訂正臨時報告書
- 【提出】
- 2016/05/26 15:30
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成28年4月28日開催の当社取締役会において、会社法第236条第1項、第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項に基づき、当社取締役 (社外取締役を除く。) 及び執行役員に対して、「株式報酬型ストックオプション」として新株予約権を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。
届出を要しない新株予約権証券の発行
(1) 銘 柄 ナブテスコ株式会社 第9回 株式報酬型新株予約権
(2) 発 行 数 530個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割当てる新株予約権の総数
が減少したときは、割当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(3) 発行価格
新株予約権1個当たり 256,400円 (株式1株当たり 2,564円)
(4) 発行価額の総額
135,892,000円
(5) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数
当社普通株式 53,000株
新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式(1単元の株式数は100株)とし、各新株予約権の目的である株式の数 (以下、「付与株式数」という。) は100株とする。
なお、(17)に定める新株予約権を割当てる日後、当社が当社普通株式につき、株式分割 (当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。) 又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数の調整を行う。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切捨てる。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、取締役会において必要と認める付与株式数の調整を合理的な範囲で行うことができるものとする。
(6) 新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの財産の価額 (以下、「行使価額」という。) を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(7) 新株予約権の権利行使期間
平成28年5月21日から平成53年5月20日までとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内 (10日目が当社の休日に当たる場合には翌営業日まで) に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約、若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約、若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合 (株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日 (株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議の日) の翌日から30日間に限り新株予約権を行使することができるものとする。ただし、下記(15)に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社 (下記(15)で定義される。) の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
③ その他の条件については、新株予約権発行の取締役決議により、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価額のうち資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10) 新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(11) 勧誘の相手方の人数およびその内訳
当社取締役 (社外取締役を除く。) 7名、当社執行役員12名、計19名に割当てる。
(12) 勧誘の相手先が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(13) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(14) 新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(15) 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併 (当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割 (それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転 (それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。) (以上を総称して以下、「組織再編行為」という。) をする場合において、組織再編行為の効力発生日 (吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。) の直前において残存する新株予約権 (以下、「残存新株予約権」という。) を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社 (以下、「再編対象会社」という。) の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(5)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(9)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記(8)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記(14)に準じて決定する。
(16) 新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切捨てるものとする。
(17) 新株予約権を割当てる日
平成28年5月20日とする。
(18) 新株予約権と引換えにする金銭の払込期日
払込みの期日は、平成28年5月20日とする。
(2) 発 行 数 530個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割当てる新株予約権の総数
が減少したときは、割当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(3) 発行価格
新株予約権1個当たり 256,400円 (株式1株当たり 2,564円)
(4) 発行価額の総額
135,892,000円
(5) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数
当社普通株式 53,000株
新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式(1単元の株式数は100株)とし、各新株予約権の目的である株式の数 (以下、「付与株式数」という。) は100株とする。
なお、(17)に定める新株予約権を割当てる日後、当社が当社普通株式につき、株式分割 (当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。) 又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数の調整を行う。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切捨てる。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、取締役会において必要と認める付与株式数の調整を合理的な範囲で行うことができるものとする。
(6) 新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの財産の価額 (以下、「行使価額」という。) を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(7) 新株予約権の権利行使期間
平成28年5月21日から平成53年5月20日までとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内 (10日目が当社の休日に当たる場合には翌営業日まで) に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約、若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約、若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合 (株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日 (株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議の日) の翌日から30日間に限り新株予約権を行使することができるものとする。ただし、下記(15)に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社 (下記(15)で定義される。) の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
③ その他の条件については、新株予約権発行の取締役決議により、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価額のうち資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10) 新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(11) 勧誘の相手方の人数およびその内訳
当社取締役 (社外取締役を除く。) 7名、当社執行役員12名、計19名に割当てる。
(12) 勧誘の相手先が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(13) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(14) 新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(15) 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併 (当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割 (それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転 (それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。) (以上を総称して以下、「組織再編行為」という。) をする場合において、組織再編行為の効力発生日 (吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。) の直前において残存する新株予約権 (以下、「残存新株予約権」という。) を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社 (以下、「再編対象会社」という。) の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(5)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(9)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記(8)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記(14)に準じて決定する。
(16) 新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切捨てるものとする。
(17) 新株予約権を割当てる日
平成28年5月20日とする。
(18) 新株予約権と引換えにする金銭の払込期日
払込みの期日は、平成28年5月20日とする。