朝日インテック(7747)の有報資料
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- 2017/06/13 16:08
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届出の対象とした募集(売出)金額、表紙
| 一般募集 | 3,213,308,285円 |
| 引受人の買取引受による売出し | 3,408,704,000円 |
| オーバーアロットメントによる売出し | 1,016,538,000円 |
(注)1 募集金額は、発行価額の総額であります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。
2 売出金額は、売出価額の総額であります。
安定操作に関する事項、表紙
1 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所でありますが、これらのうち主たる安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。
2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所でありますが、これらのうち主たる安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。
新規発行株式
| 種類 | 発行数 | 内容 |
| 普通株式 | 699,100株 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 単元株式数 100株 |
(注) 1 平成29年6月5日(月)の取締役会決議(会社法第370条及び当社定款第26条に定める方法により、平成29年6月5日(月)に取締役会の決議があったものとみなされる。以下当社の取締役会の決議に関する記載につき同じ。)によります。
2 上記発行数は、平成29年6月5日(月)の取締役会決議により決定された公募による自己株式の処分に係る募集株式数であります。本募集(以下「一般募集」という。)は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘であります。
3 一般募集及び一般募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)にあたり、その需要状況を勘案した結果、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式210,900株の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
4 一般募集及び引受人の買取引受による売出しとは別に、平成29年6月5日(月)の取締役会決議により、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載の野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式210,900株の第三者割当による自己株式の処分(以下「本件第三者割当」という。)を行うことを決定しております。
5 一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 ロックアップについて」をご参照下さい。
6 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
株式募集の方法及び条件の冒頭記載
平成29年6月13日(火)(以下「発行価格等決定日」という。)に決定された発行価額にて後記「3 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
募集の方法
(1)【募集の方法】
(注) 1 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
2 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
3 一般募集は、自己株式の処分に係るものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
| 区分 | 発行数 | 発行価額の総額(円) | 資本組入額の総額(円) |
| 株主割当 | ― | ― | ― |
| その他の者に対する割当 | ― | ― | ― |
| 一般募集 | 699,100株 | 3,213,308,285 | ― |
| 計(総発行株式) | 699,100株 | 3,213,308,285 | ― |
(注) 1 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
2 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
3 一般募集は、自己株式の処分に係るものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
募集の条件、株式募集
(2)【募集の条件】
(注) 1 発行価格等(発行価格、発行価額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当の手取概算額上限、手取概算額合計上限、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)について、平成29年6月14日(水)付の日本経済新聞及び本訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]http://asahi.irbridge.com/ja/PressRelease.html)で公表いたします。
2 前記「2 株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
3 一般募集は、自己株式の処分に係るものであり、発行価額(会社法上の払込金額)は資本組入れされません。
4 申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定であります。
なお、上記申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需要状況の把握期間は、最長で平成29年6月12日(月)から平成29年6月16日(金)までを予定しておりますが、実際の発行価格等の決定期間は、平成29年6月13日(火)から平成29年6月16日(金)までを予定しております。
したがいまして、
① 発行価格等決定日が平成29年6月13日(火)の場合、申込期間は「自 平成29年6月14日(水) 至 平成29年6月15日(木)」、払込期日は「平成29年6月20日(火)」
② 発行価格等決定日が平成29年6月14日(水)の場合、申込期間は「自 平成29年6月15日(木) 至 平成29年6月16日(金)」、払込期日は「平成29年6月21日(水)」
③ 発行価格等決定日が平成29年6月15日(木)の場合、申込期間は「自 平成29年6月16日(金) 至 平成29年6月19日(月)」、払込期日は「平成29年6月22日(木)」
④ 発行価格等決定日が平成29年6月16日(金)の場合は上記申込期間及び払込期日のとおり、となりますのでご注意下さい。
5 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
6 申込証拠金のうち発行価額相当額は、払込期日に自己株式の処分に対する払込金に振替充当します。
7 申込証拠金には、利息をつけません。
8 株式の受渡期日は、払込期日の翌営業日であります。
したがいまして、
① 発行価格等決定日が平成29年6月13日(火)の場合、受渡期日は「平成29年6月21日(水)」
② 発行価格等決定日が平成29年6月14日(水)の場合、受渡期日は「平成29年6月22日(木)」
③ 発行価格等決定日が平成29年6月15日(木)の場合、受渡期日は「平成29年6月23日(金)」
④ 発行価格等決定日が平成29年6月16日(金)の場合、受渡期日は「平成29年6月26日(月)」
となりますのでご注意下さい。
株式は、受渡期日から売買を行うことができます。
社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振替えにより行われます。
| 発行価格 (円) | 発行価額 (円) | 資本組入額 (円) | 申込株 数単位 | 申込期間 | 申込証拠 金(円) | 払込期日 |
| 4,820 | 4,596.35 | ― (注)3 | 100株 | 自 平成29年6月19日(月) 至 平成29年6月20日(火) (注)4 | 1株につき発行価格と同一の金額 | 平成29年6月23日(金) (注)4 |
(注) 1 発行価格等(発行価格、発行価額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当の手取概算額上限、手取概算額合計上限、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)について、平成29年6月14日(水)付の日本経済新聞及び本訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]http://asahi.irbridge.com/ja/PressRelease.html)で公表いたします。
2 前記「2 株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
3 一般募集は、自己株式の処分に係るものであり、発行価額(会社法上の払込金額)は資本組入れされません。
4 申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定であります。
なお、上記申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需要状況の把握期間は、最長で平成29年6月12日(月)から平成29年6月16日(金)までを予定しておりますが、実際の発行価格等の決定期間は、平成29年6月13日(火)から平成29年6月16日(金)までを予定しております。
したがいまして、
① 発行価格等決定日が平成29年6月13日(火)の場合、申込期間は「自 平成29年6月14日(水) 至 平成29年6月15日(木)」、払込期日は「平成29年6月20日(火)」
② 発行価格等決定日が平成29年6月14日(水)の場合、申込期間は「自 平成29年6月15日(木) 至 平成29年6月16日(金)」、払込期日は「平成29年6月21日(水)」
③ 発行価格等決定日が平成29年6月15日(木)の場合、申込期間は「自 平成29年6月16日(金) 至 平成29年6月19日(月)」、払込期日は「平成29年6月22日(木)」
④ 発行価格等決定日が平成29年6月16日(金)の場合は上記申込期間及び払込期日のとおり、となりますのでご注意下さい。
5 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
6 申込証拠金のうち発行価額相当額は、払込期日に自己株式の処分に対する払込金に振替充当します。
7 申込証拠金には、利息をつけません。
8 株式の受渡期日は、払込期日の翌営業日であります。
したがいまして、
