臨時報告書
- 【提出】
- 2019/02/26 11:21
- 【資料】
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提出理由
当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象
1.当該事象の発生年月日
平成31年2月12日(取締役会決議日)
2.当該事象の内容
当社が加入する「京都機械金属厚生年金基金」は、平成26年2月20日開催の代議員会において、特例解散の方針を決議いたしました。同基金より特例解散申請に当たり代行積立不足額に基づく当社負担額(概算)の通知を受けましたので、平成29年3月期第2四半期において509百万円の厚生年金基金解散損失引当金繰入額を特別損失に計上いたしましたが、平成31年1月18日付で同基金代表清算人より、同基金全体の積立不足額が減少した旨の通知があり、平成31年3月期第3四半期において、厚生年金基金解散損失引当金戻入額を特別利益に計上することといたしました。
3.当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
平成31年3月期第3四半期の個別決算及び連結決算において、329百万円を厚生年金基金解散損失引当金戻入額として特別利益に計上いたしました。
以 上
平成31年2月12日(取締役会決議日)
2.当該事象の内容
当社が加入する「京都機械金属厚生年金基金」は、平成26年2月20日開催の代議員会において、特例解散の方針を決議いたしました。同基金より特例解散申請に当たり代行積立不足額に基づく当社負担額(概算)の通知を受けましたので、平成29年3月期第2四半期において509百万円の厚生年金基金解散損失引当金繰入額を特別損失に計上いたしましたが、平成31年1月18日付で同基金代表清算人より、同基金全体の積立不足額が減少した旨の通知があり、平成31年3月期第3四半期において、厚生年金基金解散損失引当金戻入額を特別利益に計上することといたしました。
3.当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
平成31年3月期第3四半期の個別決算及び連結決算において、329百万円を厚生年金基金解散損失引当金戻入額として特別利益に計上いたしました。
以 上