有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/19 13:27
【資料】
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【項目】
142項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社では、「監査等委員会規定」を定め、監査等委員会を最低1ヵ月に1回開催しており、取締役の業務執行の監査を実施するとともに、会計監査人の監査結果の相当性についても監査を実施しております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成され、取締役会および経営会議に出席した内容について客観的立場から助言を行うことにより、取締役会の職務の執行の監督機能の強化の実効性を図っております。なお、監査等委員会は取締役会と連携し、また監査室の牽制機能と業務執行機関との連携により、透明かつ一体的な体制を構築しております。
監査等委員会における主な検討事項は、事業報告および計算書類等の妥当性、取締役および使用人の職務執行状況、会計監査人の評価等となります。
また、常勤監査等委員の活動状況として、監査等委員会の議長を務めるとともに、取締役との意思疎通、取締役会および経営会議等の重要な会議への出席、重要書類の閲覧結果や取締役及び従業員の業務執行の状況を監査等委員会に報告し、社外監査等委員から中立的・客観的な意見を求めております。
当事業年度において監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。
氏名出席回数
髙橋 薫13
栗林 信介12
加藤 研一13
藤本 光二13

また、会計監査人の監査計画については監査等委員会に対して事前に報告されており、会計監査人の報酬および会計監査人に依頼する非監査項目について監査等委員会の事前の承認を得る体制としております。
監査等委員会と会計監査人は定期的に会合をもち、法令の改正や内部統制、重要な会計ルールの変更など当社グループにとって全般的に影響を与える事項については、会計監査人から個別に説明を受け、情報の共有化と各種ルール改定への対応を行っております。
さらに、監査室から内部統制に関する年次計画や内部監査の実施状況について適宜報告を受け、必要があるときは意見を述べ、また、追加監査の実施等に関する意見を述べております。
② 内部監査の状況
当社は、監査室(有価証券報告書提出日現在3名)を設置しており、会計記録の適正を期するとともに、財務報告に係る内部統制の整備および運用状況の評価ならびに業務が適正に遂行されているかを監視するために、内部監査を実施しております。
監査室は、実施する内部監査に関する年次計画について事前に監査等委員会に説明し、また、内部監査の実施状況について適宜報告を行っております。
なお、会計監査人とも内部統制評価などを通じて相互に情報交換を行っております。
③ 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
(b)継続監査期間
37年間
当社は2007年3月期以降、継続してPwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。なお、当社は、1983年3月期から2006年3月期まで継続して旧中央監査法人ならびに旧中央青山監査法人による監査を受けておりました。
(c)業務を実行した公認会計士
指定有限責任社員業務執行社員好田 健祐
指定有限責任社員業務執行社員新田 將貴

(d)会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名 その他 24名
(e)監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性、その他の評価基準に従い総合的に評価し、選定しております。
(f)監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人の品質管理、独立性、監査報酬等の内容・水準、監査等委員等とのコミュニケーション、経営者等との関係、海外のネットワーク、不正リスクへの対応等の観点から総合的に評価し、会計監査人の再任が適当と判断しております。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社59,00059,300
連結子会社
59,00059,300

(b)監査公認会計士等と同一ネットワークに対する報酬((a)を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社2,830
連結子会社
2,830

※当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、海外の税務申告手続その他の必要な税務手続の実施等に関するコンサルティング業務であります。
(c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
(e)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績および報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画および報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。