有価証券報告書-第93期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要します。
2.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 株券の種類 | 1株券、100株券、500株券、1,000株券及び100株券未満の単一株券 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 株式の名義書換え | |
| 取扱場所 | 東京都中央区銀座七丁目13番8号 千代田工販株式会社 総務部 |
| 株主名簿管理人 | なし |
| 取次所 | なし |
| 名義書換手数料 | 無料 |
| 新券交付手数料 | 無料 |
| 株券喪失登録に伴う 手数料 | 1.喪失登録 無料 2.喪失登録株券 無料 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | ― |
| 株主名簿管理人 | ― |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | ― |
| 公告掲載方法 | 官報 |
| 株主に対する特典 | なし |
(注)1.当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要します。
2.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利