有価証券報告書-第107期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、従来は工事契約に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、期間がごく短い工事を除き、一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。一時点で充足される履行義務については、工事完成時に収益を認識しております。
なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)で算出しております。契約の初期段階において履行義務の進捗度を合理的に見積ることができない場合については原価回収基準(代替的取扱い)に従っております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、売掛金は73百万円増加し、仕掛品は71百万円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は73百万円増加し、売上原価は71百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ2百万円増加しております。
当事業年度の株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益はそれぞれ、0.24円、0.24円増加しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる、財務諸表への影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、従来は工事契約に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、期間がごく短い工事を除き、一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。一時点で充足される履行義務については、工事完成時に収益を認識しております。
なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)で算出しております。契約の初期段階において履行義務の進捗度を合理的に見積ることができない場合については原価回収基準(代替的取扱い)に従っております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、売掛金は73百万円増加し、仕掛品は71百万円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は73百万円増加し、売上原価は71百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ2百万円増加しております。
当事業年度の株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益はそれぞれ、0.24円、0.24円増加しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる、財務諸表への影響はありません。