① 発行価格等決定日が平成29年6月13日(火)の場合、受渡期日は「平成29年6月21日(水)」
② 発行価格等決定日が平成29年6月14日(水)の場合、受渡期日は「平成29年6月22日(木)」
③ 発行価格等決定日が平成29年6月15日(木)の場合、受渡期日は「平成29年6月23日(金)」
④ 発行価格等決定日が平成29年6月16日(金)の場合、受渡期日は「平成29年6月26日(月)」
となりますのでご注意下さい。
株式は、受渡期日から売買を行うことができます。
社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振替えにより行われます。
申込取扱場所
(3)【申込取扱場所】
後記「3 株式の引受け」欄の金融商品取引業者の本店及び全国各支店で申込みの取扱いをいたします。
後記「3 株式の引受け」欄の金融商品取引業者の本店及び全国各支店で申込みの取扱いをいたします。
払込取扱場所
(4)【払込取扱場所】
(注) 上記払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。
| 店名 | 所在地 |
| 株式会社みずほ銀行 名古屋駅前支店 | 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目25番3号 |
(注) 上記払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。
株式の引受け
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受株式数 | 引受けの条件 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 | 629,100株 | 1 買取引受けによります。 2 引受人は自己株式の処分に対する払込金として、払込期日に払込取扱場所へ発行価額と同額を払込むことといたします。 3 引受手数料は支払われません。 ただし、一般募集における価額(発行価格)と発行価額との差額は引受人の手取金(1株につき223.65円)となります。 |
| 東海東京証券株式会社 | 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番 1号 | 35,000株 | |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 35,000株 | |
| 計 | ― | 699,100株 | ― |
新規発行による手取金の額
(1)【新規発行による手取金の額】
(注) 1 新規発行による手取金は自己株式の処分に係る手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る諸費用の概算額であります。
2 引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。また、消費税等は含まれておりません。
| 払込金額の総額(円) | 発行諸費用の概算額(円) | 差引手取概算額(円) |
| 3,213,308,285 | 7,000,000 | 3,206,308,285 |
(注) 1 新規発行による手取金は自己株式の処分に係る手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る諸費用の概算額であります。
2 引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。また、消費税等は含まれておりません。
手取金の使途
(2)【手取金の使途】
上記差引手取概算額3,206,308,285円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当の手取概算額上限968,870,215円と合わせ、手取概算額合計上限4,175,178,500円について、全額を平成30年6月までに、主に研究開発環境の充実を図ることを目的とし、加えて本社移転も視野に入れた新社屋建設、及び東北R&Dセンターの設立に係る設備投資資金に充当する予定であります。
なお、後記「第三部 参照情報 第1 参照書類」に記載の有価証券報告書(第40期事業年度)中の「第一部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画 (1) 重要な設備の新設等」に記載された当社グループの設備投資計画は、本有価証券届出書提出日(平成29年6月5日)現在(ただし、既支払額については平成29年4月30日現在)、以下のとおりとなっております。また、資金調達方法欄については、今回の自己株式処分資金も含めて記載しております。
(注) 1 主に研究開発環境の充実を図ることを目的とし、本社移転を視野に入れた新社屋の建設であり、設備能力に大きな変更はありません。
2 既存のトヨフレックス株式会社(連結子会社)の精密加工技術開発を当社へ業務移管し、開発体制の充実を図るための新設であり、設備能力に大きな変更はありません。なお、設立は平成30年7月を予定しております。
上記差引手取概算額3,206,308,285円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当の手取概算額上限968,870,215円と合わせ、手取概算額合計上限4,175,178,500円について、全額を平成30年6月までに、主に研究開発環境の充実を図ることを目的とし、加えて本社移転も視野に入れた新社屋建設、及び東北R&Dセンターの設立に係る設備投資資金に充当する予定であります。
なお、後記「第三部 参照情報 第1 参照書類」に記載の有価証券報告書(第40期事業年度)中の「第一部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画 (1) 重要な設備の新設等」に記載された当社グループの設備投資計画は、本有価証券届出書提出日(平成29年6月5日)現在(ただし、既支払額については平成29年4月30日現在)、以下のとおりとなっております。また、資金調達方法欄については、今回の自己株式処分資金も含めて記載しております。
| 会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメント の名称 | 設備の 内容 | 投資予定額 (千円) | 資金調達 方法 | 着手年月 | 完了予定 年月 | 完成後 の増加 能力 | |
| 総額 (千円) | 既支払額 (千円) | ||||||||
| 朝日インテック㈱ | 新社屋 (愛知県瀬戸市) | メディカル事業 全社統括業務 | 建物 工具、器具及び備品等 | 4,500,000 | ― | 自己資金及び自己株式処分資金 | 平成29年8月 | 平成30年6月 | (注)1 |
| 東北R&Dセンター (青森県八戸市) | デバイス事業 | 土地、建物 機械装置等 | 1,200,000 | ― | 自己資金及び自己株式処分資金 | 平成29年4月 | 平成31年6月 | (注)2 | |
(注) 1 主に研究開発環境の充実を図ることを目的とし、本社移転を視野に入れた新社屋の建設であり、設備能力に大きな変更はありません。
2 既存のトヨフレックス株式会社(連結子会社)の精密加工技術開発を当社へ業務移管し、開発体制の充実を図るための新設であり、設備能力に大きな変更はありません。なお、設立は平成30年7月を予定しております。
売出株式(引受人の買取引受による売出し)
平成29年6月13日(火)(発行価格等決定日)に決定された引受価額にて後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
(注) 1 一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した結果、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社がオーバーアロットメントによる売出しを行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
2 一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 ロックアップについて」をご参照下さい。
3 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
| 種類 | 売出数 | 売出価額の総額(円) | 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称 |
| 普通株式 | 707,200株 | 3,408,704,000 | 東京都港区赤坂二丁目7番7号 株式会社ホギメディカル 500,000株 愛知県名古屋市中区栄三丁目14番12号 株式会社愛知銀行 188,800株 愛知県名古屋市中区錦三丁目19番17号 株式会社名古屋銀行 18,400株 |
(注) 1 一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した結果、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社がオーバーアロットメントによる売出しを行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
2 一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 ロックアップについて」をご参照下さい。
3 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
| 売出価格 (円) | 引受価額 (円) | 申込期間 | 申込 単位 | 申込 証拠金 (円) | 申込 受付場所 | 引受人の住所及び 氏名又は名称 | 元引受契 約の内容 |
| 4,820 | 4,596.35 | 自 平成29年 6月19日(月) 至 平成29年 6月20日(火) (注)3 | 100株 | 1株につき売出価格と同一の金額 | 右記金融商品取引業者の本店及び全国各支店 | 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 野村證券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 東海東京証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 SMBC日興証券株式会社 | (注)4 |
(注) 1 発行価格等(発行価格、発行価額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当の手取概算額上限、手取概算額合計上限、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、平成29年6月14日(水)付の日本経済新聞及び本訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]http://asahi.irbridge.com/ja/PressRelease.html)で公表いたします。
2 前記「1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」の冒頭に記載のとおり、売出価格と引受価額とは異なります。売出価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
