臨時報告書
- 【提出】
- 2016/08/08 15:20
- 【資料】
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提出理由
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動に関し、当社の監査法人である有限責任監査法人トーマツが平成28年8月22日をもって退任する予定であることに伴い、平成28年8月22日に監査等委員会を開催し、監査公認会計士等の選任を決議する予定でありますので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
監査公認会計士等の異動
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
監査法人シドー
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2)異動の年月日
平成28年8月22日(予定)
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
平成27年6月25日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社は、平成28年6月23日付「第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、会計監査人である有限責任監査法人トーマツより、売上取引に関する計上時期の妥当性につきご指摘をいただき、第三者委員会を設置して本件の調査および検討を行い、調査報告書を受領いたしました。
これを受け、有限責任監査法人トーマツと協議の結果、現行の監査及び四半期レビュー契約の満了をもって退任したいとの申し出を受けました。
その後、平成28年3月期の会計監査を進める中で、平成29年3月期第1四半期のレビューを早期に開始するため、契約の満了を待たずに平成28年3月期の監査が終了次第の契約解除とし、就任予定の監査法人シドーへの引継ぎを開始することについて合意したものであります。なお、有限責任監査法人トーマツからは、監査業務の引継ぎについてのご協力を得ることができる旨、確約をいただいております。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
該当事項はありません。
以 上
① 選任する監査公認会計士等の名称
監査法人シドー
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2)異動の年月日
平成28年8月22日(予定)
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
平成27年6月25日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社は、平成28年6月23日付「第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、会計監査人である有限責任監査法人トーマツより、売上取引に関する計上時期の妥当性につきご指摘をいただき、第三者委員会を設置して本件の調査および検討を行い、調査報告書を受領いたしました。
これを受け、有限責任監査法人トーマツと協議の結果、現行の監査及び四半期レビュー契約の満了をもって退任したいとの申し出を受けました。
その後、平成28年3月期の会計監査を進める中で、平成29年3月期第1四半期のレビューを早期に開始するため、契約の満了を待たずに平成28年3月期の監査が終了次第の契約解除とし、就任予定の監査法人シドーへの引継ぎを開始することについて合意したものであります。なお、有限責任監査法人トーマツからは、監査業務の引継ぎについてのご協力を得ることができる旨、確約をいただいております。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
該当事項はありません。
以 上