有価証券報告書-第155期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
①普通株式
2018年3月31日現在
(注) 1 自己株式303,160株は「個人その他」に3,031単元、「単元未満株式の状況」に60株含まれております。
なお、自己株式303,160株は株主名簿上の株式数であり、2018年3月31日現在の実質的な所有株式数は303,060株であります。
2 上記の「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が36単元含まれております。
②第一種優先株式
2018年3月31日現在
①普通株式
2018年3月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | ― | 40 | 23 | 632 | 118 | 7 | 7,463 | 8,283 | ― |
| 所有株式数 (単元) | ― | 379,479 | 3,380 | 246,878 | 41,636 | 192 | 63,144 | 734,709 | 320,991 |
| 所有株式数 の割合(%) | ― | 51.65 | 0.46 | 33.60 | 5.66 | 0.02 | 8.59 | 100.00 | ― |
(注) 1 自己株式303,160株は「個人その他」に3,031単元、「単元未満株式の状況」に60株含まれております。
なお、自己株式303,160株は株主名簿上の株式数であり、2018年3月31日現在の実質的な所有株式数は303,060株であります。
2 上記の「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が36単元含まれております。
②第一種優先株式
2018年3月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数1,000株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― |
| 所有株式数 (単元) | ― | 73,000 | ― | ― | ― | ― | ― | 73,000 | ― |
| 所有株式数 の割合(%) | ― | 100.00 | ― | ― | ― | ― | ― | 100.00 | ― |
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 200,000,000 |
| 第一種優先株式 | 100,000,000 |
| 計 | 300,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)1 2018年3月29日取締役会決議に基づき、2018年4月1日に自己株式(303,060株)を消却しました。
2 当行が発行する第一種優先株式の全部について、その保有者である株式会社関西みらいフィナンシャルグループから普通株式を対価とする取得請求権が行使され、2018年6月29日付で第一種優先株式の普通株式への転換が完了しました。
3 2018年4月1日付で当行及び株式会社みなと銀行を完全子会社とし、株式会社関西みらいフィナンシャルグループを完全親会社とする株式交換を実施したことに伴い、2018年3月28日付で東京証券取引所市場第一部から上場廃止となっております。
4 第一種優先株式の主な内容は次のとおりであります。
1. 第一種優先配当金
(1) 第一種優先配当金の額
当会社は、定款に定める期末配当を行うときは、第一種優先株式を有する株主(以下、「第一種優先株主」という。)または第一種優先株式の登録株式質権者(以下、「第一種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、1株当たり1,000円に、下記(2)に定める第一種配当年率(以下、「第一種配当年率」という。)を乗じて算出した額(ただし、第一種優先株式の払込期日の属する事業年度に係る期末配当については、当該払込期日(同日を含む。)から当該事業年度の末日(同日を含む。)までの日数を365で除して得られる数を当該額に乗じて得られる額)(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。以下、「第一種優先配当金」という。)を配当する。ただし、当該期末配当に係る基準日の属する事業年度中の日を基準日として下記2.に定める第一種優先中間配当金の配当を行ったときは、当該第一種優先中間配当金を控除した額とする。
(2) 第一種配当年率
第一種配当年率=6ヵ月円LIBOR+2.50%
なお、第一種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、四捨五入する。
「6ヵ月円LIBOR」とは、2014年3月31日に終了する事業年度については2013年4月1日および同年10月1日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)、それ以降に開始する事業年度については各年率修正日およびその直後の10月1日(当日が、英国ロンドンにおいて銀行が休業日の場合は前営業日)のロンドン時間午前11時の2時点において、英国銀行協会(BBA)によって公表されるユーロ円6ヵ月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート(以下、「ユーロ円LIBOR6ヵ月物」という。)の平均値を指すものとする。ユーロ円LIBOR6ヵ月物が公表されない場合には、当該公表がなされなかった各年率修正日またはその直後の10月1日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)の午前11時の日本円6ヵ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レートとして全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められる数値を、ユーロ円LIBOR6ヵ月物に代えて用いるものとする。
「年率修正日」は、毎年4月1日とする。当日が、英国ロンドンにおいて銀行が休業日の場合は前営業日を年率修正日とする。
(3) 非累積条項
ある事業年度において第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対して配当する剰余金の額が第一種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(4) 非参加条項
第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対しては、第一種優先配当金を超えて配当は行わない。ただし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
2. 第一種優先中間配当金
当会社は、定款に定める中間配当を行うときは、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第一種優先株式1株につき第一種優先配当金の2分の1を上限とする金銭(以下、「第一種優先中間配当金」という。)を配当する。
3. 残余財産の分配
当会社の残余財産を分配するときは、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第一種優先株式1株につき1,000円に経過第一種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。なお、経過第一種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下、「分配日」という。)の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に第一種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)から、分配日の属する事業年度において第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対して支払われた第一種優先中間配当金の額を控除した額をいう。
第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わない。
4. 議決権
第一種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、法令に別段の定めがある場合はこの限りでない。
5. 普通株式を対価とする取得請求権
第一種優先株主は、下記(1)に定める取得を請求することができる期間中、当会社に対して、下記(2)に定める財産を対価として自己の有する第一種優先株式の全部または一部を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当会社は、第一種優先株主がかかる取得の請求をした第一種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を当該第一種優先株主に対して交付するものとする。
(1) 取得を請求することができる期間
