臨時報告書
- 【提出】
- 2019/06/27 11:28
- 【資料】
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提出理由
2019年6月26日開催の当社第53期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金10円
第2号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社へと移行いたしたく、会社の機関に関する規定の変更、取締役及び取締役会に関する規定の変更、監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除、並びに重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる旨の規定を新設するものであります。
また、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、提供したものとみなすことが出来るようにするための規定を新設するものであります。その他所要の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、齋藤國春、石塚俊之、松下吉孝、伊藤淳一、森田 誉、高橋 輝を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、吉井 徹、笹本憲一、熊澤亮輔を選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を定めることとし、これまでの取締役の報酬等の額と同額の年額200,000千円以内(役員賞与を含む。ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)とさせていただくものであります。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに監査等委員である取締役の報酬等の額を定めることとし、これまでの監査役の報酬等の額と同額の年額100,000千円以内(役員賞与を含む。)とさせていただくものであります。
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬型ストックオプションに関する報酬及び内容決定の件の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬額を、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額とは別枠で、これまでの取締役(社外取締役を除く。)に対する報酬額と同額の年額100,000千円以内とさせていただくものであります。
また、新株予約権の内容は2011年6月27日開催の第45期定時株主総会においてご承認いただいた内容と同一(但し、単元株式数は1,000株から100株に変更しております。)であります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2019年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金10円
第2号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社へと移行いたしたく、会社の機関に関する規定の変更、取締役及び取締役会に関する規定の変更、監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除、並びに重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる旨の規定を新設するものであります。
また、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、提供したものとみなすことが出来るようにするための規定を新設するものであります。その他所要の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、齋藤國春、石塚俊之、松下吉孝、伊藤淳一、森田 誉、高橋 輝を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、吉井 徹、笹本憲一、熊澤亮輔を選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を定めることとし、これまでの取締役の報酬等の額と同額の年額200,000千円以内(役員賞与を含む。ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)とさせていただくものであります。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに監査等委員である取締役の報酬等の額を定めることとし、これまでの監査役の報酬等の額と同額の年額100,000千円以内(役員賞与を含む。)とさせていただくものであります。
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬型ストックオプションに関する報酬及び内容決定の件の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬額を、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額とは別枠で、これまでの取締役(社外取締役を除く。)に対する報酬額と同額の年額100,000千円以内とさせていただくものであります。
また、新株予約権の内容は2011年6月27日開催の第45期定時株主総会においてご承認いただいた内容と同一(但し、単元株式数は1,000株から100株に変更しております。)であります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
| 第1号議案 剰余金処分の件 | 41,121 | 460 | - | (注)1 | 可決 98.89 |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 41,559 | 22 | - | (注)2 | 可決 99.94 |
| 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件 | (注)3 | ||||
| 齋藤國春 | 41,501 | 80 | - | 可決 99.80 | |
| 石塚俊之 | 41,511 | 70 | - | 可決 99.83 | |
| 松下吉孝 | 41,540 | 41 | - | 可決 99.90 | |
| 伊藤淳一 | 41,550 | 31 | - | 可決 99.92 | |
| 森田 誉 | 41,548 | 33 | - | 可決 99.92 | |
| 高橋 輝 | 41,528 | 53 | - | 可決 99.87 | |
| 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 | (注)3 | ||||
| 吉井 徹 | 41,550 | 31 | - | 可決 99.92 | |
| 笹本憲一 | 37,606 | 3,975 | - | 可決 90.44 | |
| 熊澤亮輔 | 41,560 | 21 | - | 可決 99.94 | |
| 第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 | 41,287 | 294 | - | (注)1 | 可決 99.29 |
| 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 | 41,317 | 264 | - | (注)1 | 可決 99.36 |
| 第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬型ストックオプションに関する報酬及び内容決定の件の件 | 37,351 | 4,230 | - | (注)1 | 可決 89.82 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上