三越伊勢丹 HD(3099)の有報資料

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2017/08/25 10:34
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今回の募集(売出)金額、表紙

第5回無担保社債(5年債) 10,000百万円
第6回無担保社債(10年債) 10,000百万円
計 20,000百万円

残額、表紙

【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)50,000百万円
(50,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)にもとづき算出しております。

新規発行社債(短期社債を除く。)

銘柄株式会社三越伊勢丹ホールディングス第5回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別-
券面総額又は振替社債の総額(円)金10,000百万円
各社債の金額(円)1億円
発行価額の総額(円)金10,000百万円
発行価格(円)額面100円につき金100円
利率(%)年0.170%
利払日毎年2月末日および8月末日
利息支払の方法1.利息支払の方法および期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、平成30年2月28日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年2月末日および8月末日の2回に各その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 償還期日後は本社債には利息をつけない。
2.利息の支払場所
別記「(注)10.元利金の支払」記載のとおり。
償還期限平成34年8月31日
償還の方法1.償還金額
額面100円につき金100円
2.償還の方法および期限
(1) 本社債の元金は、平成34年8月31日にその総額を償還する。
(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
3.償還元金の支払場所
別記「(注)10.元利金の支払」 記載のとおり。
募集の方法一般募集


申込証拠金(円)額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間平成29年8月25日
申込取扱場所別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
払込期日平成29年8月31日
振替機関株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
担保本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限)1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保付社債信託法にもとづき担保権を設定する場合は、同法にもとづき、本社債のために同順位の担保権を設定しなければならない。
2.当社が本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。
財務上の特約(その他の条項)本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。なお、担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

(注) 1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA-(シングルAマイナス)の信用格付を平成29年8月25日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりすることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。
3.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
4.財務代理人
(1) 当社は、株式会社三菱東京UFJ銀行(以下「財務代理人」という。)との間に平成29年8月25日付本
    社債財務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
(2) 財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者と
    の間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3) 当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告する。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失する。
  ① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5銀行営業日以内に当社がその履行をしない
      とき。
  ② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
  ③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をする
      ことができないとき。
  ④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくは社債
      を除く借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履
      行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、      この限りではない。
  ⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の
      場合を除く。)の決議をしたとき。
  ⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命令
      を受け、または解散(合併の場合を除く。)したとき。
(2) 本項第1号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社はただちにその旨を公告す
    る。
(3) 期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実の
    支払がなされた日または本項第2号の公告をした日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日
    まで、別記「利率」欄所定の利率による経過利息をつける。
6.公告の方法
本社債に関し社債権者に対し通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他止むを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
7.社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)第4項第1号を除く。)の変更は、法令に定めが
    あるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にかかる裁判所の認可を必要と
    する。
(2) 本項第1号の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
8.社債権者集会
(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者
    集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2) 本社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額の合計額はこれに算入しない。)
    の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面
   (本(注)第2項ただし書にもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券。)を当社に提示し
    たうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会
    の招集を請求することができる。
(4) 本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会
    は、一つの集会として開催される。本項第1号ないし第3号の規定は、本号の社債権者集会について準用
    する。
9.発行代理人および支払代理人
別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
10.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払われる。
11.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

社債の引受け

引受人の氏名又は名称住所引受金額
(百万円)
引受けの条件
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社東京都千代田区丸の内二丁目5番2号3,5001.引受人は本社債の全額につき共同して買取引受を行う。
野村證券株式会社東京都中央区日本橋一丁目9番1号3,000
SMBC日興証券株式会社東京都千代田区丸の内三丁目3番1号2,700
大和証券株式会社東京都千代田区丸の内一丁目9番1号5002.本社債の引受手数料は額面100円につき金40銭とする。
みずほ証券株式会社東京都千代田区大手町一丁目5番1号300
10,000