2015年1月1日から2028年3月30日まで(以下、「取得請求期間」という。)とする。
(2) 取得と引換えに交付すべき財産
当会社は、第一種優先株式の取得と引換えに、第一種優先株主が取得の請求をした第一種優先株式数に1,000円を乗じた額を下記(3)ないし(5)に定める計算式により計算される取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、第一種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
(3) 当初取得価額
当初取得価額は、1,421円00銭とする(2018年1月1日より適用)。
(4) 取得価額の修正
取得価額は、取得請求期間において、毎年1月1日(以下、それぞれ「取得価額修正日」という。)における時価(下記に定義する。)に修正されるものとし、取得価額は当該取得価額修正日以降、翌取得価額修正日の前日(または取得請求期間の終了日)までの間、当該時価に修正されるものとする。ただし、当該時価が882円(以下、「下限取得価額」という。)を下回るときは、修正後取得価額は下限取得価額とする。ただし、取得価額が取得価額修正日までに、下記(5)の規定により調整された場合には、下限取得価額についても同様の調整を行うものとする。なお、取得価額には上限を設けない。
上記「時価」とは、当該取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所(当会社の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得価額修正日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値とし、その計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(5) 取得価額の調整
A.当会社は、第一種優先株式発行後、下記(イ)ないし(ヘ)のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下、「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
(イ) 取得価額調整式に使用する時価(下記C.(イ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を新たに発行または当会社の有する当会社の普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(5)において同じ。)その他の証券(以下、あわせて「取得請求権付株式等」という。)、または当会社の普通株式の交付と引き換えに当会社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下、あわせて「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ロ) 株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当会社の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降これを適用する。
(ハ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記D.に定義する意味を有する。以下、本(ハ)、下記(ニ)および(ホ)ならびに下記C.(ニ)において同じ。)をもって当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合は効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全てが当初の取得価額で取得されまたは当初の行使価額で行使されることにより普通株式の交付がなされたものとみなして取得価額調整式を適用して算出するものとし、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合は効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下、「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全てが価額決定日に確定した取得価額で取得されまたは行使価額で行使されることより普通株式の交付がなされたものとみなして取得価額調整式を適用して算出するものとし、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ニ) 当会社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本A.または下記B.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下、「修正日」という。)における修正後の価額(以下、「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下、「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ハ)または本(ニ)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ハ)または本(ニ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(4)による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ハ)または本(ニ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ハ)または本(ニ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(4)による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(ハ)または本(ニ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(ホ) 取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ハ)または(ニ)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記E.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ホ)による調整は行わない。
(ヘ) 株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少した普通株式数(効力発生日における当会社の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
B.上記A.(イ)ないし(ヘ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
C.(イ) 取得価額調整式で使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所(当会社の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、調整後取得価額を適用する日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値とし、その計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。なお、上記45取引日目に始まる30取引日の間に取得価額の調整事由が生じた場合、「時価」は、本(5)に準じて調整する。
(ロ) 取得価額調整式で使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(ハ) 取得価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記A.(イ)ないし(ハ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、また基準日がない場合は、調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日における当会社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記A.およびB.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記A.(ニ)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記A.(ニ)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記A.(ハ)または(ニ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ニ) 取得価額調整式で使用する「1株当たり払込金額」とは、(ⅰ)上記A.(イ)の場合には当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、(ⅱ)上記A.(ロ)および(ヘ)の場合には0円、(ⅲ)上記A.(ハ)ないし(ホ)の場合には価額(ただし、(ニ)の場合は修正価額)とする。
