臨時報告書
- 【提出】
- 2016/06/27 9:21
- 【資料】
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提出理由
平成28年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
平成28年6月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 第49期剰余金の処分の件
イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金30円 総額 276,490,770円
ロ 効力発生日
平成28年6月27日
第2号議案 定款一部変更の件
イ 「会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号)」が平成27年5月1日に施行されたことに伴い、取締役会の監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性および効率性を高めることを目的として、監査等委員会設置会社へと移行するため、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設、監査役および監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。
ロ 機動的な資本政策および柔軟かつ機動的な剰余金の配当等を行うため、取締役会が剰余金の配当等を決定することができることとするべく、会社法第459条第1項の規定に基づき、所要の変更を行うものであります。
ハ このほか、条文の追加、削除に伴う条数の変更および所要の文言等の修正を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、加納裕、鈴木裕文、万仲秀和、本彦義夫及び山田新一の5名を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、松本茂、山口徹、宮前悟及び松木浩一の4名を選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額400百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)と定めるものであります。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額の決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額30百万円以内と定めるものであります。
第7号議案 取締役に対する株式報酬制度の額および内容決定の件
取締役(監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除きます。)および執行役員(以下、「取締役等」といいます。)の報酬と、当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、監査等委員である取締役以外の取締役および執行役員については、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落のリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを、また、監査等委員である取締役については、当社の経営の健全性と社会的信頼の確保を通じた当社に対する社会的評価の向上を動機付けることを目的として、取締役等の報酬について、新たな株式報酬制度「株式給付信託」を導入するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
平成28年6月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 第49期剰余金の処分の件
イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金30円 総額 276,490,770円
ロ 効力発生日
平成28年6月27日
第2号議案 定款一部変更の件
イ 「会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号)」が平成27年5月1日に施行されたことに伴い、取締役会の監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性および効率性を高めることを目的として、監査等委員会設置会社へと移行するため、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設、監査役および監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。
ロ 機動的な資本政策および柔軟かつ機動的な剰余金の配当等を行うため、取締役会が剰余金の配当等を決定することができることとするべく、会社法第459条第1項の規定に基づき、所要の変更を行うものであります。
ハ このほか、条文の追加、削除に伴う条数の変更および所要の文言等の修正を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、加納裕、鈴木裕文、万仲秀和、本彦義夫及び山田新一の5名を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、松本茂、山口徹、宮前悟及び松木浩一の4名を選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額400百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)と定めるものであります。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額の決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額30百万円以内と定めるものであります。
第7号議案 取締役に対する株式報酬制度の額および内容決定の件
取締役(監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除きます。)および執行役員(以下、「取締役等」といいます。)の報酬と、当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、監査等委員である取締役以外の取締役および執行役員については、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落のリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを、また、監査等委員である取締役については、当社の経営の健全性と社会的信頼の確保を通じた当社に対する社会的評価の向上を動機付けることを目的として、取締役等の報酬について、新たな株式報酬制度「株式給付信託」を導入するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合 (%) | |
| 第1号議案 第49期剰余金の処分の件 | 62,375 | 434 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.31 |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 57,718 | 5,091 | 0 | (注)2 | 可決 | 91.89 |
| 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件 | (注)3 | |||||
| 加 納 裕 | 62,112 | 694 | 0 | 可決 | 98.90 | |
| 鈴 木 裕 文 | 62,385 | 421 | 0 | 可決 | 99.33 | |
| 万 仲 秀 和 | 62,395 | 411 | 0 | 可決 | 99.35 | |
| 本 彦 義 夫 | 62,395 | 411 | 0 | 可決 | 99.35 | |
| 山 田 新 一 | 62,373 | 433 | 0 | 可決 | 99.31 | |
| 第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件 | (注)3 | |||||
| 松 本 茂 | 62,208 | 569 | 0 | 可決 | 99.09 | |
| 山 口 徹 | 50,602 | 12,175 | 0 | 可決 | 80.61 | |
| 宮 前 悟 | 47,749 | 15,028 | 0 | 可決 | 76.06 | |
| 松 木 浩 一 | 62,364 | 413 | 0 | 可決 | 99.34 | |
| 第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の決定の件 | 62,416 | 363 | 30 | (注)1 | 可決 | 99.37 |
| 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額の決定の件 | 62,441 | 338 | 30 | (注)1 | 可決 | 99.41 |
| 第7号議案 取締役に対する株式報酬制度の額および内容決定の件 | 59,546 | 3,263 | 0 | (注)1 | 可決 | 94.80 |
(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。