社債管理の委託

該当事項はありません。

新規発行社債(短期社債を除く。)-2

銘柄株式会社三越伊勢丹ホールディングス第6回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別-
券面総額又は振替社債の総額(円)金10,000百万円
各社債の金額(円)1億円
発行価額の総額(円)金10,000百万円
発行価格(円)額面100円につき金100円
利率(%)年0.410%
利払日毎年2月末日および8月末日
利息支払の方法1.利息支払の方法および期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、平成30年2月28日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年2月末日および8月末日の2回に各その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 償還期日後は本社債には利息をつけない。
2.利息の支払場所
別記「(注)10.元利金の支払」記載のとおり。
償還期限平成39年8月31日
償還の方法1.償還金額
額面100円につき金100円
2.償還の方法および期限
(1) 本社債の元金は、平成39年8月31日にその総額を償還する。
(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
3.償還元金の支払場所
別記「(注)10.元利金の支払」 記載のとおり。
募集の方法一般募集


申込証拠金(円)額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間平成29年8月25日
申込取扱場所別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
払込期日平成29年8月31日
振替機関株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
担保本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限)1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保付社債信託法にもとづき担保権を設定する場合は、同法にもとづき、本社債のために同順位の担保権を設定しなければならない。
2.当社が本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。
財務上の特約(その他の条項)本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。なお、担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

(注) 1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA-(シングルAマイナス)の信用格付を平成29年8月25日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりすることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。
3.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
4.財務代理人
(1) 当社は、株式会社三井住友銀行(以下「財務代理人」という。)との間に平成29年8月25日付本社債財
    務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
(2) 財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者と
    の間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3) 当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告する。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失する。
  ① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5銀行営業日以内に当社がその履行をしない
      とき。
  ② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
  ③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をする
      ことができないとき。
  ④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくは社債
      を除く借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履
      行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、      この限りではない。
  ⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の
      場合を除く。)の決議をしたとき。
  ⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命令
      を受け、または解散(合併の場合を除く。)したとき。
(2) 本項第1号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社はただちにその旨を公告す
    る。
(3) 期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実の
    支払がなされた日または本項第2号の公告をした日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日
    まで、別記「利率」欄所定の利率による経過利息をつける。
6.公告の方法
本社債に関し社債権者に対し通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他止むを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
7.社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)第4項第1号を除く。)の変更は、法令に定めが
    あるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にかかる裁判所の認可を必要と
    する。
(2) 本項第1号の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
8.社債権者集会
(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者
    集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2) 本社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額の合計額はこれに算入しない。)
    の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面
   (本(注)第2項ただし書にもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券。)を当社に提示し
    たうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会
    の招集を請求することができる。
(4) 本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会
    は、一つの集会として開催される。本項第1号ないし第3号の規定は、本号の社債権者集会について準用
    する。
9.発行代理人および支払代理人
別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
10.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払われる。
11.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

社債の引受け-2

引受人の氏名又は名称住所引受金額
(百万円)
引受けの条件
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社東京都千代田区丸の内二丁目5番2号3,5001.引受人は本社債の全額につき共同して買取引受を行う。
野村證券株式会社東京都中央区日本橋一丁目9番1号3,000
SMBC日興証券株式会社東京都千代田区丸の内三丁目3番1号2,700
大和証券株式会社東京都千代田区丸の内一丁目9番1号5002.本社債の引受手数料は額面100円につき金45銭とする。
みずほ証券株式会社東京都千代田区大手町一丁目5番1号300
10,000

社債管理の委託-2

該当事項はありません。

新規発行による手取金の額

払込金額の総額(百万円)発行諸費用の概算額(百万円)差引手取概算額(百万円)
20,00010519,895

(注) 上記金額は、第5回無担保社債および第6回無担保社債の合計金額であります。

手取金の使途

上記差引手取概算額19,895百万円は、全額を平成29年9月末までに返済期日が到来する借入金の返済資金に充当する予定です。

有価証券報告書及びその添付書類、参照書類

事業年度 第9期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
平成29年6月21日関東財務局長に提出

四半期報告書又は半期報告書、参照書類

事業年度 第10期第1四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
平成29年8月7日関東財務局長に提出

臨時報告書、参照書類

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成29年8月25日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成29年6月22日に関東財務局長に提出

参照書類の補完情報

参照書類である有価証券報告書および四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(平成29年8月25日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

参照書類を縦覧に供している場所

株式会社三越伊勢丹ホールディングス 本店
(東京都新宿区新宿五丁目16番10号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

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