臨時報告書
- 【提出】
- 2016/05/31 12:03
- 【資料】
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提出理由
平成28年5月27日開催の第54期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成28年5月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき7円
総額 61,054,987円
③剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年5月30日
第2号議案 定款一部変更の件
(1)「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行されたことに伴い、新たな機関設計として監査等委員会設置会社制度が導入されました。つきましては、当社は、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員である取締役及び監査等委員に関する規定の削除等の変更をおこなうものであります。
(2)取締役として有用な人材の招聘を継続的におこなうことを目的として、業務執行取締役等以外の取締役との間で責任限定契約を締結することを可能とするため、変更案第27条第2項を新設するものであります。なお、当該変更につきましては、各監査役の同意を得ております。
(3)その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更をおこなうものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役として、野水重明、伊藤健一、佐藤勉、広田光雄を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、大坪收、島田正純、近野茂を選任するものであります。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、小村隆を選任するものであります。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額168百万円以内にするものであります。
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額25百万円以内にするものであります。
第8号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給ならびに退任監査役に対する
退職慰労金贈呈の件
当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、平成28年4月8日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することを決議いたしました。
つきましては、役員退職慰労金制度廃止時点で在任する取締役野水重明、伊藤健一、佐藤勉、広田光雄の4氏に対し、本総会終結の時までの在任中の労に報いるため、当社の役員退職慰労金に関する内規に基づく相当額の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給することとし、贈呈の時期は、取締役を退任する時とし、その具体的な金額、贈呈の方法等は、取締役会に一任するものであります。
また、本総会の終結の時をもって監査役を退任されます松原貞良、島田正純の両氏対し、在任中の労に報いるため、当社の役員退職慰労金に関する内規に基づく相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、監査等委員である取締役の協議に一任するものであります。
第9号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬として、第6号議案の報酬限度額とは別枠で業績連動型株式報酬制度を導入するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によるものであります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
以 上
平成28年5月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき7円
総額 61,054,987円
③剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年5月30日
第2号議案 定款一部変更の件
(1)「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行されたことに伴い、新たな機関設計として監査等委員会設置会社制度が導入されました。つきましては、当社は、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員である取締役及び監査等委員に関する規定の削除等の変更をおこなうものであります。
(2)取締役として有用な人材の招聘を継続的におこなうことを目的として、業務執行取締役等以外の取締役との間で責任限定契約を締結することを可能とするため、変更案第27条第2項を新設するものであります。なお、当該変更につきましては、各監査役の同意を得ております。
(3)その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更をおこなうものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役として、野水重明、伊藤健一、佐藤勉、広田光雄を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、大坪收、島田正純、近野茂を選任するものであります。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、小村隆を選任するものであります。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額168百万円以内にするものであります。
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額25百万円以内にするものであります。
第8号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給ならびに退任監査役に対する
退職慰労金贈呈の件
当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、平成28年4月8日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することを決議いたしました。
つきましては、役員退職慰労金制度廃止時点で在任する取締役野水重明、伊藤健一、佐藤勉、広田光雄の4氏に対し、本総会終結の時までの在任中の労に報いるため、当社の役員退職慰労金に関する内規に基づく相当額の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給することとし、贈呈の時期は、取締役を退任する時とし、その具体的な金額、贈呈の方法等は、取締役会に一任するものであります。
また、本総会の終結の時をもって監査役を退任されます松原貞良、島田正純の両氏対し、在任中の労に報いるため、当社の役員退職慰労金に関する内規に基づく相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、監査等委員である取締役の協議に一任するものであります。
第9号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬として、第6号議案の報酬限度額とは別枠で業績連動型株式報酬制度を導入するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
| 第1号議案 | 6,804 | 12 | - | (注)1 | 可決 99.82 |
| 第2号議案 | 6,804 | 12 | - | (注)2 | 可決 99.82 |
| 第3号議案 | (注)3 | ||||
| 野水 重明 | 6,788 | 28 | - | 可決 99.60 | |
| 伊藤 健一 | 6,781 | 35 | - | 可決 99.50 | |
| 佐藤 勉 | 6,788 | 28 | - | 可決 99.60 | |
| 広田 光雄 | 6,788 | 28 | - | 可決 99.60 | |
| 第4号議案 | |||||
| 大坪 收 | 6,788 | 28 | - | (注)3 | 可決 99.60 |
| 島田 正純 | 6,788 | 28 | - | 可決 99.60 | |
| 近野 茂 | 6,781 | 35 | - | 可決 99.50 | |
| 第5号議案 | |||||
| 小村 隆 | 6,790 | 26 | - | (注)3 | 可決 99.62 |
| 第6号議案 | 6,796 | 20 | - | (注)1 | 可決 99.71 |
| 第7号議案 | 6,789 | 27 | - | (注)1 | 可決 99.60 |
| 第8号議案 | 6,771 | 45 | - | (注)1 | 可決 99.34 |
| 第9号議案 | 6,784 | 32 | - | (注)1 | 可決 99.53 |
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によるものであります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
以 上