3 株式の受渡期日は、平成29年6月26日(月)であります。
申込期間及び受渡期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定であります。
なお、上記申込期間及び受渡期日については、需要状況を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需要状況の把握期間は、最長で平成29年6月12日(月)から平成29年6月16日(金)までを予定しておりますが、実際の発行価格等の決定期間は、平成29年6月13日(火)から平成29年6月16日(金)までを予定しております。
したがいまして、
① 発行価格等決定日が平成29年6月13日(火)の場合、申込期間は「自 平成29年6月14日(水) 至 平成29年6月15日(木)」、受渡期日は「平成29年6月21日(水)」
② 発行価格等決定日が平成29年6月14日(水)の場合、申込期間は「自 平成29年6月15日(木) 至 平成29年6月16日(金)」、受渡期日は「平成29年6月22日(木)」
③ 発行価格等決定日が平成29年6月15日(木)の場合、申込期間は「自 平成29年6月16日(金) 至 平成29年6月19日(月)」、受渡期日は「平成29年6月23日(金)」
④ 発行価格等決定日が平成29年6月16日(金)の場合は上記申込期間及び受渡期日のとおり、となりますのでご注意下さい。
4 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金(1株につき223.65円)となります。
なお、引受人の手取金は前記「第1 募集要項 3 株式の引受け 引受けの条件」において決定される引受人の手取金と同一といたします。
金融商品取引業者の引受株式数
| 金融商品取引業者名 | 引受株式数 |
| 野村證券株式会社 | 636,400株 |
| 東海東京証券株式会社 | 35,400株 |
| SMBC日興証券株式会社 | 35,400株 |
5 申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
6 申込証拠金のうち引受価額相当額は、受渡期日に売出人への支払いに充当します。
7 申込証拠金には、利息をつけません。
8 株式は、受渡期日から売買を行うことができます。
社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振替えにより行われます。
売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
| 種類 | 売出数 | 売出価額の総額(円) | 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称 |
| 普通株式 | 210,900株 | 1,016,538,000 | 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 野村證券株式会社 |
(注) 1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した結果、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式210,900株の売出しであります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
発行価格等(発行価格、発行価額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当の手取概算額上限、手取概算額合計上限、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、平成29年6月14日(水)付の日本経済新聞及び本訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]http://asahi.irbridge.com/ja/PressRelease.html)で公表いたします。
2 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
| 売出価格 (円) | 申込期間 | 申込単位 | 申込証拠金 (円) | 申込受付場所 | 引受人の住所及び氏名又は名称 | 元引受契約の内容 |
| 4,820 | 自 平成29年6月19日(月) 至 平成29年6月20日(火) (注)1 | 100株 | 1株につき売出価格と同一の金額 | 野村證券株式会社の本店及び全国各支店 | - | - |
(注) 1 株式の受渡期日は、平成29年6月26日(月)であります。
売出価格、申込期間及び受渡期日については、前記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」において決定される売出価格、申込期間及び受渡期日とそれぞれ同一といたします。
2 申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
3 申込証拠金には、利息をつけません。
4 株式は、受渡期日から売買を行うことができます。
社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振替えにより行われます。
募集又は売出しに関する特別記載事項
1 オーバーアロットメントによる売出し等について
一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した結果、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式210,900株の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が上記当社株主から借入れた株式(以下「借入れ株式」という。)の返却に必要な株式を取得させるために、当社は平成29年6月5日(月)の取締役会決議により、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式210,900株の第三者割当による自己株式の処分(本件第三者割当)を、平成29年6月29日(木)を払込期日として行うことを決定しております。(注)1
また、野村證券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出し(以下「本件募集売出し」という。)の申込期間の終了する日の翌日から平成29年6月22日(木)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。(注)2)、借入れ株式の返却を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
更に、野村證券株式会社は、本件募集売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により取得した当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返却に充当することがあります。
オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得し借入れ株式の返却に充当する株式数を減じた株式数(以下「取得予定株式数」という。)について、野村證券株式会社は本件第三者割当に係る割当てに応じ、当社普通株式を取得する予定であります。そのため本件第三者割当における処分株式数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当における最終的な処分株式数がその限度で減少し、又は処分そのものが全く行われない場合があります。
野村證券株式会社が本件第三者割当に係る割当てに応じる場合には、野村證券株式会社はオーバーアロットメントによる売出しにより得た資金をもとに取得予定株式数に対する払込みを行います。
(注) 1 本件第三者割当の内容は以下のとおりであります。
2 シンジケートカバー取引期間は、
① 発行価格等決定日が平成29年6月13日(火)の場合、「平成29年6月16日(金)から平成29年6月22日(木)までの間」
② 発行価格等決定日が平成29年6月14日(水)の場合、「平成29年6月17日(土)から平成29年6月22日(木)までの間」
③ 発行価格等決定日が平成29年6月15日(木)の場合、「平成29年6月20日(火)から平成29年6月22日(木)までの間」
④ 発行価格等決定日が平成29年6月16日(金)の場合、「平成29年6月21日(水)から平成29年6月22日(木)までの間」
となります。
2 ロックアップについて
一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である株式会社ホギメディカル、株式会社愛知銀行及び株式会社名古屋銀行並びに当社株主であるアイシーエスピー有限会社、MMK株式会社、宮田昌彦、宮田憲次、MTY株式会社、株式会社永憲、株式会社憲伸、JFK株式会社、宮田尚彦及び榮隆株式会社は野村證券株式会社に対し、発行価格等決定日に始まり、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの受渡期日から起算して90日目の日に終了する期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し等を除く。)を行わない旨合意しております。
また、当社は野村證券株式会社に対し、ロックアップ期間中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得もしくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、一般募集、本件第三者割当及び株式分割による新株式発行並びに平成28年8月10日開催の当社取締役会において決議され、平成28年9月28日開催の当社定時株主総会において承認された「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続の件」に従って行う新株予約権無償割当及び同新株予約権の行使による当社の株式の交付等を除く。)を行わない旨合意しております。
上記のいずれの場合においても、野村證券株式会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部もしくは全部につき解除できる権限を有しております。
一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した結果、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式210,900株の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が上記当社株主から借入れた株式(以下「借入れ株式」という。)の返却に必要な株式を取得させるために、当社は平成29年6月5日(月)の取締役会決議により、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式210,900株の第三者割当による自己株式の処分(本件第三者割当)を、平成29年6月29日(木)を払込期日として行うことを決定しております。(注)1
