臨時報告書
- 【提出】
- 2022/06/24 9:05
- 【資料】
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提出理由
2022年6月22日開催の当社第75回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
(1) 変更案第17条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
(2) 変更案第17条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
(3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第17条)は不要となるため、これを削除するものであります。
(4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、長洲崇彦、細谷 巌、目﨑龍二、池田 純、渡 祐二及び古川裕二を選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、宮本隆博を選任するものであります。
第4号議案 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件
当社の取締役の報酬限度額は、2006年6月23日開催の第59回定時株主総会において、年額250百万円以内とすること、また、2019年6月25日開催の第72回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬の総額を年額30百万円以内とすることが承認されているが、今般、当社の取締役(社外取締役を含み、以下「対象取締役」という。)に対し、当社の企業価値の持続的向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、上記譲渡制限付株式報酬枠に代えて、対象取締役に対し、新たに年額250百万円以内、付与株式数の上限373,000株の譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を付与することとする。譲渡制限期間は、付与から3年間とする。具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定するが、業績連動型のインセンティブ制度として設計し、かつ、業績基準を満たす場合には累計で固定報酬の3倍相当の譲渡制限付株式を今後3年間で付与するよう設計するものであります。
第5号議案 自己株式取得の件
会社法第156条第1項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から1年以内に、当社普通株式を、株式総数2,499,000株、取得価額の総額金1,674,330,000円を限度として、金銭の交付をもって取得するものであります。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3.出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
2022年6月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
(1) 変更案第17条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
(2) 変更案第17条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
(3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第17条)は不要となるため、これを削除するものであります。
(4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、長洲崇彦、細谷 巌、目﨑龍二、池田 純、渡 祐二及び古川裕二を選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、宮本隆博を選任するものであります。
第4号議案 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件
当社の取締役の報酬限度額は、2006年6月23日開催の第59回定時株主総会において、年額250百万円以内とすること、また、2019年6月25日開催の第72回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬の総額を年額30百万円以内とすることが承認されているが、今般、当社の取締役(社外取締役を含み、以下「対象取締役」という。)に対し、当社の企業価値の持続的向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、上記譲渡制限付株式報酬枠に代えて、対象取締役に対し、新たに年額250百万円以内、付与株式数の上限373,000株の譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を付与することとする。譲渡制限期間は、付与から3年間とする。具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定するが、業績連動型のインセンティブ制度として設計し、かつ、業績基準を満たす場合には累計で固定報酬の3倍相当の譲渡制限付株式を今後3年間で付与するよう設計するものであります。
第5号議案 自己株式取得の件
会社法第156条第1項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から1年以内に、当社普通株式を、株式総数2,499,000株、取得価額の総額金1,674,330,000円を限度として、金銭の交付をもって取得するものであります。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果(賛成の割合) | |
| 第1号議案定款一部変更の件 | 173,905 | 7,448 | 0 | (注)1 | 可決 | 95.77(%) |
| 第2号議案取締役6名選任の件 | (注)2 | |||||
| 長洲 崇彦 | 161,234 | 20,119 | 0 | 可決 | 88.79(%) | |
| 細谷 巌 | 169,229 | 12,124 | 0 | 可決 | 93.19(%) | |
| 目﨑 龍二 | 173,816 | 7,537 | 0 | 可決 | 95.72(%) | |
| 池田 純 | 169,029 | 12,324 | 0 | 可決 | 93.08(%) | |
| 渡 祐二 | 168,786 | 12,567 | 0 | 可決 | 92.95(%) | |
| 古川 裕二 | 168,862 | 12,491 | 0 | 可決 | 92.99(%) | |
| 第3号議案監査役1名選任の件 | (注)2 | |||||
| 宮本 隆博 | 173,580 | 7,763 | 0 | 可決 | 95.59(%) | |
| 第4号議案譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件 | 66,786 | 114,567 | 0 | (注)3 | 否決 | 36.77(%) |
| 第5号議案自己株式取得の件 | 70,015 | 111,328 | 0 | (注)3 | 否決 | 38.56(%) |
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3.出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上