訂正臨時報告書
- 【提出】
- 2014/08/06 16:41
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成26年7月11日開催の取締役会において、会社法第236条第1項、第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項に基づいて、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員に対して、「株式報酬型ストック・オプション」として平成26年8月6日に新株予約権を発行することについて決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
届出を要しない新株予約権証券の発行
(1)銘柄
ユアサ商事株式会社2014年度株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)
(2)発行数
385個
上記の数は割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予約権の数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権の数とする。
(3)発行価格
新株予約権1個当たり 198,000円(1株当たり198円)
(4)発行価額の総額
76,230,000円
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式 385,000株
募集新株予約権の1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という)は普通株式1,000株とする。
ただし、募集新株予約権を割り当てる日以後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、合併、会社分割その他付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という)に公告または通知する。ただし、当該適用の日の前日までに公告または通知を行うことができない場合には、以後速やかに公告または通知するものとする。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(7)新株予約権の行使期間
平成26年8月7日から平成56年8月6日まで
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、上記(7)の期間内において、原則として当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利開始日」という)から当該権利開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ⅰ)または(ⅱ)に定める場合(ただし、(ⅱ)については、下記(15)に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
(ⅰ)新株予約権者が平成55年8月6日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成55年8月7日から平成56年8月6日まで
(ⅱ)当社が消滅会社となる合併契約の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議または代表取締役社長の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から10日間
③ 募集新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうち資本組入額
① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(11)新株予約権の取得の申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役(社外取締役を除く。) 8名 193個
当社執行役員 16名 192個
(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
① 割当てを受けた者が以下に掲げる事項のいずれかに該当することとなった場合には、割り当てられた新株予約権の全てを当社が無償にて取得する。この場合、当社は、いつでも当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができる。
(イ)背任行為等、個人に帰すべき事由により、当社取締役及び執行役員を解任され、当社取締役会が新株予約権の保有の継続を適当でないと認めた場合
(ロ)上記のほか、当社取締役会が新株予約権の保有の継続を適当でないと認めた場合
② 割当てを受けた者が平成27年5月31日までに、当社取締役及び執行役員の地位を喪失した場合、割り当てられた新株予約権のうち、次の算式により算出された個数の新株予約権を当社が無償にて取得する。この場合、当社はいつでも取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができる。ただし、平成26年8月6日から平成27年5月31日までに当社取締役及び執行役員が死亡しまたはやむを得ない事由によって退任した場合には、当該期間の全部または一部をその在任期間として計算することができる。
③ 当社が消滅会社となる合併契約の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議または代表取締役社長の決定がなされた場合)、承認の翌日から10日間が経過する日まで権利行使されなかった新株予約権は、10日間を経過した日の翌日に当社が無償にて取得する。この場合、当社は、いつでも当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができる。
④ 当社は、いつでも当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができる。
(14)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
払込みの期日は平成26年8月6日とする。
(15)組織再編における新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(5)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(7)に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(7)に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(16)新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め
募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(17)新株予約権を割り当てる日
平成26年8月6日
以 上
ユアサ商事株式会社2014年度株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)
(2)発行数
385個
上記の数は割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予約権の数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権の数とする。
(3)発行価格
新株予約権1個当たり 198,000円(1株当たり198円)
(4)発行価額の総額
76,230,000円
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式 385,000株
募集新株予約権の1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という)は普通株式1,000株とする。
ただし、募集新株予約権を割り当てる日以後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、合併、会社分割その他付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という)に公告または通知する。ただし、当該適用の日の前日までに公告または通知を行うことができない場合には、以後速やかに公告または通知するものとする。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(7)新株予約権の行使期間
平成26年8月7日から平成56年8月6日まで
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、上記(7)の期間内において、原則として当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利開始日」という)から当該権利開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ⅰ)または(ⅱ)に定める場合(ただし、(ⅱ)については、下記(15)に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
(ⅰ)新株予約権者が平成55年8月6日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成55年8月7日から平成56年8月6日まで
(ⅱ)当社が消滅会社となる合併契約の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議または代表取締役社長の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から10日間
③ 募集新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうち資本組入額
① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(11)新株予約権の取得の申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役(社外取締役を除く。) 8名 193個
当社執行役員 16名 192個
(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
① 割当てを受けた者が以下に掲げる事項のいずれかに該当することとなった場合には、割り当てられた新株予約権の全てを当社が無償にて取得する。この場合、当社は、いつでも当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができる。
(イ)背任行為等、個人に帰すべき事由により、当社取締役及び執行役員を解任され、当社取締役会が新株予約権の保有の継続を適当でないと認めた場合
(ロ)上記のほか、当社取締役会が新株予約権の保有の継続を適当でないと認めた場合
② 割当てを受けた者が平成27年5月31日までに、当社取締役及び執行役員の地位を喪失した場合、割り当てられた新株予約権のうち、次の算式により算出された個数の新株予約権を当社が無償にて取得する。この場合、当社はいつでも取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができる。ただし、平成26年8月6日から平成27年5月31日までに当社取締役及び執行役員が死亡しまたはやむを得ない事由によって退任した場合には、当該期間の全部または一部をその在任期間として計算することができる。
| 当社が取得する新株予約権の個数 | = | 12カ月-平成26年6月1日から当社取締役び執行役員の地位喪失の日の属する月までの月数(ただし、月の途中で地位を喪失した場合、当該日も1カ月として計算する) | × | 当社取締役及び執行役員に割当てられた新株予約権の個数 |
| 12カ月 |
③ 当社が消滅会社となる合併契約の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議または代表取締役社長の決定がなされた場合)、承認の翌日から10日間が経過する日まで権利行使されなかった新株予約権は、10日間を経過した日の翌日に当社が無償にて取得する。この場合、当社は、いつでも当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができる。
④ 当社は、いつでも当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができる。
(14)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
払込みの期日は平成26年8月6日とする。
(15)組織再編における新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(5)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(7)に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(7)に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(16)新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め
募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(17)新株予約権を割り当てる日
平成26年8月6日
以 上