訂正臨時報告書

【提出】
2016/06/20 9:07
【資料】
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提出理由

当社は、平成28年5月27日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締役、監査役、及び従業員並びに当社子会社の取締役に対し、発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき当臨時報告書を提出するものであります。

届出を要しない新株予約権証券の発行

イ 銘柄 株式会社ストリーム 第7回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
29,600個(新株予約権1個につき100株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式2,960,000株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
(2)発行価格
本新株予約権1個当たりの発行価額は、406円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社が、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。
(3)発行価額の総額
464,897,600円
(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式(以下「付与株式数」という)は100株とし、新株予約権の全部が行使された場合に発行または移転される当社普通株式は2,960,000株とする。なお、新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という。)以後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとする。
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、本新株予約権1個あたりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行に係る取締役会決議日の前取引日である平成28年5月26日の東京証券取引所における普通取引の終値と同値である153円とする。
なお、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率


また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使に基づく新株の発行もしくは自己株式の処分又は当社が株式交換完全親会社となる株式交換による新株の発行又は自己株式の処分を行う場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合の調整後行使価額は、当社普通株式に係る株式分割(基準日が設定されない場合の当社普通株式の無償割当てを除く。)が行われた場合は、その基準日の翌日以降、基準日が設定されない場合の当社普通株式の無償割当て又は株式併合が行われた場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合の調整後行使価額は、払込期日の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。さらに、上記のほか、割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を行うことが適切な場合は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとする。
但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行われるものとする。
(6)新株予約権の割当日
平成28年6月17日
(7)新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、平成29年5月1日から平成31年4月30日までとする。
(8)本新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
平成28年6月17日
(9)新株予約権の行使の条件
本新株予約権の権利行使の条件として、以下①及び②に掲げる全ての条件に合致するものとし、③または④に掲げる事項に抵触しない限り権利行使を行うことができる。
① 新株予約権者は、当社が開示した平成29年1月期の決算短信に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書。以下、同じ)において、営業利益が513百万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
② 新株予約権者は、平成29年5月1日から平成31年4月30日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも199円を超え、かつ91円を下回らない場合にのみ、(但し、上記2(5)に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)本新株予約権を行使することができるものとする。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(10)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(11)新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
ハ 勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社の取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社の取締役
47名 29,600個(2,960,000株)
ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は従業員である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
株式会社特価COM 発行会社の完全子会社
ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
以 上