訂正四半期報告書-第24期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
3 財務制限条項
前連結会計年度
当社が取引銀行7行と締結しておりますシンジケートローン契約総額2,000百万円については、各年度決算における個別および連結の貸借対照表における純資産の部の金額を直前期等基準となる決算期の75%以上に維持することや損益計算書の経常利益を2期連続して損失計上しないこと等を内容とする財務制限条項が付加されております。
当連結会計年度において経常損失を計上したことおよび当連結会計年度における純資産の部の金額が基準決算期の75%未満となったことにより、シンジケートローン契約については、これら財務制限条項に抵触することとなりましたが、シンジケートローン契約参加金融機関から期限の利益喪失についての請求を行わないことの承諾をいただいております。
なお、2014年3月末現在、財務制限条項の対象となるシンジケートローン契約の借入残高は400百万円(1年内返済予定の長期借入金)となっております。
当第3四半期連結会計期間
当社が取引銀行7行と締結しておりますシンジケートローン契約総額2,000百万円については、各年度決算における個別および連結の貸借対照表における純資産の部の金額を直前期等基準となる決算期の75%以上に維持することや損益計算書の経常損益を2期連続して損失計上しないこと等を内容とする財務制限条項が付加されております。
なお、2014年12月末現在、財務制限条項の対象となるシンジケートローン契約の借入残高は200百万円(1年内返済予定の長期借入金)となっております。
前連結会計年度
当社が取引銀行7行と締結しておりますシンジケートローン契約総額2,000百万円については、各年度決算における個別および連結の貸借対照表における純資産の部の金額を直前期等基準となる決算期の75%以上に維持することや損益計算書の経常利益を2期連続して損失計上しないこと等を内容とする財務制限条項が付加されております。
当連結会計年度において経常損失を計上したことおよび当連結会計年度における純資産の部の金額が基準決算期の75%未満となったことにより、シンジケートローン契約については、これら財務制限条項に抵触することとなりましたが、シンジケートローン契約参加金融機関から期限の利益喪失についての請求を行わないことの承諾をいただいております。
なお、2014年3月末現在、財務制限条項の対象となるシンジケートローン契約の借入残高は400百万円(1年内返済予定の長期借入金)となっております。
当第3四半期連結会計期間
当社が取引銀行7行と締結しておりますシンジケートローン契約総額2,000百万円については、各年度決算における個別および連結の貸借対照表における純資産の部の金額を直前期等基準となる決算期の75%以上に維持することや損益計算書の経常損益を2期連続して損失計上しないこと等を内容とする財務制限条項が付加されております。
なお、2014年12月末現在、財務制限条項の対象となるシンジケートローン契約の借入残高は200百万円(1年内返済予定の長期借入金)となっております。