臨時報告書
- 【提出】
- 2023/05/11 9:37
- 【資料】
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提出理由
当社は、2023年5月10日開催の監査等委員会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動を行うことについて決議するとともに、同日開催された取締役会において、2023年6月27日開催予定の第48回定時株主総会に「会計監査人選任の件」を付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
監査公認会計士等の異動
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
海南監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
ひびき監査法人
(2)当該異動の年月日
2023年6月27日(第48回定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2010年6月29日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるひびき監査法人は、2023年6月27日開催予定の第48回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。
ひびき監査法人は、2023年1月20日に公認会計士・監査審査会より金融庁長官に対し、同監査法人に対して行政処分その他の措置を講ずるよう勧告があり、2023年3月31日に金融庁から業務改善命令の処分が行われたこと等に鑑み、当社の監査の相当性を確保する観点から、他の監査法人と比較検討を行ってまいりました。
監査等委員会は、当社の事業規模に適した監査法人としての専門性、独立性、品質管理体制ならびに監査報酬等を総合的に判断した結果、海南監査法人を後任の会計監査人として選任することといたしました
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
以 上
① 選任する監査公認会計士等の名称
海南監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
ひびき監査法人
(2)当該異動の年月日
2023年6月27日(第48回定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2010年6月29日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるひびき監査法人は、2023年6月27日開催予定の第48回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。
ひびき監査法人は、2023年1月20日に公認会計士・監査審査会より金融庁長官に対し、同監査法人に対して行政処分その他の措置を講ずるよう勧告があり、2023年3月31日に金融庁から業務改善命令の処分が行われたこと等に鑑み、当社の監査の相当性を確保する観点から、他の監査法人と比較検討を行ってまいりました。
監査等委員会は、当社の事業規模に適した監査法人としての専門性、独立性、品質管理体制ならびに監査報酬等を総合的に判断した結果、海南監査法人を後任の会計監査人として選任することといたしました
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
以 上