ヨンドシー HD(8008)の有報資料
- 【提出】
- 2025/07/10 16:01
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届出の対象とした募集(売出)金額、表紙
| その他の者に対する割当 | 55,789,800円 | |
| (注) 本募集金額は1億円未満でありますが、企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第5項第2号の金額通算規定により、本届出を行うものであります。 | ||
安定操作に関する事項、表紙
該当事項はありません。
新規発行株式
| 種類 | 発行数 | 内容 |
| 普通株式 | 32,100株 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
(注)1.募集の目的及び理由
本募集は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役(社外取締役除く)、当社の主要グループ子会社(以下、「対象子会社」といい、当社及び対象子会社を併せて「対象会社」といいます。)の取締役及び監査役(社外監査役を除く)(以下、併せて、「対象会社の取締役等」といいます。)を対象とする「役員向け株式給付信託」(以下、「本制度」といい、本制度に関して株式会社りそな銀行と締結する信託契約を「本信託契約」といいます。また、本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。)について、対象会社が定める役員報酬に係る役員向け株式給付信託株式給付規程(以下、「株式給付規程」といいます。)に基づき、対象会社の取締役等に対しての給付に必要と見込まれる当社普通株式(以下、「当社株式」といいます。)を本信託が取得するため、2025年7月10日開催の当社取締役会決議により行われるものです。なお、本有価証券届出書の対象となる当社株式の処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)は、本制度に基づき、第76期事業年度(2025年3月1日~2026年2月28日)を評価期間として、割当予定先である対象会社の取締役等27名(以下、総称して「割当対象者」といいます。)に対して、大要、以下の株式給付信託の仕組みを通して行われるものです。
※本制度の内容
当社は、当社を委託者、株式会社りそな銀行を受託者とする役員向け株式給付信託契約を締結しております。また、株式会社りそな銀行は、株式会社日本カストディ銀行を再信託受託者として有価証券等の信託財産の管理を再信託しております。
(1)本制度の概要
本制度は、対象会社の取締役等に対し、対象会社が定める株式給付規程に基づいて、当社株式及び当社株式の時価相当額の金銭(以下、「当社株式等」といいます。)を給付する株式報酬制度です。
当社は、対象取締役に対し、役職、担当、在任期間等に応じてポイントを付与し、原則として対象会社の取締役等が退任し、受益者要件を満たした場合、所定の受益者確定手続きを行うことにより、対象会社の取締役等に付与したポイントの数に相当する数の当社株式等を給付します。
当社は、株式給付規程に基づき対象会社の取締役等に将来給付する株式をあらかじめ取得するために、再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行(信託口)(以下、「信託口」といいます。)に金銭を信託します。信託口は、株式給付規程に基づき将来付与されると合理的に見込まれるポイント数に相当する数の当社株式を本自己株式処分により取得します。本自己株式処分は、信託口と当社の間で締結される株式総数引受契約に基づいて行われます。
本制度においては、当社による本自己株式処分の直接の相手方は再信託受託者たる株式会社日本カストディ銀行すなわち本信託となりますが、これにより本信託が取得する当社株式は株式給付規程を通じて対象会社の取締役等に給付されるため、当該当社株式の募集の相手方及び割当対象者は対象会社の取締役等となります。
本信託内の当社株式に係る議決権は、信託の当社経営からの独立性を確保するため一律不行使とします。
(2)本制度の仕組み

| ① 対象会社は、当社及び各対象子会社の株主総会において、本制度の導入に係る対象会社の取締役等の報酬の承認決議を得ております。 ② 対象会社は、当社取締役会及び各対象子会社の取締役会において、本制度に基づく当社株式等の給付に係る株式給付規程を制定しております。 ③ 当社は、上記①の株主総会で承認を受けた範囲内で金銭を追加拠出(以下、「追加信託」といいます。)します。 ④ 本信託は、上記③で信託された金銭を原資として、当社株式を当社(自己株式の処分)または株式市場から取得します。 ⑤ 本信託内の当社株式に対しても、ほかの当社株式と同様に配当が支払われます。 ⑥ 本信託内の当社株式に係る議決権については、経営への中立性を確保するため信託期間を通じて一律に行使しないものとします。 ⑦ 対象会社の取締役等に対しては、信託期間中、上記②の株式給付規程に基づき、役職、担当、在任期間等に応じてポイントが付与され、退任時等の株式給付規程に定める一定の受益者要件を満たした対象者に対して、付与された累積ポイントに応じた数の当社株式等を給付します。 |
[本信託の概要]
| ① 名称 | :役員向け株式給付信託 |
| ② 委託者 | :当社 |
| ③ 受託者 | :株式会社りそな銀行 |
| 株式会社りそな銀行は株式会社日本カストディ銀行と特定包括信託契約を締結し、株式会社日本カストディ銀行は再信託受託者となります。 | |
| ④ 受益者 | :対象会社の取締役等のうち、株式給付規程に定める受益者要件を満たす者 |
| ⑤ 信託管理人 | :当社と利害関係を有しない第三者 |
