東洋シヤッター(5936)の有報資料
- 【提出】
- 2016/06/24 11:35
- 【資料】
- PDFをみる
財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項
当社代表取締役社長である岡田敏夫は、当社及び当社の関係会社(以下、当社グループ)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しており、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」(企業会計審議会 平成19年2月15日)に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、当社グループの財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保しております。
なお、内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や、当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合等があり、固有の限界を有するため、その目的達成にとって絶対的なものではなく、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見できない可能性があります。
なお、内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や、当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合等があり、固有の限界を有するため、その目的達成にとって絶対的なものではなく、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見できない可能性があります。
評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項
当社は、当事業年度末である平成28年3月31日を基準日として、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の有効性を評価いたしました。
本評価は、「第61期財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価に関する計画書」(平成27年11月9日策定)に基づき、全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、当該評価結果を踏まえ、評価対象となる内部統制の範囲内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することにより、内部統制の有効性に関する評価をいたしました。
財務報告に係る内部統制評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から、必要な範囲を決定しました。財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、全社的内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、当社の関係会社については、評価対象とするか検討した結果、連結財務諸表に示す割合が僅少であることから、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社を一つの重要な事業拠点とし、当社の事業目的に大きく関わる勘定科目、すなわち「売上高」「売掛金」及び「棚卸資産」に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい特定の取引又は事象についても個別の評価対象としております。
本評価は、「第61期財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価に関する計画書」(平成27年11月9日策定)に基づき、全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、当該評価結果を踏まえ、評価対象となる内部統制の範囲内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することにより、内部統制の有効性に関する評価をいたしました。
財務報告に係る内部統制評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から、必要な範囲を決定しました。財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、全社的内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、当社の関係会社については、評価対象とするか検討した結果、連結財務諸表に示す割合が僅少であることから、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社を一つの重要な事業拠点とし、当社の事業目的に大きく関わる勘定科目、すなわち「売上高」「売掛金」及び「棚卸資産」に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい特定の取引又は事象についても個別の評価対象としております。
評価結果に関する事項
平成28年3月31日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。