臨時報告書
- 【提出】
- 2020/07/02 12:27
- 【資料】
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提出理由
2020年6月30日開催の当社第25期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金21円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、松浦一教、斉藤昭宏、蟹江幸司、客野一樹の4氏を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、西坂禎一郎、三村勝也、鈴木眞巨、五十島滋夫の4氏を選任する。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件
固定報酬枠を「年額150百万円以内」とする、業績連動報酬枠のうち短期業績連動報酬枠を「自己資本利益率(ROE:連結決算優先)が8%以上12%未満で年額50百万円、12%以上16%未満で年額80百万円、16%以上は4%上がるごとに20百万円上乗せ」とする、中長期業績連動報酬は第5号議案のとおり譲渡制限付株式報酬制度を導入する。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式の割当てのために支給する報酬は金銭報酬債権とし、第4号議案の報酬額とは別枠で「年額30百万円以内」とするとともに、譲渡制限付株式の具体的な内容について決定する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。
以上
2020年6月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金21円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、松浦一教、斉藤昭宏、蟹江幸司、客野一樹の4氏を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、西坂禎一郎、三村勝也、鈴木眞巨、五十島滋夫の4氏を選任する。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件
固定報酬枠を「年額150百万円以内」とする、業績連動報酬枠のうち短期業績連動報酬枠を「自己資本利益率(ROE:連結決算優先)が8%以上12%未満で年額50百万円、12%以上16%未満で年額80百万円、16%以上は4%上がるごとに20百万円上乗せ」とする、中長期業績連動報酬は第5号議案のとおり譲渡制限付株式報酬制度を導入する。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式の割当てのために支給する報酬は金銭報酬債権とし、第4号議案の報酬額とは別枠で「年額30百万円以内」とするとともに、譲渡制限付株式の具体的な内容について決定する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
| 第1号議案 | (注)1 | ||||
| 77,333 | 433 | 0 | 可決(99.3%) | ||
| 第2号議案 | (注)2 | ||||
| 松浦一教 | 73,868 | 3,898 | 0 | 可決(95.1%) | |
| 斉藤昭宏 | 73,968 | 3,798 | 0 | 可決(95.2%) | |
| 蟹江幸司 | 74,740 | 3,026 | 0 | 可決(96.2%) | |
| 客野一樹 | 77,173 | 593 | 0 | 可決(99.1%) | |
| 第3号議案 | (注)2 | ||||
| 西坂禎一郎 | 73,503 | 4,263 | 0 | 可決(94.7%) | |
| 三村勝也 | 76,452 | 1,314 | 0 | 可決(98.3%) | |
| 鈴木眞巨 | 76,956 | 810 | 0 | 可決(98.9%) | |
| 五十島滋夫 | 76,516 | 1,250 | 0 | 可決(98.3%) | |
| 第4号議案 | (注)1 | ||||
| 75,623 | 2,117 | 20 | 可決(97.3%) | ||
| 第5号議案 | (注)1 | ||||
| 75,635 | 2,110 | 20 | 可決(97.3%) |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。
以上