| ⑥ 信託の種類 | :金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
| ⑦ 本信託契約の締結日 | :2018年11月28日 |
| ⑧ 信託の期間 | :2018年11月28日から本信託が終了するまで |
| (特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続するものとします。) |
2.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式による自己株式処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)により行われるものであり、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘となります。
3.振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
募集の方法
(1)【募集の方法】
(注)1.第1[募集要項] 1[新規発行株式] (注)1.「募集の目的及び理由」に記載の本制度に基づき、当社株式を株式会社日本カストディ銀行(信託口)を通じ対象会社の取締役等に割り当てる方法によります。
2.発行価額の総額は、株式会社日本カストディ銀行(信託口)を相手方とする本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.本制度に基づき当社株式が給付され割当対象者の総数及びその内訳は以下のとおりです。
当社の取締役 4名 7,220株
株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ取締役 8名 12,560株
株式会社アスティ取締役 4名 3,470株
株式会社アージュ取締役 7名 6,560株
株式会社アロックス取締役 3名 1,300株
株式会社アスコット取締役 1名 990株
※割当株数は、本有価証券届出書提出日における本制度を通じて対象会社の取締役等に給付される可能性のある当社株式の最大数であり、本制度の適用対象となりえる最大人数である当社の子会社も含めた対象会社の取締役等27名に対して、将来給付されるポイントを合理的に仮定して算出したものであり、実際に給付される株式の総数は、給付時点において対象となる対象会社の取締役等の数、株式給付規程で定められる役職、担当、在任期間等に基づき算出し決定されます。
| 区分 | 発行数 | 発行価額の総額(円) | 資本組入額の総額(円) |
| 株主割当 | - | - | - |
| その他の者に対する割当 | 32,100株 | 55,789,800 | - |
| 一般募集 | - | - | - |
| 計(総発行株式) | 32,100株 | 55,789,800 | - |
(注)1.第1[募集要項] 1[新規発行株式] (注)1.「募集の目的及び理由」に記載の本制度に基づき、当社株式を株式会社日本カストディ銀行(信託口)を通じ対象会社の取締役等に割り当てる方法によります。
2.発行価額の総額は、株式会社日本カストディ銀行(信託口)を相手方とする本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.本制度に基づき当社株式が給付され割当対象者の総数及びその内訳は以下のとおりです。
当社の取締役 4名 7,220株
株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ取締役 8名 12,560株
株式会社アスティ取締役 4名 3,470株
株式会社アージュ取締役 7名 6,560株
株式会社アロックス取締役 3名 1,300株
株式会社アスコット取締役 1名 990株
※割当株数は、本有価証券届出書提出日における本制度を通じて対象会社の取締役等に給付される可能性のある当社株式の最大数であり、本制度の適用対象となりえる最大人数である当社の子会社も含めた対象会社の取締役等27名に対して、将来給付されるポイントを合理的に仮定して算出したものであり、実際に給付される株式の総数は、給付時点において対象となる対象会社の取締役等の数、株式給付規程で定められる役職、担当、在任期間等に基づき算出し決定されます。
募集の条件、株式募集
(2)【募集の条件】
(注)1.第1[募集要項] 1[新規発行株式] (注)1.「募集の目的及び理由」に記載の本制度に基づき、当社株式を株式会社日本カストディ銀行(信託口)を通じ対象会社の取締役等に割り当てる方法によります。
2.発行価格は、株式会社日本カストディ銀行(信託口)を相手方とする本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に株式会社日本カストディ銀行(信託口)との間で当該株式の株式総数引受契約を締結しない場合は、当該株式に係る割当ては行われないこととなります。
4.申込み及び払込みの方法は、本制度の対象者である対象会社の取締役等に通知の上、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の株式総数引受契約を株式会社日本カストディ銀行(信託口)との間で締結し、本信託において、払込期日までに後記(4)払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
| 発行価格 (円) | 資本組入額 (円) | 申込株数単位 | 申込期間 | 申込証拠金 (円) | 払込期日 |
| 1,738 | - | 100株 | 2025年7月28日 | - | 2025年7月28日 |
(注)1.第1[募集要項] 1[新規発行株式] (注)1.「募集の目的及び理由」に記載の本制度に基づき、当社株式を株式会社日本カストディ銀行(信託口)を通じ対象会社の取締役等に割り当てる方法によります。
