.本社債の引受手数料は額面100円につき金40銭とする。
みずほ証券株式会社東京都千代田区大手町一丁目5番1号4,500
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社東京都千代田区丸の内二丁目5番2号4,500
大和証券株式会社東京都千代田区丸の内一丁目9番1号1,500
-15,000-

新規発行社債(短期社債を除く。)-3

銘柄株式会社神戸製鋼所第63回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別-
券面総額又は振替社債の総額(円)金25,000百万円
各社債の金額(円)金1億円
発行価額の総額(円)金25,000百万円
発行価格(円)額面100円につき金100円
利率(%)年0.924%
利払日毎年5月21日及び11月21日
利息支払の方法1.利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、本社債の払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、平成27年11月21日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年5月21日及び11月21日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。但し、半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割でこれを計算する。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 償還期日後は利息をつけない。
2.利息の支払場所
別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限平成37年5月21日
償還の方法1.償還金額
額面100円につき金100円
2.償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、平成37年5月21日にその総額を償還する。
(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、本社債の払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
3.償還元金の支払場所
別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法国内における一般募集
申込証拠金(円)額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間平成27年5月15日
申込取扱場所別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日平成27年5月21日
振替機関株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
担保本社債には担保並びに保証は付されておらず、又本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限)当社は、当社が国内で既に発行した又は国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発行する第61回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第62回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。但し、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。従って、本社債は当社が国内で既に発行した又は国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発行する第61回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第62回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。但し、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)以外の債権に対しては劣後することがある。

財務上の特約(その他の条項)本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約又は当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

(注)
1.信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下、JCRという。)からA(シングルA)の信用格付を平成27年5月15日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。又、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。又、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(http://www.jcr.co.jp/)の「格付情報」の「当月格付」(http://www.jcr.co.jp/top_cont/rat_info02.php)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、社債等振替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3.社債の管理
本社債には会社法第702条但書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は本社債を管理し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な行為を行う。
4.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
(1) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人(以下、財務代理人と総称する。)は、当社との間に締結した平成27年5月15日付株式会社神戸製鋼所第63回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務及び発行・支払代理契約証書の定めに従い、当社のために善良なる管理者の注意をもって本社債に係る事務の取扱を行う。
(2) 財務代理人は、本社債に関し、社債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、又社債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有していない。
(3) 財務代理人を変更する場合には、当社は本(注)6に定める方法により公告し、公告した日から30日の経過期間を経てこれを行うことができる。
5.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各号に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。
(1) 当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2) 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日以内に当社がその履行をしないとき。
(3) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(4) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限(猶予期間があるときはその満了時)が到来してもその弁済をすることができないとき。
(5) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、若しくは当社以外の社債又はその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。但し、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
(7) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。
本社債は、本(注)5(1)乃至(7)までの場合を除いては期限の利益を喪失しない。
当社は、本社債について期限の利益を喪失した場合は、本(注)6に定める方法により直ちにその旨を公告する。
6.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に対し通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるときを除いて、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。但し、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、定款に所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(但し、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。
7.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8.社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下、本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。又、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
9.費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本(注)6に定める公告に関する費用
(2) 本(注)8に定める社債権者集会に関する費用
10.元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。

社債の引受け-3

(1)【社債の引受け】
引受人の氏名又は名称住所引受金額
(百万円)
引受けの条件
みずほ証券株式会社東京都千代田区大手町一丁目5番1号7,5001.引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。
2.本社債の引受手数料は額面100円につき金45銭とする。
野村證券株式会社東京都中央区日本橋一丁目9番1号7,500
SMBC日興証券株式会社東京都千代田区丸の内三丁目3番1号7,500
大和証券株式会社東京都千代田区丸の内一丁目9番1号2,500
-25,000-

新規発行による手取金の額

(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円)発行諸費用の概算額(百万円)差引手取概算額(百万円)
50,00027749,723

(注)上記金額は、第61回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第62回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第63回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の合計金額である。

手取金の使途

(2)【手取金の使途】
上記差引手取概算額49,723百万円は、20,000百万円を2015年6月16日に償還予定の第55回無担保社債及び2015年7月27日に償還予定の第42回無担保社債の償還資金に、残額を2015年12月末までに返済予定の借入金返済資金の一部に充当する予定であります。

有価証券報告書及びその添付書類、参照書類

事業年度 第161期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) 平成26年6月25日関東財務局長に提出

四半期報告書又は半期報告書、参照書類

事業年度 第162期第1四半期(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) 平成26年8月4日関東財務局長に提出

四半期報告書又は半期報告書、参照書類-2

事業年度 第162期第2四半期(自 平成26年7月1日 至 平成26年9月30日) 平成26年11月5日関東財務局長に提出

四半期報告書又は半期報告書、参照書類-3

事業年度 第162期第3四半期(自 平成26年10月1日 至 平成26年12月31日) 平成27年2月6日関東財務局長に提出

臨時報告書、参照書類

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成27年5月15日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成26年6月27日に関東財務局長に提出

臨時報告書、参照書類-2

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成27年5月15日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を平成27年3月6日に関東財務局長に提出

臨時報告書、参照書類-3

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成27年5月15日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書を平成27年3月10日に関東財務局長に提出

参照書類の補完情報

第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下、有価証券報告書等という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(平成27年5月15日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。

参照書類を縦覧に供している場所

第3【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社神戸製鋼所本店
(神戸市中央区脇浜海岸通2丁目2番4号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄3丁目8番20号)

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