また、野村證券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出し(以下「本件募集売出し」という。)の申込期間の終了する日の翌日から平成29年6月22日(木)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。(注)2)、借入れ株式の返却を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
更に、野村證券株式会社は、本件募集売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により取得した当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返却に充当することがあります。
オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得し借入れ株式の返却に充当する株式数を減じた株式数(以下「取得予定株式数」という。)について、野村證券株式会社は本件第三者割当に係る割当てに応じ、当社普通株式を取得する予定であります。そのため本件第三者割当における処分株式数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当における最終的な処分株式数がその限度で減少し、又は処分そのものが全く行われない場合があります。
野村證券株式会社が本件第三者割当に係る割当てに応じる場合には、野村證券株式会社はオーバーアロットメントによる売出しにより得た資金をもとに取得予定株式数に対する払込みを行います。
(注) 1 本件第三者割当の内容は以下のとおりであります。
| (1) 募集株式の種類及び数 | 当社普通株式 210,900株 |
| (2) 払込金額の決定方法 | 発行価格等決定日に決定する。なお、払込金額は一般募集における発行価額と同一とする。 |
| (3) 割当先 | 野村證券株式会社 |
| (4) 申込期間(申込期日) | 平成29年6月28日(水) |
| (5) 払込期日 | 平成29年6月29日(木) |
| (6) 申込株数単位 | 100株 |
2 シンジケートカバー取引期間は、
① 発行価格等決定日が平成29年6月13日(火)の場合、「平成29年6月16日(金)から平成29年6月22日(木)までの間」
② 発行価格等決定日が平成29年6月14日(水)の場合、「平成29年6月17日(土)から平成29年6月22日(木)までの間」
③ 発行価格等決定日が平成29年6月15日(木)の場合、「平成29年6月20日(火)から平成29年6月22日(木)までの間」
④ 発行価格等決定日が平成29年6月16日(金)の場合、「平成29年6月21日(水)から平成29年6月22日(木)までの間」
となります。
2 ロックアップについて
一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である株式会社ホギメディカル、株式会社愛知銀行及び株式会社名古屋銀行並びに当社株主であるアイシーエスピー有限会社、MMK株式会社、宮田昌彦、宮田憲次、MTY株式会社、株式会社永憲、株式会社憲伸、JFK株式会社、宮田尚彦及び榮隆株式会社は野村證券株式会社に対し、発行価格等決定日に始まり、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの受渡期日から起算して90日目の日に終了する期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し等を除く。)を行わない旨合意しております。
また、当社は野村證券株式会社に対し、ロックアップ期間中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得もしくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、一般募集、本件第三者割当及び株式分割による新株式発行並びに平成28年8月10日開催の当社取締役会において決議され、平成28年9月28日開催の当社定時株主総会において承認された「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続の件」に従って行う新株予約権無償割当及び同新株予約権の行使による当社の株式の交付等を除く。)を行わない旨合意しております。
上記のいずれの場合においても、野村證券株式会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部もしくは全部につき解除できる権限を有しております。
その他の記載事項、証券情報
第4 【その他の記載事項】
特に自己株式処分並びに株式売出届出目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりであります。
スローガン「カテーテル治療の普及を日本から世界へ」を記載いたします。
・表紙裏に以下の内容を記載いたします。
1 募集又は売出しの公表後における空売りについて
(1)金融商品取引法施行令(以下「金商法施行令」という。)第26条の6の規定により、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」(以下「取引等規制府令」という。)第15条の5に定める期間(有価証券の募集又は売出しについて、有価証券届出書が公衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定したことによる当該有価証券届出書の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間(*1))において、当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場又は金商法施行令第26条の2の2第7項に規定する私設取引システムにおける空売り(*2)又はその委託もしくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ(*3)の決済を行うことはできません。
(2)金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家がその行った空売り(*2)に係る有価証券の借入れ(*3)の決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させることができません。
*1取引等規制府令第15条の5に定める期間は、平成29年6月6日から、発行価格及び売出価格を決定したことによる有価証券届出書の訂正届出書が平成29年6月13日から平成29年6月16日までの間のいずれかの日に提出され、公衆の縦覧に供された時までの間となります。
*2取引等規制府令第15条の7各号に掲げる、次の取引を除きます。
・先物取引
・国債証券、地方債証券、社債券(新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)、投資法人債券等の空売り
・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り
*3取引等規制府令第15条の6に定めるもの(売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け)を含みます。
2 今後、発行価格等(発行価格、発行価額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当の手取概算額上限、手取概算額合計上限、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]http://asahi.irbridge.com/ja/PressRelease.html)(以下「新聞等」という。)で公表いたします。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
・第一部 証券情報の直前に以下の内容を記載いたします。
[株価情報等]
1 【株価、PER及び株式売買高の推移】
平成26年6月2日から平成29年5月26日までの株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価、PER及び株式売買高の推移(週単位)は以下のとおりであります。
(注) 1 当社は、平成27年8月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っておりますので、株価、PER及び株式売買高の推移(週単位)については、下記(注)2乃至4に記載のとおり、当該株式分割を考慮したものとしております。
2 ・株価のグラフ中の1本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の4種類の株価を表しております。なお、平成27年8月1日付株式分割の権利落ち前の株価については、当該株価を2で除して得た数値を株価としております。
・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しております。
・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しております。
3 PERの算出は、以下の算式によります。
・週末の終値については、平成27年8月1日付株式分割の権利落ち前は当該終値を2で除して得た数値を週末の終値としております。
・1株当たり当期純利益は、以下の数値を使用しております。
平成26年6月2日から平成26年6月30日については、平成25年6月期有価証券報告書の平成25年6月期の連結財務諸表の1株当たり当期純利益を4で除して得た数値(上記平成27年8月1日付株式分割とは別に、平成26年1月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っているため)を使用。
平成26年7月1日から平成27年6月30日については、平成26年6月期有価証券報告書の平成26年6月期の連結財務諸表の1株当たり当期純利益を2で除して得た数値を使用。
平成27年7月1日から平成28年6月30日については、平成27年6月期有価証券報告書の平成27年6月期の連結財務諸表の1株当たり当期純利益(平成27年8月1日付株式分割考慮後)を使用。
平成28年7月1日から平成29年5月26日については、平成28年6月期有価証券報告書の平成28年6月期の連結財務諸表の1株当たり当期純利益を使用。
4 株式売買高については、平成27年8月1日付株式分割の権利落ち前は当該株式売買高に2を乗じて得た数値を株式売買高としております。
2 【大量保有報告書等の提出状況】
平成28年12月5日から平成29年5月26日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出状況は、以下のとおりであります。
(注) 1 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー(Capital Research and Management Company)、キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー(Capital Guardian Trust Company)、キャピタル・インターナショナル・リミテッド(Capital International Limited)、キャピタル・インターナショナル・インク(Capital International Inc.)、キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル(Capital International Sarl)及びキャピタル・インターナショナル株式会社は共同保有者であります。