D.上記A.(ハ)ないし(ホ)および上記C.(ニ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。
E.上記A.(ホ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記C.(ハ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
F.上記A.(イ)ないし(ハ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当会社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記A.(イ)ないし(ハ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
G.取得価額調整式により算出された上記A.柱書第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第3位までを算出し、その小数第3位を切り捨てる。)を使用する。
(6) 合理的な措置
上記(3)および(4)に定める取得価額(第7項(2)に定める一斉取得価額を含む。以下、本(6)において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当会社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
(7) 取得請求受付場所
大阪市中央区北浜四丁目5番33号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(8) 取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記(7)に記載する取得請求受付場所の営業時間内に取得請求受付場所に到着したときに発生する。
6. 金銭を対価とする取得条項
(1) 金銭を対価とする取得条項
当会社は、2023年7月1日以降、取締役会が別に定める日(以下、「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、第一種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの10連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において、東京証券取引所(当会社の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、当該取締役会開催の日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当会社の普通株式の普通取引の終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当会社は、かかる第一種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第一種優先株主に対して交付するものとする。なお、第一種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も第5項(1)に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
(2) 取得と引換えに交付すべき財産
当会社は、第一種優先株式の取得と引換えに、第一種優先株式1株につき、1,000円に経過第一種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本(2)においては、第3項に定める経過第一種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第一種優先配当金相当額を計算する。
7. 普通株式を対価とする取得条項
(1) 普通株式を対価とする取得条項
当会社は、取得請求期間の末日までに当会社に取得されていない第一種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下、「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当会社は、かかる第一種優先株式を取得するのと引換えに、各第一種優先株主に対し、その有する第一種優先株式数に1,000円を乗じた額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下、「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。第一種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2) 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値のない日数を除く。)の毎日の東京証券取引所(当会社の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、一斉取得日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
8. 株式の併合もしくは分割、または株式無償割当て等
当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、第一種優先株式について株式の併合、分割または無償割当ては行わない。
当会社は、第一種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
9. 法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当会社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
10. 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしておりません。
11. 単元株式数
1,000株
12. 議決権を有しないこととしている理由
第一種優先株式は適切な資本政策を実行することを目的としたものであり、既存株主への影響を考慮したためであります。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2018年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2018年6月29日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 73,791,891 | 124,861,104 (注)1、2 | ― (注)3 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であります。 単元株式数は、100株であります。 |
| 第一種優先株式 | 73,000,000 | ― (注)2 | ― | (注)4 |
| 計 | 146,791,891 | 124,861,104 | ――― | ――― |
(注)1 2018年3月29日取締役会決議に基づき、2018年4月1日に自己株式(303,060株)を消却しました。
2 当行が発行する第一種優先株式の全部について、その保有者である株式会社関西みらいフィナンシャルグループから普通株式を対価とする取得請求権が行使され、2018年6月29日付で第一種優先株式の普通株式への転換が完了しました。
3 2018年4月1日付で当行及び株式会社みなと銀行を完全子会社とし、株式会社関西みらいフィナンシャルグループを完全親会社とする株式交換を実施したことに伴い、2018年3月28日付で東京証券取引所市場第一部から上場廃止となっております。
4 第一種優先株式の主な内容は次のとおりであります。
1. 第一種優先配当金
(1) 第一種優先配当金の額
当会社は、定款に定める期末配当を行うときは、第一種優先株式を有する株主(以下、「第一種優先株主」という。)または第一種優先株式の登録株式質権者(以下、「第一種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、1株当たり1,000円に、下記(2)に定める第一種配当年率(以下、「第一種配当年率」という。)を乗じて算出した額(ただし、第一種優先株式の払込期日の属する事業年度に係る期末配当については、当該払込期日(同日を含む。)から当該事業年度の末日(同日を含む。)までの日数を365で除して得られる数を当該額に乗じて得られる額)(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。以下、「第一種優先配当金」という。)を配当する。ただし、当該期末配当に係る基準日の属する事業年度中の日を基準日として下記2.に定める第一種優先中間配当金の配当を行ったときは、当該第一種優先中間配当金を控除した額とする。
(2) 第一種配当年率
第一種配当年率=6ヵ月円LIBOR+2.50%
