臨時報告書
- 【提出】
- 2016/05/26 9:25
- 【資料】
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提出理由
平成28年5月25日開催の当社第31回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成28年5月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
(1)「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)(以下、当該法律による改正後の会社法を「改正会社法」といいます。)が平成27年5月1日に施行され、新たな機関設計として監査等委員会設置会社制度が創設されました。当社では従来から、業務執行の健全性及び透明性の向上を目的として、コーポレートガバナンス体制の充実を図ってまいりましたが、今般、取締役会の職務執行に対する監督機能をより一層強化するため、取締役会内に社外取締役が過半数を占める「監査等委員会」を有する監査等委員会設置会社に移行するため、当社定款につきまして所要の変更を行うものであります。
(2)改正会社法により、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が拡大されたことに伴い、業務執行を行わない取締役につきましても、期待される役割を十分に発揮すべく、責任限定契約を締結できるようにする旨の変更を行うものであります。
(3)その他、上記の各変更に伴う、条数の変更その他の所要の改正および規定の明確化を図るため一部字句の修正等を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件
第1号議案(定款一部変更の件)の効力の発生を条件として、取締役(監査等委員である取締役を除く)として、有吉喜文、福田次起、西山武の3名を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
第1号議案(定款一部変更の件)の効力の発生を条件として、監査等委員である取締役として、安保眞司、堀之内建二、直井雅人の3名を選任するものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件
第1号議案(定款一部変更の件)の効力の発生を条件として、取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬額を年額300,000千円以内とするものであります。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
第1号議案(定款一部変更の件)の効力の発生を条件として、監査等委員である取締役の報酬額を年額50,000千円以内とするものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより各決議事項が可決される要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
平成28年5月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
(1)「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)(以下、当該法律による改正後の会社法を「改正会社法」といいます。)が平成27年5月1日に施行され、新たな機関設計として監査等委員会設置会社制度が創設されました。当社では従来から、業務執行の健全性及び透明性の向上を目的として、コーポレートガバナンス体制の充実を図ってまいりましたが、今般、取締役会の職務執行に対する監督機能をより一層強化するため、取締役会内に社外取締役が過半数を占める「監査等委員会」を有する監査等委員会設置会社に移行するため、当社定款につきまして所要の変更を行うものであります。
(2)改正会社法により、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が拡大されたことに伴い、業務執行を行わない取締役につきましても、期待される役割を十分に発揮すべく、責任限定契約を締結できるようにする旨の変更を行うものであります。
(3)その他、上記の各変更に伴う、条数の変更その他の所要の改正および規定の明確化を図るため一部字句の修正等を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件
第1号議案(定款一部変更の件)の効力の発生を条件として、取締役(監査等委員である取締役を除く)として、有吉喜文、福田次起、西山武の3名を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
第1号議案(定款一部変更の件)の効力の発生を条件として、監査等委員である取締役として、安保眞司、堀之内建二、直井雅人の3名を選任するものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件
第1号議案(定款一部変更の件)の効力の発生を条件として、取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬額を年額300,000千円以内とするものであります。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
第1号議案(定款一部変更の件)の効力の発生を条件として、監査等委員である取締役の報酬額を年額50,000千円以内とするものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合(%) |
| 第1号議案 定款一部変更の件 | 19,080 | 49 | 0 | (注)1 | 可決(99.74%) |
| 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件 | |||||
| 有吉喜文 | 19,072 | 57 | 0 | (注)2 | 可決(99.70%) |
| 福田次起 | 19,070 | 59 | 0 | (注)2 | 可決(99.69%) |
| 西山 武 | 19,067 | 62 | 0 | (注)2 | 可決(99.68%) |
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合(%) |
| 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 | |||||
| 安保眞司 | 19,065 | 64 | 0 | (注)2 | 可決(99.67%) |
| 堀之内 建 二 | 19,055 | 74 | 0 | (注)2 | 可決(99.61%) |
| 直井雅人 | 19,064 | 65 | 0 | (注)2 | 可決(99.66%) |
| 第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件 | 19,022 | 107 | 0 | (注)3 | 可決(99.44%) |
| 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 | 19,021 | 108 | 0 | (注)3 | 可決(99.44%) |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより各決議事項が可決される要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上