2 宮田昌彦、アイシーエスピー有限会社、MTY株式会社及びMMK株式会社は共同保有者であります。
3 日本生命保険相互会社及びニッセイアセットマネジメント株式会社は共同保有者であります。
4 当該訂正報告書は、平成29年2月27日付で提出(報告義務発生日 平成29年2月17日)された変更報告書の訂正に係るものであります。
5 上記大量保有報告書等は関東財務局及び東海財務局、近畿財務局に、また大量保有報告書等の写しは当社株式が上場されている株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に備置され、一般の縦覧に供されております。
特に自己株式処分並びに株式売出届出目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりであります。
| ・表紙に当社の社章 | 、社名ロゴタイプ |
| 並びにカテーテル治療のイメージを図案化したもの | 及びカテーテル治療に係る |
スローガン「カテーテル治療の普及を日本から世界へ」を記載いたします。
| ・裏表紙に当社の社章、英文スローガン及び英文社名ロゴタイプ | を記載いたします。 |
・表紙裏に以下の内容を記載いたします。
1 募集又は売出しの公表後における空売りについて
(1)金融商品取引法施行令(以下「金商法施行令」という。)第26条の6の規定により、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」(以下「取引等規制府令」という。)第15条の5に定める期間(有価証券の募集又は売出しについて、有価証券届出書が公衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定したことによる当該有価証券届出書の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間(*1))において、当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場又は金商法施行令第26条の2の2第7項に規定する私設取引システムにおける空売り(*2)又はその委託もしくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ(*3)の決済を行うことはできません。
(2)金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家がその行った空売り(*2)に係る有価証券の借入れ(*3)の決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させることができません。
*1取引等規制府令第15条の5に定める期間は、平成29年6月6日から、発行価格及び売出価格を決定したことによる有価証券届出書の訂正届出書が平成29年6月13日から平成29年6月16日までの間のいずれかの日に提出され、公衆の縦覧に供された時までの間となります。
*2取引等規制府令第15条の7各号に掲げる、次の取引を除きます。
・先物取引
・国債証券、地方債証券、社債券(新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)、投資法人債券等の空売り
・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り
*3取引等規制府令第15条の6に定めるもの(売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け)を含みます。
2 今後、発行価格等(発行価格、発行価額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当の手取概算額上限、手取概算額合計上限、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]http://asahi.irbridge.com/ja/PressRelease.html)(以下「新聞等」という。)で公表いたします。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
・第一部 証券情報の直前に以下の内容を記載いたします。
[株価情報等]
1 【株価、PER及び株式売買高の推移】
平成26年6月2日から平成29年5月26日までの株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価、PER及び株式売買高の推移(週単位)は以下のとおりであります。
(注) 1 当社は、平成27年8月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っておりますので、株価、PER及び株式売買高の推移(週単位)については、下記(注)2乃至4に記載のとおり、当該株式分割を考慮したものとしております。
2 ・株価のグラフ中の1本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の4種類の株価を表しております。なお、平成27年8月1日付株式分割の権利落ち前の株価については、当該株価を2で除して得た数値を株価としております。
・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しております。
・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しております。
3 PERの算出は、以下の算式によります。
| PER(倍)= | 週末の終値 |
| 1株当たり当期純利益 |
・週末の終値については、平成27年8月1日付株式分割の権利落ち前は当該終値を2で除して得た数値を週末の終値としております。
・1株当たり当期純利益は、以下の数値を使用しております。
平成26年6月2日から平成26年6月30日については、平成25年6月期有価証券報告書の平成25年6月期の連結財務諸表の1株当たり当期純利益を4で除して得た数値(上記平成27年8月1日付株式分割とは別に、平成26年1月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っているため)を使用。
平成26年7月1日から平成27年6月30日については、平成26年6月期有価証券報告書の平成26年6月期の連結財務諸表の1株当たり当期純利益を2で除して得た数値を使用。
平成27年7月1日から平成28年6月30日については、平成27年6月期有価証券報告書の平成27年6月期の連結財務諸表の1株当たり当期純利益(平成27年8月1日付株式分割考慮後)を使用。
平成28年7月1日から平成29年5月26日については、平成28年6月期有価証券報告書の平成28年6月期の連結財務諸表の1株当たり当期純利益を使用。
4 株式売買高については、平成27年8月1日付株式分割の権利落ち前は当該株式売買高に2を乗じて得た数値を株式売買高としております。
2 【大量保有報告書等の提出状況】
平成28年12月5日から平成29年5月26日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出状況は、以下のとおりであります。
| 提出者(大量保有者)の 氏名又は名称 | 報告義務発生日 | 提出日 | 区分 | 保有株券等の総数(株) | 株券等の保有割合(%) |
| キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー (Capital Research and Management Company) | 平成29年2月15日 | 平成29年2月22日 | 大量保有 報告書 (注)1 | 749,100 | 1.16 |
| キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー (Capital Guardian Trust Company) | 322,600 | 0.50 | |||
| キャピタル・インターナショナル・リミテッド (Capital International Limited) | 376,900 | 0.59 | |||
| キャピタル・インターナショナル・インク (Capital International Inc.) | 217,000 | 0.34 | |||
| キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル (Capital International Sarl) | 99,100 | 0.15 | |||
| キャピタル・インターナショナル株式会社 | 1,562,800 | 2.43 | |||
| 宮田 昌彦 | 平成29年2月17日 | 平成29年2月27日 | 変更報告書 (注)2 | 1,772,000 | 2.75 |
| アイシーエスピー有限会社 | 5,098,000 | 7.91 | |||
| MTY株式会社 | 1,132,000 | 1.76 | |||
| MMK株式会社 | 3,092,000 | 4.80 | |||
| 日本生命保険相互会社 | 平成29年3月31日 | 平成29年4月7日 | 大量保有 報告書 (注)3 | 119,300 | 0.19 |
| ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 3,205,800 | 4.97 | |||
| 宮田 昌彦 | - | 平成29年4月25日 | 訂正報告書 (注)2、 4 | - | - |
| アイシーエスピー有限会社 | - | - | |||
| MTY株式会社 | - | - | |||
| MMK株式会社 | - | - |
(注) 1 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー(Capital Research and Management Company)、キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー(Capital Guardian Trust Company)、キャピタル・インターナショナル・リミテッド(Capital International Limited)、キャピタル・インターナショナル・インク(Capital International Inc.)、キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル(Capital International Sarl)及びキャピタル・インターナショナル株式会社は共同保有者であります。
2 宮田昌彦、アイシーエスピー有限会社、MTY株式会社及びMMK株式会社は共同保有者であります。
3 日本生命保険相互会社及びニッセイアセットマネジメント株式会社は共同保有者であります。
4 当該訂正報告書は、平成29年2月27日付で提出(報告義務発生日 平成29年2月17日)された変更報告書の訂正に係るものであります。