なお、第一種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、四捨五入する。
「6ヵ月円LIBOR」とは、2014年3月31日に終了する事業年度については2013年4月1日および同年10月1日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)、それ以降に開始する事業年度については各年率修正日およびその直後の10月1日(当日が、英国ロンドンにおいて銀行が休業日の場合は前営業日)のロンドン時間午前11時の2時点において、英国銀行協会(BBA)によって公表されるユーロ円6ヵ月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート(以下、「ユーロ円LIBOR6ヵ月物」という。)の平均値を指すものとする。ユーロ円LIBOR6ヵ月物が公表されない場合には、当該公表がなされなかった各年率修正日またはその直後の10月1日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)の午前11時の日本円6ヵ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レートとして全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められる数値を、ユーロ円LIBOR6ヵ月物に代えて用いるものとする。
「年率修正日」は、毎年4月1日とする。当日が、英国ロンドンにおいて銀行が休業日の場合は前営業日を年率修正日とする。
(3) 非累積条項
ある事業年度において第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対して配当する剰余金の額が第一種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(4) 非参加条項
第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対しては、第一種優先配当金を超えて配当は行わない。ただし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
2. 第一種優先中間配当金
当会社は、定款に定める中間配当を行うときは、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第一種優先株式1株につき第一種優先配当金の2分の1を上限とする金銭(以下、「第一種優先中間配当金」という。)を配当する。
3. 残余財産の分配
当会社の残余財産を分配するときは、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第一種優先株式1株につき1,000円に経過第一種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。なお、経過第一種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下、「分配日」という。)の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に第一種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)から、分配日の属する事業年度において第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対して支払われた第一種優先中間配当金の額を控除した額をいう。
第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わない。
4. 議決権
第一種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、法令に別段の定めがある場合はこの限りでない。
5. 普通株式を対価とする取得請求権
第一種優先株主は、下記(1)に定める取得を請求することができる期間中、当会社に対して、下記(2)に定める財産を対価として自己の有する第一種優先株式の全部または一部を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当会社は、第一種優先株主がかかる取得の請求をした第一種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を当該第一種優先株主に対して交付するものとする。
(1) 取得を請求することができる期間
2015年1月1日から2028年3月30日まで(以下、「取得請求期間」という。)とする。
(2) 取得と引換えに交付すべき財産
当会社は、第一種優先株式の取得と引換えに、第一種優先株主が取得の請求をした第一種優先株式数に1,000円を乗じた額を下記(3)ないし(5)に定める計算式により計算される取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、第一種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
(3) 当初取得価額
当初取得価額は、1,421円00銭とする(2018年1月1日より適用)。
(4) 取得価額の修正
取得価額は、取得請求期間において、毎年1月1日(以下、それぞれ「取得価額修正日」という。)における時価(下記に定義する。)に修正されるものとし、取得価額は当該取得価額修正日以降、翌取得価額修正日の前日(または取得請求期間の終了日)までの間、当該時価に修正されるものとする。ただし、当該時価が882円(以下、「下限取得価額」という。)を下回るときは、修正後取得価額は下限取得価額とする。ただし、取得価額が取得価額修正日までに、下記(5)の規定により調整された場合には、下限取得価額についても同様の調整を行うものとする。なお、取得価額には上限を設けない。
上記「時価」とは、当該取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所(当会社の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得価額修正日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値とし、その計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(5) 取得価額の調整
A.当会社は、第一種優先株式発行後、下記(イ)ないし(ヘ)のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下、「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
| 既発行 普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 取得価額 | = | 調整前 取得価額 | × | 時価 | ||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||||
(イ) 取得価額調整式に使用する時価(下記C.(イ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を新たに発行または当会社の有する当会社の普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(5)において同じ。)その他の証券(以下、あわせて「取得請求権付株式等」という。)、または当会社の普通株式の交付と引き換えに当会社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下、あわせて「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ロ) 株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当会社の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降これを適用する。
