臨時報告書
- 【提出】
- 2017/11/07 10:30
- 【資料】
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提出理由
当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生することになりましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象
(1)当該事象の発生年月日
平成29年11月6日(取締役会決議日)
(2)当該事象の内容
当社は、自動車用ラジエータおよび電動ファンの取引に関し、独占禁止法違反(不当な取引制限)があったとして、平成24年11月に公正取引委員会より排除措置命令および課徴金納付命令を受けました。また、当社は、自動車部品(ラジエータ他)の販売に関して米国独占禁止法に違反したとして、平成25年9月に米国司法省との間で、司法取引契約を締結しております。これらの違反行為に関連して、一部の顧客と損害賠償に関する協議を行ってまいりましたが、交渉の長期化が経営に与える影響等を総合的に勘案した結果、この度、和解金として約11億58百万円を支払うことを平成29年11月6日開催の取締役会にて決定いたしました。
なお、和解内容詳細につきましては、契約に秘密保持条項が含まれておりますので開示は差し控えさせていただきます。
(3)当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
本件は平成30年3月期第2四半期において、特別損失に計上しております。
以 上
平成29年11月6日(取締役会決議日)
(2)当該事象の内容
当社は、自動車用ラジエータおよび電動ファンの取引に関し、独占禁止法違反(不当な取引制限)があったとして、平成24年11月に公正取引委員会より排除措置命令および課徴金納付命令を受けました。また、当社は、自動車部品(ラジエータ他)の販売に関して米国独占禁止法に違反したとして、平成25年9月に米国司法省との間で、司法取引契約を締結しております。これらの違反行為に関連して、一部の顧客と損害賠償に関する協議を行ってまいりましたが、交渉の長期化が経営に与える影響等を総合的に勘案した結果、この度、和解金として約11億58百万円を支払うことを平成29年11月6日開催の取締役会にて決定いたしました。
なお、和解内容詳細につきましては、契約に秘密保持条項が含まれておりますので開示は差し控えさせていただきます。
(3)当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
本件は平成30年3月期第2四半期において、特別損失に計上しております。
以 上