臨時報告書
- 【提出】
- 2020/12/03 13:25
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
2020年12月2日開催の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年12月2日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものです。
① 本株式併合の割合
当社株式3,000,138株を1株に併合いたします。
② 本株式併合がその効力を発生する日(効力発生日)
2020年12月28日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
32株
第2号議案 定款一部変更の件
本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は32株に減少することとなります。かかる点を明確にするため、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)の記載を変更するものであります。
また、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は8株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第8条(単元株式数)及び第9条(単元未満株式についての権利)の全文を削除し、第10条(株式取扱規則)及び第11条(株主名簿管理人)を変更し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
なお、本議案にかかる定款変更は、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生日である2020年12月28日にその効力が発生するものといたします。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本臨時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
2020年12月2日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものです。
① 本株式併合の割合
当社株式3,000,138株を1株に併合いたします。
② 本株式併合がその効力を発生する日(効力発生日)
2020年12月28日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
32株
第2号議案 定款一部変更の件
本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は32株に減少することとなります。かかる点を明確にするため、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)の記載を変更するものであります。
また、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は8株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第8条(単元株式数)及び第9条(単元未満株式についての権利)の全文を削除し、第10条(株式取扱規則)及び第11条(株主名簿管理人)を変更し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
なお、本議案にかかる定款変更は、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生日である2020年12月28日にその効力が発生するものといたします。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成 (個) | 反対 (個) | 棄権 (個) (無効を含む) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
| 第1号議案 | 217,322 | 85 | 0 | (注) | 可決 (99.94%) |
| 第2号議案 | 217,324 | 83 | 0 | (注) | 可決 (99.94%) |
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本臨時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上