(ハ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記D.に定義する意味を有する。以下、本(ハ)、下記(ニ)および(ホ)ならびに下記C.(ニ)において同じ。)をもって当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合は効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全てが当初の取得価額で取得されまたは当初の行使価額で行使されることにより普通株式の交付がなされたものとみなして取得価額調整式を適用して算出するものとし、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合は効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下、「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全てが価額決定日に確定した取得価額で取得されまたは行使価額で行使されることより普通株式の交付がなされたものとみなして取得価額調整式を適用して算出するものとし、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ニ) 当会社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本A.または下記B.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下、「修正日」という。)における修正後の価額(以下、「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下、「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ハ)または本(ニ)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ハ)または本(ニ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(4)による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ハ)または本(ニ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ハ)または本(ニ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(4)による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(ハ)または本(ニ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(ホ) 取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ハ)または(ニ)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記E.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ホ)による調整は行わない。
(ヘ) 株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少した普通株式数(効力発生日における当会社の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
B.上記A.(イ)ないし(ヘ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
C.(イ) 取得価額調整式で使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所(当会社の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、調整後取得価額を適用する日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値とし、その計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。なお、上記45取引日目に始まる30取引日の間に取得価額の調整事由が生じた場合、「時価」は、本(5)に準じて調整する。
(ロ) 取得価額調整式で使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(ハ) 取得価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記A.(イ)ないし(ハ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、また基準日がない場合は、調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日における当会社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記A.およびB.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記A.(ニ)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記A.(ニ)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記A.(ハ)または(ニ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ニ) 取得価額調整式で使用する「1株当たり払込金額」とは、(ⅰ)上記A.(イ)の場合には当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、(ⅱ)上記A.(ロ)および(ヘ)の場合には0円、(ⅲ)上記A.(ハ)ないし(ホ)の場合には価額(ただし、(ニ)の場合は修正価額)とする。
D.上記A.(ハ)ないし(ホ)および上記C.(ニ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。
E.上記A.(ホ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記C.(ハ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
F.上記A.(イ)ないし(ハ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当会社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記A.(イ)ないし(ハ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
G.取得価額調整式により算出された上記A.柱書第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第3位までを算出し、その小数第3位を切り捨てる。)を使用する。
(6) 合理的な措置
上記(3)および(4)に定める取得価額(第7項(2)に定める一斉取得価額を含む。以下、本(6)において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当会社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
(7) 取得請求受付場所
大阪市中央区北浜四丁目5番33号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(8) 取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記(7)に記載する取得請求受付場所の営業時間内に取得請求受付場所に到着したときに発生する。
6. 金銭を対価とする取得条項
(1) 金銭を対価とする取得条項
当会社は、2023年7月1日以降、取締役会が別に定める日(以下、「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、第一種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの10連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において、東京証券取引所(当会社の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、当該取締役会開催の日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当会社の普通株式の普通取引の終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当会社は、かかる第一種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第一種優先株主に対して交付するものとする。なお、第一種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も第5項(1)に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
(2) 取得と引換えに交付すべき財産
当会社は、第一種優先株式の取得と引換えに、第一種優先株式1株につき、1,000円に経過第一種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本(2)においては、第3項に定める経過第一種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第一種優先配当金相当額を計算する。
7. 普通株式を対価とする取得条項
(1) 普通株式を対価とする取得条項
