臨時報告書
- 【提出】
- 2020/06/29 13:42
- 【資料】
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提出理由
当社は、2020年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金12円 総額84,649,896円
ロ 効力発生日
2020年6月26日
第2号議案 定款一部変更の件
イ 変更の目的
①第2条に定める事業の目的を明確にするものであります。
②株主総会及び取締役会の運営の柔軟性を確保するため、現行定款第13条(招集権者及び議長)、第21条(取締役会の招集権者および議長)の変更を行うものであります。
③ 第24条に定める取締役の業務執行を明確にするものであります。
ロ 変更の内容
変更の内容はつぎのとおりであります。
(下線は変更部分を示します。)
(下線は変更部分を示します。)
第3号議案 取締役8名選任の件
第4号議案 監査役3名選任の件
第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
2020年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金12円 総額84,649,896円
ロ 効力発生日
2020年6月26日
第2号議案 定款一部変更の件
イ 変更の目的
①第2条に定める事業の目的を明確にするものであります。
②株主総会及び取締役会の運営の柔軟性を確保するため、現行定款第13条(招集権者及び議長)、第21条(取締役会の招集権者および議長)の変更を行うものであります。
③ 第24条に定める取締役の業務執行を明確にするものであります。
ロ 変更の内容
変更の内容はつぎのとおりであります。
(下線は変更部分を示します。)
現行定款 | 変更案 |
第1章 総 則第1条 (条文省略)(目 的)第2条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。1自動車部品並びに自動車用品の製造及び販売(新設)(新設)2レジャー用品の製造及び販売3各種雑貨(日用品雑貨等)の輸出入並びに販売4コンピュータのソフトウェアの開発及び販売5コンピュータの周辺機器の製造及び販売6損害保険代理業7住宅関連機器の製造、販売、賃貸及び整備・修理8自動車及び中古自動車の売買、賃貸及び整備・修理 9第二種通信業10情報サービス業11各種光源、電球類及び電子機器部品の製造及び販売(新設)(新設)(新設)12前各号に付帯する一切の業務 第3条 (条文省略) |第5条 (条文省略) | 第1章 総 則第1条 (現行どおり)(目 的)第2条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。1自動車部品並びに自動車用品の製造及び販売2ケミカル用品(車用・家庭用・その他)の製造及び販売3ベビー・育児用品、介護用品等の製造及び販売4アウトドア・レジャー・スポーツ関連用品の製造及び販売5各種光源、電球類及び電子機器類の製造及び販売6日用品雑貨等の輸出入並びに製造及び販売7各種通信機器類の製造及び販売8ソフトウェアの開発、販売、賃貸及び保守サービス9損害保険代理業10住宅関連機器の製造、販売、賃貸及び整備・修理11自動車及び中古自動車の売買、賃貸及び整備・修理 12電気通信事業法に基づく電気通信事業13情報サービス業14製品のレンタル、リースサービス15通信販売業16発蓄充電設備の開発製造及び販売17前各号に付帯する一切の業務 第3条 (現行どおり) |第5条 (現行どおり) |
(下線は変更部分を示します。)
現行定款 | 変更案 |
第3章 株主総会第12条 (条文省略) (招集権者及び議長)第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により取締役社長がこれを招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により他の取締役がこれにあたる。(新設) 第14条 (条文省略) |第17条 (条文省略) 第4章 取締役及び取締役会 第18条 (条文省略)|第20条 (条文省略) (取締役会の招集権者および議長)第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 (新設) 2 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により他の取締役がこれにあたる。 第22条 (条文省略)|第23条 (条文省略) (業務執行)第24条 取締役社長は当会社の業務を統括し、取締役副社長、専務取締役または常務取締役は取締役社長を補佐してその業務を分掌する。 2取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定める順序に従い他の取締役が取締役社長の職務を代行する。 第25条 (条文省略)|第29条 (条文省略) | 第3章 株主総会第12条 (現行どおり) (招集権者及び議長)第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により代表取締役がこれを招集し、その議長となる。代表取締役が複数の場合は、あらかじめ取締役会で定めた者がこれにあたる。2 前1項の規定に基づき招集権者及び議長に定められた代表取締役に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 第14条 (現行どおり) |第17条 (現行どおり) 第4章 取締役及び取締役会 第18条 (現行どおり)|第20条 (現行どおり) (取締役会の招集権者及び議長)第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役がこれを招集する。代表取締役が複数の場合はあらかじめ取締役会で定めた者がこれにあたる。2 取締役会の議長は、あらかじめ取締役会で定めた者がこれにあたる。3 前1項及び2項に規定する当該取締役に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 第22条 (現行どおり)|第23条 (現行どおり) (業務執行)第24条 代表取締役は当会社の業務を統括する。代表取締役が複数の場合は分担してこれを行う。他の取締役は、代表取締役を補佐してその業務を分掌する。 2代表取締役に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定める順序に従い他の取締役が代表取締役の職務を代行する。 第25条 (現行どおり)|第29条 (現行どおり) |
第3号議案 取締役8名選任の件
第4号議案 監査役3名選任の件
第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
第1号議案 剰余金処分の件 | 59,736 | 35 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.94 |
第2号議案 定款一部変更の件 | 59,664 | 107 | 0 | (注)2 | 可決 | 99.82 |
第3号議案 取締役8名選任の件 | (注)3 | |||||
村田隆昭 | 54,069 | 5,702 | 0 | 可決 | 90.46 | |
徳田 勝 | 59,622 | 149 | 0 | 可決 | 99.75 | |
赤羽道明 | 59,658 | 113 | 0 | 可決 | 99.81 | |
長崎良夫 | 59,658 | 113 | 0 | 可決 | 99.81 | |
井上 満 | 59,658 | 113 | 0 | 可決 | 99.81 | |
打江佳典 | 59,658 | 113 | 0 | 可決 | 99.81 | |
真子義邦 | 59,654 | 117 | 0 | 可決 | 99.80 | |
谷口彬雄 | 59,644 | 127 | 0 | 可決 | 99.79 | |
第4号議案 監査役3名選任の件 | (注)3 | |||||
塩沼忠志 | 59,646 | 125 | 0 | 可決 | 99.79 | |
加藤武仁 | 59,642 | 129 | 0 | 可決 | 99.78 | |
稲葉 豊 | 59,642 | 129 | 0 | 可決 | 99.78 | |
第5号議案 退任監査役に対し 退職慰労金贈呈の件 | 54,037 | 5,734 | 0 | (注)1 | 可決 | 90.41 |
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。