臨時報告書
- 【提出】
- 2016/06/28 10:25
- 【資料】
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提出理由
平成28年6月24日開催の当社第62期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
平成28年6月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金25円 総額159,196,375円
ロ 効力発生日
平成28年6月27日
第2号議案 定款一部変更の件
(1) 当社は、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能の強化と、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化をはかるため、監査等委員会設置会社に移行することとし、これに伴い、必要な監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
(2) 本店の所在地の表示を、最小行政区画までに変更を行うものであります。
(3) 単元未満株式について行使できる権利を明確にするため、変更案第9条(単元未満株式についての権利)を新設するものであります。また、株主名簿の他に新株予約権原簿に関する事務を委託する旨を明記するため、変更案第10条(株主名簿管理人)第3項を新設するものであります。
(4) 株主総会において充実した情報の開示を行うことができるよう、変更案第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を新設するものであります。
(5) 社外取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、変更案第31条(社外取締役との責任限定契約)を新設するものであります。なお、変更案第31条の新設については、各監査役の同意を得ております。
(6) その他、条文の新設及び削除に伴う条数の変更並びに表現方法及び字句等の修正を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)8名選任の件
取締役(監査等委員である者を除く。)として、武内英一郎、砂原統、森川直樹、眞野耕二、篠崎学、石川一郎、南雲一紀及び古賀貴文を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、吉次信博、和智公一及び灘谷和德を選任するものであります。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、西村和男及び奥田貫介を選任するものであります。
第6号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬額決定の件
取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬額を年額200百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く。)とするものであります。
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内とするものであります。
第8号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の取締役6名に対し、役員賞与総額30百万円を支給するものであります。
第9号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
任期満了により取締役を退任する伊東和邦に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
平成28年6月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金25円 総額159,196,375円
ロ 効力発生日
平成28年6月27日
第2号議案 定款一部変更の件
(1) 当社は、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能の強化と、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化をはかるため、監査等委員会設置会社に移行することとし、これに伴い、必要な監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
(2) 本店の所在地の表示を、最小行政区画までに変更を行うものであります。
(3) 単元未満株式について行使できる権利を明確にするため、変更案第9条(単元未満株式についての権利)を新設するものであります。また、株主名簿の他に新株予約権原簿に関する事務を委託する旨を明記するため、変更案第10条(株主名簿管理人)第3項を新設するものであります。
(4) 株主総会において充実した情報の開示を行うことができるよう、変更案第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を新設するものであります。
(5) 社外取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、変更案第31条(社外取締役との責任限定契約)を新設するものであります。なお、変更案第31条の新設については、各監査役の同意を得ております。
(6) その他、条文の新設及び削除に伴う条数の変更並びに表現方法及び字句等の修正を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)8名選任の件
取締役(監査等委員である者を除く。)として、武内英一郎、砂原統、森川直樹、眞野耕二、篠崎学、石川一郎、南雲一紀及び古賀貴文を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、吉次信博、和智公一及び灘谷和德を選任するものであります。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、西村和男及び奥田貫介を選任するものであります。
第6号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬額決定の件
取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬額を年額200百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く。)とするものであります。
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内とするものであります。
第8号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の取締役6名に対し、役員賞与総額30百万円を支給するものであります。
第9号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
任期満了により取締役を退任する伊東和邦に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合(%) | |
| 第1号議案 剰余金の処分の件 | 48,220 | 271 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.44 |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 48,159 | 332 | 0 | (注)2 | 可決 | 99.31 |
| 第3号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)8名選任の件 武 内 英一郎 砂 原 統 森 川 直 樹 眞 野 耕 二 篠 崎 学 石 川 一 郎 南 雲 一 紀 古 賀 貴 文 | 47,610 48,205 48,205 48,206 48,206 48,205 48,172 48,172 | 881 286 286 285 285 286 319 319 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | (注)3 | 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 | 98.18 99.41 99.41 99.41 99.41 99.41 99.34 99.34 |
| 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 吉 次 信 博 和 智 公 一 灘 谷 和 德 | 48,216 48,214 48,214 | 275 277 277 | 0 0 0 | (注)3 | 可決 可決 可決 | 99.43 99.42 99.42 |
| 第5号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件 西 村 和 男 奥 田 貫 介 | 48,216 48,214 | 275 277 | 0 0 | (注)3 | 可決 可決 | 99.43 99.42 |
| 第6号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬額決定の件 | 48,205 | 286 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.41 |
| 第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件 | 48,204 | 287 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.40 |
| 第8号議案 役員賞与支給の件 | 48,198 | 293 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.39 |
| 第9号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 | 48,040 | 451 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.06 |
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。