5 上記大量保有報告書等は関東財務局及び東海財務局、近畿財務局に、また大量保有報告書等の写しは当社株式が上場されている株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に備置され、一般の縦覧に供されております。
有価証券報告書及びその添付書類、参照書類
事業年度 第40期(自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日)平成28年9月29日東海財務局長に提出
四半期報告書又は半期報告書、参照書類
事業年度 第41期第1四半期(自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日)平成28年11月11日東海財務局長に提出
四半期報告書又は半期報告書、参照書類-2
事業年度 第41期第2四半期(自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日)平成29年2月10日東海財務局長に提出
四半期報告書又は半期報告書、参照書類-3
事業年度 第41期第3四半期(自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日)平成29年5月12日東海財務局長に提出
臨時報告書、参照書類
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成29年6月5日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成28年9月29日に東海財務局長に提出
参照書類の補完情報
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の提出日以後本有価証券届出書提出日(平成29年6月5日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について生じた変更その他の事由はありません。以下の内容は当該「事業等のリスク」を一括して記載したものであります。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日(平成29年6月5日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該有価証券報告書等に記載された将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
[事業等のリスク]
本有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末(平成28年6月30日)現在において、当社グループが判断したものであります。
①医療機器分野について
(法的規制について)
当社グループの事業は、医薬品医療機器等法及びそれに関連する厚生労働省令並びに米国食品医薬品局とEU当局、そして中国政府等による諸規制を受けており、当社グループの関連する主な法的規制は次のとおりであります。
(a)医薬品・医療機器規制関係
当社グループは、各種の医療機器及びその関連製品の開発・製造・販売を行うに際し、日本国内では医薬品医療機器等法及び医薬品医療機器等法施行令・医薬品医療機器等法施行規則により規制を受けております。この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医薬品及び医療機器の研究開発促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることが目的とされております。製造販売業者・製造業者は安全で有用な医療機器を提供する義務があり、そのため製品の安全性を確保し、それらの継続的な生産を保証するための品質システムとしてQMS(Quality Management System:品質マネジメント システム)などの体制を確立し、設計・生産から市販後に至るまでの管理が必要であります。これらを規制するのが医薬品医療機器等法になります。厚生労働省は、国際的な整合性や、科学技術の進歩、企業行動の多様化等、社会情勢の変化を踏まえ、医薬品・医療機器規制制度について抜本的な見直しを行っており、具体的な項目内容には、医療機器のリスクに応じたクラス分類制度の導入、承認・許可制度の見直し、市販後安全対策の充実等が含まれており、当該法規制の変更等により、規制が強化された場合には、当社グループが事業展開を行ううえで、影響を受ける可能性があります。
なお、過年度において、医薬品医療機器等法に関連し当社の承認、許可及び届出が認められない、あるいは取り消された事象はありませんが、今後、承認、許可及び届出が認められない場合、取り消された場合、あるいは遅延した場合には、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(b)MDD(Medical Device Directive / 医療機器指令)
欧州市場で医療機器を流通させるためには、MDD(Medical Device Directive / 医療機器指令)に基づく要求事項を満たす必要があり、製造業者は定められた適合性評価基準に従わなければなりません。MDDに適合していることを証明するCEマーキングが製品に表示されていなければ欧州市場への流通が出来ず、またMDDの必須安全要求事項を満たすための品質システム(EN ISO 13485)の認証取得が条件となります。
この法規制は、医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、CEマーキングが貼付された製品が欧州市場で自由に流通出来ることを目的としております。
当該法規制が変更若しくは強化され施行された場合には、当社グループが事業展開を行ううえで、影響を受ける可能性があります。
なお、過年度において、MDDに関連し、認証されない、あるいは取り消された事象はありませんが、今後、認証されない場合、認証が取り消された場合、あるいは遅延した場合には、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(c)FFDC法(The Federa1 Food,Drug and Cosmetic Act / 連邦食品・医薬品・化粧品法)
米国市場で医療機器を流通させるためには、FFDC法(The Federal Food,Drug and Cosmetic Act / 連邦食品・医薬品・化粧品法)に基づき、品質、有効性及び安全性確保が必要になります。この法律は、食品、食品添加物、医薬品、医療機器、化粧品等の規制を目的としており、米国輸出に際して、必須安全要求事項を満たすためのQSR(Quality System Regulation)体制を整備する必要があります。当該法規制等が変更若しくは強化され施行された場合には、当社グループが事業展開を行ううえで、影響を受ける可能性があります。
なお、過年度において、FFDC法に関連し、登録、認可が認められない、あるいは取り消された事象はありませんが、今後、登録、認可が認められない場合、取り消された場合、あるいは遅延した場合には、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(d)医療機器監督管理条例
中国市場で医療機器を流通させるためには、医療機器監督管理条例に基づき、品質、有効性及び安全性の確保が必要になります。医療機器監督管理条例の下に、医療機器の分類、登録、生産監督、経営許可、品質管理システムの審査、ラベリング等に関する規則が定められており、中国国内において医療機器の販売及び使用を行うにあたっては、CFDA(China Food and Drug Administration /国家食品薬品監督管理総局)の審査を経て、「医療機器登録証」を取得する必要があります。当該法規制等が変更若しくは強化され施行された場合には、当社グループが事業展開を行ううえで、影響を受ける可能性があります。
なお、過年度において、医療機器監督管理条例に関連し、登録、承認が認められない、あるいは取り消された事象はありませんが、今後、登録、承認が認められない場合、取り消された場合、あるいは遅延した場合には、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(医療制度改革について)
当社グループはグローバル規模にて販売を行っておりますが、日本を含め世界各国では医療制度改革が進められております。今後、予想を超える大規模な医療制度改革が行われた場合には、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
また国内では、高齢化の急速な進展等に伴う国民医療費抑制策及び内外価格差問題の解決として、医療制度改革が進められております。平成15年4月に特定機能病院において診療報酬包括制が導入されたほか、平成14年4月より隔年で保険償還価格の引下げが実施されております。医療制度改革の動向により販売価格が下落する等の影響があった場合は、当社グループの業績も悪影響を受ける可能性があります。
(品質管理体制について)
当社グループは、人命に係わる高度な技術を要する医療機器を取り扱うことから、社内において徹底した品質管理体制を確立しておりますが、特異な要因による不良品の発生や、臨床現場での不適切な取扱いの可能性は完全に否定出来ません。医療事故が発生した場合には、製造物責任により、係争事件等に発展する可能性があります。また医薬品・医療機器規制により、関連する製品の回収責任が生じる事も予測されます。このような場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(特定製品への依存について)
当社グループの主力製品であるPTCAガイドワイヤーの、当連結会計年度における連結売上高は149億31百万円となっており、連結売上高に占める比率は37.8%と依存度が高く、従ってPTCAガイドワイヤーの売上動向が、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(技術革新への対応について)
医療機器市場では、技術の変革は著しく速く、企業が成長を続けるためには、新技術・新製品の研究開発は必須であります。当社グループにおいても、研究開発型企業として研究開発活動に注力しておりますが、現行の検査及び治療方法を革新する新技術が開発され、当社グループの対応が遅れた場合、あるいは他社から極めて優良又は革新的な製品が販売された場合には、当社グループの提供する製品が陳腐化し、その結果、当社グループシェアが低下する可能性があります。そのような事態が生じた場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
②産業機器分野について
(客先仕様である事について)
当社グループの産業機器分野の製品は、OA機器、自動車、建築、漁業、レジャー等広範囲にわたって使用されております。今後も新素材及び新製品の開発体制の充実を図り、新規分野の需要開拓に注力する所存ですが、大半が客先仕様に基づく部材レベルの製品であるため、客先の仕様変更等により当社グループの製品に替わる他社の製品が採用された場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(競合状況について)
当社グループの産業機器分野の新たな競合先として、近年、韓国・中国等のメーカーが存在しております。