当会社は、取得請求期間の末日までに当会社に取得されていない第一種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下、「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当会社は、かかる第一種優先株式を取得するのと引換えに、各第一種優先株主に対し、その有する第一種優先株式数に1,000円を乗じた額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下、「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。第一種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2) 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値のない日数を除く。)の毎日の東京証券取引所(当会社の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、一斉取得日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
8. 株式の併合もしくは分割、または株式無償割当て等
当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、第一種優先株式について株式の併合、分割または無償割当ては行わない。
当会社は、第一種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
9. 法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当会社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
10. 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしておりません。
11. 単元株式数
1,000株
12. 議決権を有しないこととしている理由
第一種優先株式は適切な資本政策を実行することを目的としたものであり、既存株主への影響を考慮したためであります。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振り替えたものです。
2 その他資本剰余金からの配当に伴う資本準備金の積立であります。
3 第一回甲種優先株式の消却による減少であります。
4 第二回甲種優先株式の消却による減少であります。
5 第一種優先株式の発行による増加であります。
第三者割当(第一種優先株式)
発行価格 1,000円 資本組入額 500円
割当先 株式会社三井住友銀行
6 会社法第447条第1項及び同法第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振り替えたものです。
7 普通株式の株式併合による減少であります。
8 2018年3月29日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で自己株式を消却し、発行済株式総数が303千株減少しております。
9 当行が発行する第一種優先株式(以下、「本優先株式」という。)の全部について、その保有者である株式会社関西みらいフィナンシャルグループから普通株式を対価とする取得請求権が行使され、2018年6月29日付で本優先株式の普通株式への転換が完了したことにより、本優先株式が73,000千株減少し、普通株式が51,372千株増加しております。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2013年6月27日 (注)1 | ― | 788,543 | ― | 47,039 | △462 | 18,186 |
| 2013年6月28日 (注)2 | ― | 788,543 | ― | 47,039 | 751 | 18,937 |
| 2013年7月25日 (注)3 | △27,500 | 761,043 | ― | 47,039 | ― | 18,937 |
| 2013年7月25日 (注)4 | △23,125 | 737,918 | ― | 47,039 | ― | 18,937 |
| 2013年7月25日 (注)5 | 73,000 | 810,918 | 36,500 | 83,539 | 36,500 | 55,437 |
| 2013年7月25日 (注)6 | ― | 810,918 | △36,500 | 47,039 | △36,500 | 18,937 |
| 2014年10月1日 (注)7 | △664,127 | 146,791 | ― | 47,039 | ― | 18,937 |
(注) 1 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振り替えたものです。
2 その他資本剰余金からの配当に伴う資本準備金の積立であります。
3 第一回甲種優先株式の消却による減少であります。
4 第二回甲種優先株式の消却による減少であります。
5 第一種優先株式の発行による増加であります。
第三者割当(第一種優先株式)
発行価格 1,000円 資本組入額 500円
割当先 株式会社三井住友銀行
6 会社法第447条第1項及び同法第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振り替えたものです。
7 普通株式の株式併合による減少であります。
8 2018年3月29日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で自己株式を消却し、発行済株式総数が303千株減少しております。
9 当行が発行する第一種優先株式(以下、「本優先株式」という。)の全部について、その保有者である株式会社関西みらいフィナンシャルグループから普通株式を対価とする取得請求権が行使され、2018年6月29日付で本優先株式の普通株式への転換が完了したことにより、本優先株式が73,000千株減少し、普通株式が51,372千株増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2018年3月31日現在
(注) 1 上記の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が3,600株含まれております。
また、「議決権の数」欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が36個含まれております。
2 上記の「単元未満株式」欄の普通株式には、当行所有の自己株式60株が含まれております。
2018年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | 第一種優先株式 73,000,000 | ――― | 1(株式等の状況)の(1)(株式の総数等)の②(発行済株式)参照 | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ――― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ――― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
| ――― | ― | ||
| 完全議決権株式(その他) |
| 731,679 | ― | ||
| 単元未満株式 |
| ――― | 1単元(100株)未満の株式 | ||
| 発行済株式総数 | 146,791,891 | ――― | ――― | ||
| 総株主の議決権 | ――― | 731,679 | ――― |
(注) 1 上記の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が3,600株含まれております。
また、「議決権の数」欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が36個含まれております。
2 上記の「単元未満株式」欄の普通株式には、当行所有の自己株式60株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
2018年3月31日現在
(注) 自己株式については、上記のほか、株主名簿上は当行名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が100株(議決権1個)あります。
なお、当該株式は、上記①発行済株式の「完全議決権株式(その他)」欄に含まれております。
2018年3月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) | 大阪市中央区西心斎橋 1丁目2番4号 | 303,000 | ― | 303,000 | 0.20 |
| 株式会社 関西アーバン銀行 | |||||
| 計 | ――― | 303,000 | ― | 303,000 | 0.20 |
(注) 自己株式については、上記のほか、株主名簿上は当行名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が100株(議決権1個)あります。
なお、当該株式は、上記①発行済株式の「完全議決権株式(その他)」欄に含まれております。