訂正臨時報告書
- 【提出】
- 2014/07/08 16:48
- 【資料】
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提出理由
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、平成26年5月22日開催の当社取締役会において、当社の取締役及び従業員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
届出を要しない新株予約権証券の発行
イ 銘柄 株式会社アデランス 第6回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
3,703個(新株予約権1個につき普通株式100株)
(2)発行価格
新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。なお、当該新株予約権は、職務執行の対価として付与するものである。
(3)発行価額の総額
581,741,300円
(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、新株予約権の割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、1,571円とする。ただし、行使価額は以下の調整に服する。
ⅰ 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
ⅱ 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
加えて、時価とは、当該新株式の発行又は自己株式の処分の払込期日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。
ⅲ さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
(6)新株予約権の行使期間
平成28年7月8日から平成36年5月22日まで
(7)新株予約権の行使の条件
ⅰ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員(相談役、顧問契約者を含む)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職ならびにその他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
ⅱ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、特別な事情があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
ⅲ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
ⅳ 各新株予約権の一部行使はできない。
ⅴ 新株予約権にかかる割当契約に違反した場合には行使できない。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
ⅰ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
ⅱ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
ハ 新株予約権の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役 6名 1,348個(134,800株)
当社従業員 56名 2,355個(235,500株)
ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
新株予約権者は、新株予約権を譲渡し、これに担保権を設定し、又はその他の処分をすることができない。その他の取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権にかかる割当契約において定めるものとする。
ヘ 新株予約権の割当日
平成26年7月8日
以上
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
3,703個(新株予約権1個につき普通株式100株)
(2)発行価格
新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。なお、当該新株予約権は、職務執行の対価として付与するものである。
(3)発行価額の総額
581,741,300円
(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、新株予約権の割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、1,571円とする。ただし、行使価額は以下の調整に服する。
ⅰ 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額 × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
ⅱ 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時 価 | |||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
加えて、時価とは、当該新株式の発行又は自己株式の処分の払込期日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。
ⅲ さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
(6)新株予約権の行使期間
平成28年7月8日から平成36年5月22日まで
(7)新株予約権の行使の条件
ⅰ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員(相談役、顧問契約者を含む)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職ならびにその他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
ⅱ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、特別な事情があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
ⅲ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
ⅳ 各新株予約権の一部行使はできない。
ⅴ 新株予約権にかかる割当契約に違反した場合には行使できない。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
ⅰ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
ⅱ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
ハ 新株予約権の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役 6名 1,348個(134,800株)
当社従業員 56名 2,355個(235,500株)
ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
新株予約権者は、新株予約権を譲渡し、これに担保権を設定し、又はその他の処分をすることができない。その他の取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権にかかる割当契約において定めるものとする。
ヘ 新株予約権の割当日
平成26年7月8日
以上