臨時報告書
- 【提出】
- 2017/07/03 14:38
- 【資料】
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提出理由
平成29年6月28日開催の当社第65回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成29年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
事業環境の変化に柔軟に対応し、経営管理ならびに業務執行体制の監督強化・充実を図ることを目的として、取締役会招集権者および議長を取締役社長から取締役会長に変更するとともに代表者に取締役会長を加えることとし、現行定款第20条および第22条を変更する。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、宮本惠史、白﨑雅郎、小林淳、芦名達郎の4氏を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、岡野繁、溝端浩人、今枝史絵の3氏を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、美並昌雄を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)各議案の可決要件は以下のとおりです。
1.第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当
該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2.第2号議案、第3号議案、第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
平成29年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
事業環境の変化に柔軟に対応し、経営管理ならびに業務執行体制の監督強化・充実を図ることを目的として、取締役会招集権者および議長を取締役社長から取締役会長に変更するとともに代表者に取締役会長を加えることとし、現行定款第20条および第22条を変更する。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、宮本惠史、白﨑雅郎、小林淳、芦名達郎の4氏を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、岡野繁、溝端浩人、今枝史絵の3氏を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、美並昌雄を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
| 第1号議案 | 61,203 | 763 | 0 | (注)1 | 可決(98.77%) |
| 第2号議案 | (注)2 | ||||
| 宮本 惠史 | 61,301 | 665 | 0 | 可決(98.93%) | |
| 白﨑 雅郎 | 61,358 | 608 | 0 | 可決(99.02%) | |
| 小林 淳 | 61,355 | 611 | 0 | 可決(99.01%) | |
| 芦名 達郎 | 61,313 | 653 | 0 | 可決(98.95%) | |
| 第3号議案 | (注)2 | ||||
| 岡野 繁 | 61,320 | 642 | 0 | 可決(98.96%) | |
| 溝端 浩人 | 61,356 | 606 | 0 | 可決(99.02%) | |
| 今枝 史絵 | 61,304 | 658 | 0 | 可決(98.93%) | |
| 第4号議案 | 60,980 | 986 | 0 | (注)2 | 可決(98.41%) |
(注)各議案の可決要件は以下のとおりです。
1.第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当
該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2.第2号議案、第3号議案、第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上