臨時報告書

【提出】
2026/05/13 15:35
【資料】
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提出理由

当社は、令和8年5月13日開催の取締役会において、「譲渡制限付株式報酬制度」に基づき、当社及び当社子会社の従業員(以下、総称して又は個別に「割当対象者」といいます。)に対し、自己株式(以下、「本割当株式」といいます。)の処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。

届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行

(1)処分の概要
銘柄種類株式の内容
株式会社UEX株式普通株式完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。

処分数処分価額処分価額の総額資本組入額資本組入額の総額
242,500株715円
(注1)
173,387,500円
(注2)
-
(注3)
-
(注3)

(注)
1.処分価額は、令和8年5月12日の東京証券取引所スタンダード市場における当社の普通株式の終値である715円と
しております。当社は、本自己株式処分の決議日である令和8年5月13日に、自己株式の取得を公表しておりま
す。そこで、当社は、当該公表に伴う株価への影響を織り込み、また、既存株主の利益に配慮するため、令和8
年5月25日に、株価変動等諸般の事情を考慮の上で、令和8年5月12日の東京証券取引所スタンダード市場にお
ける当社の普通株式の終値である715円と令和8年5月25日の前取引日の東京証券取引所スタンダード市場におけ
る当社の終値(以下「条件決定日前取引日の終値」といいます。)のうち、高い金額を処分価格として決定いた
します。
2. 処分価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であり、本取締役会決議日の前営業日の東
京証券取引所スタンダード市場における当社の普通株式の終値に処分数の見込数量を乗じて算出した見込額であ
ります。当社は、上記(注)1.に記載のとおり、令和8年5月25日に処分価格を決定する予定であり、当該金額
に処分数を乗じた金額を処分価額の総額として決定いたします。
3. 本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されませ
ん。
(2)勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社従業員 [276名 138,000株]
当社子会社従業員 [209名 104,500株]
(3)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
当社の完全子会社及び当社が直接又は間接に議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等に該
当する子会社
(4)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
当社は、割当対象者との間で譲渡制限付株式の割当契約を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。本
臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲
渡制限付株式に該当する予定です。
なお、本自己株式処分は、令和8年5月13日開催の当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式の払込金額に充
当するものとして当社から割当対象者に対して支給される金銭報酬債権を出資財産として、現物出資の方法により
行われるものです。
① 譲渡制限期間
割当対象者は、本割当株式の払込期日(以下、「本払込期日」といいます。)から当社及び当社子会社(以下、総称して「当社グループ」といいます。)の従業員の地位を退職する日及び死亡により退職する日又は本払込期日の属する事業年度に係る当社の有価証券報告書(本払込期日が当社の事業年度開始後6ヵ月以内の日である場合には当社の半期報告書)が提出される日のいずれか遅い日までの間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)、本割当株式について、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないものといたします。
② 譲渡制限付株式の無償取得
割当対象者が、本譲渡制限期間中、正当な理由(但し、当社が定める理由による)によらず当社グループの従業員の地位を退職等した場合には、当社は本割当株式を当然に無償で取得いたします。
また、下記③で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式がある場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。
③ 譲渡制限の解除
割当対象者が本払込期日から令和13年11月30日までの間(以下、「本役務提供期間」といいます。)、継続して当社グループの従業員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。
但し、割当対象者が本役務提供期間中に、正当な理由(但し、当社が定める理由による)により退職した場合又は死亡により退職した場合、割当対象者が保有する本割当株式の全部について、譲渡制限を解除いたします。
④ 組織再編等における取扱い
上記①の定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(但し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の全部について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除いたします。
(5)当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法
割当対象者は、みずほ証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する専用口座を開設し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式の全部を当該専用口座に保管・維持するものといたします。
(6)本割当株式に係る払込期日(財産の給付の期日)
令和8年12月1日
(7)振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
以 上

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