当社グループは、新素材及び新製品の開発体制の充実を図り、新規分野の需要開拓に注力する所存ですが、これらの競合先メーカーが、当社グループと同品質で、なおかつ低価格の製品を供給できる体制に成長した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
③各事業共通事項について
(海外事業展開について)
当社グループは現在、世界106を超える国と地域へ製品を供給しており、当連結会計年度の連結売上高に占める海外売上の割合は56.2%となっておりますが、今後、当社グループがさらに飛躍するために、海外販売をより積極的に展開する方針であり、今後は需要拡大に備え、海外生産拠点の強化・拡充を引続き進めていく所存であります。当社グループが引続き成長を続けるためには、新たな市場における販売ルートの確立や設備投資を引続き慎重に進めていく所存ですが、海外環境の動向等により、海外事業が計画どおりに展開されない可能性があります。仮にこのような事態が発生した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(海外生産への依存について)
当社グループは、日本国内施設は主に研究開発拠点と位置付ける一方、連結子会社のASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.、ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.及びTOYOFLEX CEBU CORPORATIONは重要な生産拠点として位置付け、現在、量産品については、原則として当該連結子会社に生産移管しております。
一番の主力の生産拠点であるASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.より、第二の生産拠点であるASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.に継続的に生産移管を行い、また今後は第三の生産拠点であるTOYOFLEX CEBU CORPORATIONにおいても医療機器分野の生産を可能にする体制構築を進めるなどし、リスク分散を図ってまいりますが、これら3つの連結子会社が洪水、地震等の天災や政治、経済、法律、文化、ビジネス慣習、労働力不足や労働賃金水準の上昇、その他様々な現地事情等により操業低迷や不能に陥った場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(原材料価格の高騰について)
当社グループが製造する製品の多くは、原材料の一部に、ステンレス及びプラチナを使用しております。売上高に対しての原材料比率は比較的低いものの、これら原材料の価格の高騰が予想を上回る状況で進行した場合、特にプラチナ価格の高騰については、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(知的財産権について)
当社グループは製品の開発・製造・販売に関し、知的財産権の確保に努めておりますが、他社から当該権利を侵害される可能性が無いとは言えず、当該権利期間経過後は、他社による同一製品の新規参入の可能性も予測されます。
また、製品に関連し得る他社の知的財産権の侵害防止に努めておりますが、万一、侵害の事実が発生した場合は、係争事件に発展することも含めて、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(自然災害や大規模災害等について)
当社グループはグローバル規模にて販売を行っております。当社グループが事業を展開している地域において、自然災害、病気、感染症、戦争、テロ等が発生した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
④全社的な事項について
(為替リスクについて)
当連結会計年度の連結売上高に占める海外売上の割合は56.2%であり、その大半が米ドル建てとなっております。一方、当社グループの主要な生産拠点はタイ及びベトナムにあり、連結子会社のASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.(タイバーツ建決算)及びASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.(米ドル建決算)との取引は、原則的に全て円建てで取引をしております。したがって、為替が円高米ドル安タイバーツ安に進んだ場合、海外売上高の円換算額が目減りするとともに、タイ及びベトナムの連結子会社の業績変動を通じて主に売上原価等の円換算額が減少します。また逆に、為替が円安米ドル高タイバーツ高に進んだ場合、海外売上高の円換算金額が増加するとともに、タイ及びベトナムの連結子会社の業績変動を通じて売上原価の円換算額が増加いたします。米ドルとタイバーツが連動すれば、為替変動によるメリット・デメリットは概ね相殺されますが、円に対し米ドル安タイバーツ高に進んだ場合には収益が圧迫されるなど、当社グループの業績にマイナスの影響を与える可能性があります。
また、前述の通り米ドルの流入量が多く、タイ及びベトナムの連結子会社においては円の流入量が多いため、急激な為替相場の変動時には、これらの決算通貨への交換時に発生する為替差損益が当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(保有株式に関するリスクについて)
当社は、原則として、取引先や業務提携先とのさらなる事業発展やシナジー効果等を目的として、市場性のある株式を保有しております。したがって、将来、株式相場の悪化や投資先の業績不振等により、大幅な株価下落が発生した場合には、保有株式に減損が発生し、当社の業績と財務状況に影響を与える可能性があります。
(企業買収に関するリスクについて)
当社グループは、主に研究開発及び製造の分野において、技術提携、業務提携、資本提携など、他社との提携又は買収を実施する可能性があります。これらの提携又は買収などにあたり、当社グループは、当該企業の財務内容や契約内容などについてデューデリジェンスを行い、事前にリスク回避するように努めておりますが、事業環境の急激な変化など、不測の事態が生じる場合、当社グループの事業展開、経営成績などに影響を及ぼす可能性があります。
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の提出日以後本有価証券届出書提出日(平成29年6月5日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について生じた変更その他の事由はありません。以下の内容は当該「事業等のリスク」を一括して記載したものであります。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日(平成29年6月5日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該有価証券報告書等に記載された将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
[事業等のリスク]
本有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末(平成28年6月30日)現在において、当社グループが判断したものであります。
①医療機器分野について
(法的規制について)
当社グループの事業は、医薬品医療機器等法及びそれに関連する厚生労働省令並びに米国食品医薬品局とEU当局、そして中国政府等による諸規制を受けており、当社グループの関連する主な法的規制は次のとおりであります。
(a)医薬品・医療機器規制関係
当社グループは、各種の医療機器及びその関連製品の開発・製造・販売を行うに際し、日本国内では医薬品医療機器等法及び医薬品医療機器等法施行令・医薬品医療機器等法施行規則により規制を受けております。この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医薬品及び医療機器の研究開発促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることが目的とされております。製造販売業者・製造業者は安全で有用な医療機器を提供する義務があり、そのため製品の安全性を確保し、それらの継続的な生産を保証するための品質システムとしてQMS(Quality Management System:品質マネジメント システム)などの体制を確立し、設計・生産から市販後に至るまでの管理が必要であります。これらを規制するのが医薬品医療機器等法になります。厚生労働省は、国際的な整合性や、科学技術の進歩、企業行動の多様化等、社会情勢の変化を踏まえ、医薬品・医療機器規制制度について抜本的な見直しを行っており、具体的な項目内容には、医療機器のリスクに応じたクラス分類制度の導入、承認・許可制度の見直し、市販後安全対策の充実等が含まれており、当該法規制の変更等により、規制が強化された場合には、当社グループが事業展開を行ううえで、影響を受ける可能性があります。
なお、過年度において、医薬品医療機器等法に関連し当社の承認、許可及び届出が認められない、あるいは取り消された事象はありませんが、今後、承認、許可及び届出が認められない場合、取り消された場合、あるいは遅延した場合には、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(b)MDD(Medical Device Directive / 医療機器指令)
欧州市場で医療機器を流通させるためには、MDD(Medical Device Directive / 医療機器指令)に基づく要求事項を満たす必要があり、製造業者は定められた適合性評価基準に従わなければなりません。MDDに適合していることを証明するCEマーキングが製品に表示されていなければ欧州市場への流通が出来ず、またMDDの必須安全要求事項を満たすための品質システム(EN ISO 13485)の認証取得が条件となります。
この法規制は、医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、CEマーキングが貼付された製品が欧州市場で自由に流通出来ることを目的としております。
当該法規制が変更若しくは強化され施行された場合には、当社グループが事業展開を行ううえで、影響を受ける可能性があります。
なお、過年度において、MDDに関連し、認証されない、あるいは取り消された事象はありませんが、今後、認証されない場合、認証が取り消された場合、あるいは遅延した場合には、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(c)FFDC法(The Federa1 Food,Drug and Cosmetic Act / 連邦食品・医薬品・化粧品法)
米国市場で医療機器を流通させるためには、FFDC法(The Federal Food,Drug and Cosmetic Act / 連邦食品・医薬品・化粧品法)に基づき、品質、有効性及び安全性確保が必要になります。この法律は、食品、食品添加物、医薬品、医療機器、化粧品等の規制を目的としており、米国輸出に際して、必須安全要求事項を満たすためのQSR(Quality System Regulation)体制を整備する必要があります。当該法規制等が変更若しくは強化され施行された場合には、当社グループが事業展開を行ううえで、影響を受ける可能性があります。
