有価証券報告書-第56期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【監査報酬の決定方針】
当社は、監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針を定めておりませんが、監査公認会計士等より提示された監査計画、監査内容、監査日数等について、当社の規模・業務の特性及び前事業年度の報酬等を勘案して、監査報酬について監査公認会計士等との協議の上、監査役会の同意を得て決定することとしています。
当社は、監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針を定めておりませんが、監査公認会計士等より提示された監査計画、監査内容、監査日数等について、当社の規模・業務の特性及び前事業年度の報酬等を勘案して、監査報酬について監査公認会計士等との協議の上、監査役会の同意を得て決定することとしています。