訂正臨時報告書

【提出】
2015/07/01 16:02
【資料】
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提出理由

会社法第236条、第238条および第239条の規定並びに平成27年5月21日開催の当社第41回定時株主総会における承認に基づき、平成27年6月15日開催の当社取締役会において、当社取締役および当社従業員の業績向上に対する貢献意欲や士気を高め、株主価値を意識した経営の推進を図ることを目的とし、平成27年7月1日に新株予約権を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。

届出を要しない新株予約権証券の発行

(1) 銘柄
株式会社アオキスーパー第3回新株予約権
(2) 発行数
新株予約権681個(新株予約権1個につき普通株式1,000株)
新株予約権の申込の総数が上記の新株予約権の総数に達しない場合は、その申込の総数をもって新株予約権の総数とする。
(3) 発行価格
新株予約権と引換に金銭の払込を要しないものとする。
(4) 発行価額の総額
769,530,000円
(5) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式681,000株
完全議決権株式であり、権利内容は何ら限定のない当社における標準となる株式である。なお、単元株式数は1,000株である。
なお、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整するものとする。ただし、この調整は本新株予約権のうち当該時点で権利を行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式併合の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たり1,130,000円とする。
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は1,130円とする。
なお、行使価額の調整は以下のとおりとする。
①新株予約権の割当日後、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

②新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
③新株予約権の割当日後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(7) 新株予約権の行使期間
平成29年7月1日から平成33年6月30日まで
(8) 新株予約権の行使条件
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。
②新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が死亡した場合、相続人が新株予約権を承継し、これを行使することができる。また、新株予約権者が当社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位を有さなくなった場合にも新株予約権を行使することができるものとする。
③新株予約権の譲渡、質入その他の一切の処分は認めないものとする。
④その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議により決定するものとする。
(9) 会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件
当社は新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件に該当しなくなったため、新株予約権の全部または一部につき行使できないものが生じたとき、または新株予約権の全部または一部を放棄したときは、その新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(10) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金および資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(11) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
(12) 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(13) 新株予約権の割当日
平成27年7月1日
(14) 勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役 8名 80個
当社従業員 369名 601個
(15) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(16) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
新株予約権者との取決めは、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約の定めるところによるものとする。

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