臨時報告書
- 【提出】
- 2019/06/25 15:12
- 【資料】
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提出理由
当社は、2019年6月21日の当社第93回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月21日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金15円
配当総額289,974,270円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月24日
第2号議案 定款一部変更の件
① 株主総会の招集者及び議長の決定について、取締役の特定の役付に限定せず、取締役会が定めた順序に基づくこととすることに変更する。
② 買収防衛策の廃止に伴い関連条文を削除する。
③ 代表取締役の選定について、所要の変更を行う。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、大場道夫、齋藤真、髙安俊也、先槻光弘、及び中島文明を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その出席した株主の議決権の過半数の賛成。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会開催日の前日までの事前行使分と、本株主総会に出席した株主が行使した議決権のうち、当社において賛否の確認が出来た賛成数(委任状による議決権行使を含む。)を合計した結果、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したためであります。
2019年6月21日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金15円
配当総額289,974,270円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月24日
第2号議案 定款一部変更の件
① 株主総会の招集者及び議長の決定について、取締役の特定の役付に限定せず、取締役会が定めた順序に基づくこととすることに変更する。
② 買収防衛策の廃止に伴い関連条文を削除する。
③ 代表取締役の選定について、所要の変更を行う。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、大場道夫、齋藤真、髙安俊也、先槻光弘、及び中島文明を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) | |
| 第1号議案 | 121,126 | 1,100 | 201 | (注)1 | 可決 | (96.71%) |
| 第2号議案 | 121,292 | 936 | 201 | (注)2 | 可決 | (96.84%) |
| 第3号議案 | (注)3 | |||||
| 大場 道夫 | 118,230 | 3,999 | 201 | 可決 | (94.40%) | |
| 齋藤 真 | 120,268 | 1,961 | 201 | 可決 | (96.02%) | |
| 髙安 俊也 | 118,872 | 3,357 | 201 | 可決 | (94.91%) | |
| 先槻 光弘 | 120,669 | 1,560 | 201 | 可決 | (96.34%) | |
| 中島 文明 | 120,685 | 1,544 | 201 | 可決 | (96.36%) | |
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その出席した株主の議決権の過半数の賛成。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会開催日の前日までの事前行使分と、本株主総会に出席した株主が行使した議決権のうち、当社において賛否の確認が出来た賛成数(委任状による議決権行使を含む。)を合計した結果、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したためであります。