なお、過年度において、FFDC法に関連し、登録、認可が認められない、あるいは取り消された事象はありませんが、今後、登録、認可が認められない場合、取り消された場合、あるいは遅延した場合には、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(d)医療機器監督管理条例
中国市場で医療機器を流通させるためには、医療機器監督管理条例に基づき、品質、有効性及び安全性の確保が必要になります。医療機器監督管理条例の下に、医療機器の分類、登録、生産監督、経営許可、品質管理システムの審査、ラベリング等に関する規則が定められており、中国国内において医療機器の販売及び使用を行うにあたっては、CFDA(China Food and Drug Administration /国家食品薬品監督管理総局)の審査を経て、「医療機器登録証」を取得する必要があります。当該法規制等が変更若しくは強化され施行された場合には、当社グループが事業展開を行ううえで、影響を受ける可能性があります。
なお、過年度において、医療機器監督管理条例に関連し、登録、承認が認められない、あるいは取り消された事象はありませんが、今後、登録、承認が認められない場合、取り消された場合、あるいは遅延した場合には、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(医療制度改革について)
当社グループはグローバル規模にて販売を行っておりますが、日本を含め世界各国では医療制度改革が進められております。今後、予想を超える大規模な医療制度改革が行われた場合には、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
また国内では、高齢化の急速な進展等に伴う国民医療費抑制策及び内外価格差問題の解決として、医療制度改革が進められております。平成15年4月に特定機能病院において診療報酬包括制が導入されたほか、平成14年4月より隔年で保険償還価格の引下げが実施されております。医療制度改革の動向により販売価格が下落する等の影響があった場合は、当社グループの業績も悪影響を受ける可能性があります。
(品質管理体制について)
当社グループは、人命に係わる高度な技術を要する医療機器を取り扱うことから、社内において徹底した品質管理体制を確立しておりますが、特異な要因による不良品の発生や、臨床現場での不適切な取扱いの可能性は完全に否定出来ません。医療事故が発生した場合には、製造物責任により、係争事件等に発展する可能性があります。また医薬品・医療機器規制により、関連する製品の回収責任が生じる事も予測されます。このような場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(特定製品への依存について)
当社グループの主力製品であるPTCAガイドワイヤーの、当連結会計年度における連結売上高は149億31百万円となっており、連結売上高に占める比率は37.8%と依存度が高く、従ってPTCAガイドワイヤーの売上動向が、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(技術革新への対応について)
医療機器市場では、技術の変革は著しく速く、企業が成長を続けるためには、新技術・新製品の研究開発は必須であります。当社グループにおいても、研究開発型企業として研究開発活動に注力しておりますが、現行の検査及び治療方法を革新する新技術が開発され、当社グループの対応が遅れた場合、あるいは他社から極めて優良又は革新的な製品が販売された場合には、当社グループの提供する製品が陳腐化し、その結果、当社グループシェアが低下する可能性があります。そのような事態が生じた場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
②産業機器分野について
(客先仕様である事について)
当社グループの産業機器分野の製品は、OA機器、自動車、建築、漁業、レジャー等広範囲にわたって使用されております。今後も新素材及び新製品の開発体制の充実を図り、新規分野の需要開拓に注力する所存ですが、大半が客先仕様に基づく部材レベルの製品であるため、客先の仕様変更等により当社グループの製品に替わる他社の製品が採用された場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(競合状況について)
当社グループの産業機器分野の新たな競合先として、近年、韓国・中国等のメーカーが存在しております。
当社グループは、新素材及び新製品の開発体制の充実を図り、新規分野の需要開拓に注力する所存ですが、これらの競合先メーカーが、当社グループと同品質で、なおかつ低価格の製品を供給できる体制に成長した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
③各事業共通事項について
(海外事業展開について)
当社グループは現在、世界106を超える国と地域へ製品を供給しており、当連結会計年度の連結売上高に占める海外売上の割合は56.2%となっておりますが、今後、当社グループがさらに飛躍するために、海外販売をより積極的に展開する方針であり、今後は需要拡大に備え、海外生産拠点の強化・拡充を引続き進めていく所存であります。当社グループが引続き成長を続けるためには、新たな市場における販売ルートの確立や設備投資を引続き慎重に進めていく所存ですが、海外環境の動向等により、海外事業が計画どおりに展開されない可能性があります。仮にこのような事態が発生した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(海外生産への依存について)
当社グループは、日本国内施設は主に研究開発拠点と位置付ける一方、連結子会社のASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.、ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.及びTOYOFLEX CEBU CORPORATIONは重要な生産拠点として位置付け、現在、量産品については、原則として当該連結子会社に生産移管しております。
一番の主力の生産拠点であるASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.より、第二の生産拠点であるASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.に継続的に生産移管を行い、また今後は第三の生産拠点であるTOYOFLEX CEBU CORPORATIONにおいても医療機器分野の生産を可能にする体制構築を進めるなどし、リスク分散を図ってまいりますが、これら3つの連結子会社が洪水、地震等の天災や政治、経済、法律、文化、ビジネス慣習、労働力不足や労働賃金水準の上昇、その他様々な現地事情等により操業低迷や不能に陥った場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(原材料価格の高騰について)
当社グループが製造する製品の多くは、原材料の一部に、ステンレス及びプラチナを使用しております。売上高に対しての原材料比率は比較的低いものの、これら原材料の価格の高騰が予想を上回る状況で進行した場合、特にプラチナ価格の高騰については、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(知的財産権について)
当社グループは製品の開発・製造・販売に関し、知的財産権の確保に努めておりますが、他社から当該権利を侵害される可能性が無いとは言えず、当該権利期間経過後は、他社による同一製品の新規参入の可能性も予測されます。
また、製品に関連し得る他社の知的財産権の侵害防止に努めておりますが、万一、侵害の事実が発生した場合は、係争事件に発展することも含めて、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(自然災害や大規模災害等について)
当社グループはグローバル規模にて販売を行っております。当社グループが事業を展開している地域において、自然災害、病気、感染症、戦争、テロ等が発生した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
④全社的な事項について
(為替リスクについて)
当連結会計年度の連結売上高に占める海外売上の割合は56.2%であり、その大半が米ドル建てとなっております。一方、当社グループの主要な生産拠点はタイ及びベトナムにあり、連結子会社のASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.(タイバーツ建決算)及びASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.(米ドル建決算)との取引は、原則的に全て円建てで取引をしております。したがって、為替が円高米ドル安タイバーツ安に進んだ場合、海外売上高の円換算額が目減りするとともに、タイ及びベトナムの連結子会社の業績変動を通じて主に売上原価等の円換算額が減少します。また逆に、為替が円安米ドル高タイバーツ高に進んだ場合、海外売上高の円換算金額が増加するとともに、タイ及びベトナムの連結子会社の業績変動を通じて売上原価の円換算額が増加いたします。米ドルとタイバーツが連動すれば、為替変動によるメリット・デメリットは概ね相殺されますが、円に対し米ドル安タイバーツ高に進んだ場合には収益が圧迫されるなど、当社グループの業績にマイナスの影響を与える可能性があります。
また、前述の通り米ドルの流入量が多く、タイ及びベトナムの連結子会社においては円の流入量が多いため、急激な為替相場の変動時には、これらの決算通貨への交換時に発生する為替差損益が当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(保有株式に関するリスクについて)
当社は、原則として、取引先や業務提携先とのさらなる事業発展やシナジー効果等を目的として、市場性のある株式を保有しております。したがって、将来、株式相場の悪化や投資先の業績不振等により、大幅な株価下落が発生した場合には、保有株式に減損が発生し、当社の業績と財務状況に影響を与える可能性があります。
(企業買収に関するリスクについて)
当社グループは、主に研究開発及び製造の分野において、技術提携、業務提携、資本提携など、他社との提携又は買収を実施する可能性があります。これらの提携又は買収などにあたり、当社グループは、当該企業の財務内容や契約内容などについてデューデリジェンスを行い、事前にリスク回避するように努めておりますが、事業環境の急激な変化など、不測の事態が生じる場合、当社グループの事業展開、経営成績などに影響を及ぼす可能性があります。
参照書類を縦覧に供している場所
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
朝日インテック株式会社本社
(愛知県名古屋市守山区脇田町1703番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)
朝日インテック株式会社本社
(愛知県名古屋市守山区脇田町1703番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)