2.発行価格は、株式会社日本カストディ銀行(信託口)を相手方とする本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に株式会社日本カストディ銀行(信託口)との間で当該株式の株式総数引受契約を締結しない場合は、当該株式に係る割当ては行われないこととなります。
4.申込み及び払込みの方法は、本制度の対象者である対象会社の取締役等に通知の上、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の株式総数引受契約を株式会社日本カストディ銀行(信託口)との間で締結し、本信託において、払込期日までに後記(4)払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
申込取扱場所
(3)【申込取扱場所】
| 店名 | 所在地 |
| 株式会社ヨンドシーホールディングス 経営企画室 | 東京都品川区上大崎二丁目19番10号 |
払込取扱場所
(4)【払込取扱場所】
| 店名 | 所在地 |
| 株式会社りそな銀行 渋谷支店 | 東京都渋谷区渋谷二丁目20番11号 |
株式の引受け
該当事項はありません。
新規発行による手取金の額
(1)【新規発行による手取金の額】
(注)1.発行諸費用は発生いたしません。
2.新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であります。
| 払込金額の総額(円) | 発行諸費用の概算額(円) | 差引手取概算額(円) |
| 55,789,800 | - | 55,789,800 |
(注)1.発行諸費用は発生いたしません。
2.新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であります。
手取金の使途
(2)【手取金の使途】
本自己株式処分により調達する資金55,789,800円については、払込期日以降順次、全額を運転資金に充当する予定です。なお、支出実行までの資金管理は、当社預金口座にて管理を行います。
本自己株式処分により調達する資金55,789,800円については、払込期日以降順次、全額を運転資金に充当する予定です。なお、支出実行までの資金管理は、当社預金口座にて管理を行います。
売出要項
第2【売出要項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第三者割当の場合の特記事項
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
その他の記載事項、証券情報
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
公開買付け又は株式交付の概要
第1【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
統合財務情報
第2【統合財務情報】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
有価証券報告書及びその添付書類、参照書類
事業年度 第75期(自2024年3月1日 至2025年2月28日)2025年5月30日関東財務局長に提出
四半期報告書又は半期報告書、参照書類
該当事項はありません。
臨時報告書、参照書類
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年7月10日)までに、以下の臨時報告書を提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年5月30日に関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年5月30日に関東財務局長に提出
参照書類の補完情報
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類である有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2025年7月10日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2025年7月10日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
上記に掲げた参照書類である有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2025年7月10日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2025年7月10日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
参照書類を縦覧に供している場所
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社ヨンドシーホールディングス
(東京都品川区上大崎二丁目19番10号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社ヨンドシーホールディングス
(東京都品川区上大崎二丁目19番10号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
提出会社の保証会社等の情報
第四部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類
第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
該当事項はありません。