臨時報告書
- 【提出】
- 2025/09/22 13:50
- 【資料】
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提出理由
2025年9月19日開催の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2025年9月19日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の当社株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。
① 本株式併合の割合
当社株式について、2,200,000株を1株に併合いたします。
② 本株式併合がその効力を生ずる日(効力発生日)
2025年10月16日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
27株
第2号議案 定款一部変更の件
本臨時株主総会において、第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が生じた場合には、以下の理由から定款を変更するものであります。
① 会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数が27株に減少することとなります。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が生じることを条件として、定款第5条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
② 当社の発行済株式総数は8株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が生じることを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第7条(単元株式数)及び第8条(単元未満株主の権利)の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
③ 1株以上の当社株式を有する者は公開買付者のみとなる予定であるため、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が生じることを条件として、定款第11条(基準日)の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
④ 1株以上の当社株式を所有する者は公開買付者のみとなる予定であり、また、本株式併合の実施に伴い当社株式は上場廃止となるため、株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が生じることを条件として、定款第14条(電子提供措置等)の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
なお、当該定款変更は、本臨時株主総会において、第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生日である2025年10月16日に効力が生じるものといたします。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各決議事項の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項の可決要件を満たし、会社法に則って適法に決議が成立したため、本臨時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上
2025年9月19日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の当社株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。
① 本株式併合の割合
当社株式について、2,200,000株を1株に併合いたします。
② 本株式併合がその効力を生ずる日(効力発生日)
2025年10月16日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
27株
第2号議案 定款一部変更の件
本臨時株主総会において、第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が生じた場合には、以下の理由から定款を変更するものであります。
① 会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数が27株に減少することとなります。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が生じることを条件として、定款第5条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
② 当社の発行済株式総数は8株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が生じることを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第7条(単元株式数)及び第8条(単元未満株主の権利)の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
③ 1株以上の当社株式を有する者は公開買付者のみとなる予定であるため、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が生じることを条件として、定款第11条(基準日)の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
④ 1株以上の当社株式を所有する者は公開買付者のみとなる予定であり、また、本株式併合の実施に伴い当社株式は上場廃止となるため、株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が生じることを条件として、定款第14条(電子提供措置等)の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
なお、当該定款変更は、本臨時株主総会において、第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生日である2025年10月16日に効力が生じるものといたします。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 賛成割合(%) | 決議結果 |
| 第1号議案 株式併合の件 | 173,499 | 253 | 0 | 99.85 | 可決 |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 173,497 | 255 | 0 | 99.85 | 可決 |
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各決議事項の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項の可決要件を満たし、会社法に則って適法に決議が成立したため、本臨時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上