有価証券報告書-第152期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
(イ)平成17年6月29日定時株主総会決議
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び同法第280条ノ21の規定に基づき、役職員に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することについて、平成17年6月29日開催の定時株主総会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とします。
2 当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
3 払込金額は、新株予約権発行日後に当行が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の行使による場合を除く)には、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、払込金額は、株式分割又は株式併合の際にも適宜調整されます。
(ロ)平成18年6月29日定時株主総会決議
① 会社法第236条、第238条、第239条及び第361条の規定に基づき、当行取締役に対し、報酬等として、ストックオプションとしての新株予約権を発行することについて、平成18年6月29日開催の定時株主総会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とします。
2 当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
また、当行が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で株式の数を調整します。
3 新株予約権の割当日後に当行が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、行使価額は次の算式により調整されます。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に当行が株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は適宜調整されます。
上記の他、当行が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整します。
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当行の取締役を兼務していない執行役員及び使用人に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することについて、平成18年6月29日開催の定時株主総会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とします。
2 当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
また、当行が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で株式の数を調整します。
3 新株予約権の割当日後に当行が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、行使価額は次の算式により調整されます。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に当行が株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は適宜調整されます。
上記の他、当行が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整します。
(ハ)平成19年6月28日定時株主総会決議
① 会社法第236条、第238条、第239条及び第361条の規定に基づき、当行取締役に対し、報酬等として、ストックオプションとしての新株予約権を発行することについて、平成19年6月28日開催の定時株主総会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とします。
2 当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
また、当行が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で株式の数を調整します。
3 新株予約権の割当日後に当行が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、行使価額は次の算式により調整されます。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に当行が株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は適宜調整されます。
上記の他、当行が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整します。
4 当行が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合、又は当行が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当行は、新株予約権を無償で取得することができます。
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当行の取締役を兼務していない執行役員及び使用人に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することについて、平成19年6月28日開催の定時株主総会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とします。
2 当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
また、当行が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で株式の数を調整します。
3 新株予約権の割当日後に当行が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、行使価額は次の算式により調整されます。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に当行が株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は適宜調整されます。
上記の他、当行が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整します。
4 当行が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合、又は当行が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当行は、新株予約権を無償で取得することができます。
(ニ)平成20年6月27日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当行取締役、取締役を兼務していない執行役員及び使用人に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権について、募集事項の決定を当行取締役会に委任すること並びに会社法第361条の規定に基づき、当行取締役に対し、報酬等として、ストックオプションとしての新株予約権を発行することについて、平成20年6月27日開催の定時株主総会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とします。
2 当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
また、当行が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で株式の数を調整します。
3 新株予約権の割当日後に当行が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、行使価額は次の算式により調整されます。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に当行が株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は適宜調整されます。
上記の他、当行が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整します。
4 当行が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合、又は当行が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当行は、新株予約権を無償で取得することができます。
(ホ)平成21年6月26日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当行取締役、取締役を兼務していない執行役員及び使用人に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権について、募集事項の決定を当行取締役会に委任すること並びに会社法第361条の規定に基づき、当行取締役に対し、報酬等として、ストックオプションとしての新株予約権を発行することについて、平成21年6月26日開催の定時株主総会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とします。
2 当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
また、当行が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で株式の数を調整します。
3 新株予約権の割当日後に当行が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、行使価額は次の算式により調整されます。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に当行が株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は適宜調整されます。
上記の他、当行が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整します。
4 当行が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合、又は当行が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当行は、新株予約権を無償で取得することができます。
(イ)平成17年6月29日定時株主総会決議
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び同法第280条ノ21の規定に基づき、役職員に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することについて、平成17年6月29日開催の定時株主総会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成17年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 1.当行取締役及び執行役員 2.当行使用人で本支店に在籍する理事・上席参与・参与の資格を有する者 3.当行使用人で本店に在籍する上席参事・参事の資格を有する本部長心得・副本部長心得・部長(ダイレクトバンキング営業部長・事務集中部長・各ハウジング営業本部長心得・各ハウジング営業部長を含む)及び支店長 ただし、被出向者は除く。(合計183名) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 46,400株(注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 313,000円(1株当たり3,130円)(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とします。
2 当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
| 調整後株式数=調整前株式数×株式分割(又は株式併合)の比率 |
3 払込金額は、新株予約権発行日後に当行が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の行使による場合を除く)には、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行 株式数 | + | 新発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||||||
また、払込金額は、株式分割又は株式併合の際にも適宜調整されます。
(ロ)平成18年6月29日定時株主総会決議
① 会社法第236条、第238条、第239条及び第361条の規定に基づき、当行取締役に対し、報酬等として、ストックオプションとしての新株予約権を発行することについて、平成18年6月29日開催の定時株主総会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成18年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行の取締役(合計9名) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 16,200株(注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 490,000円(1株当たり4,900円)(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とします。
2 当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
| 調整後株式数=調整前株式数×株式分割(又は株式併合)の比率 |
また、当行が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で株式の数を調整します。
3 新株予約権の割当日後に当行が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、行使価額は次の算式により調整されます。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
また、新株予約権の割当日後に当行が株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は適宜調整されます。
上記の他、当行が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整します。
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当行の取締役を兼務していない執行役員及び使用人に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することについて、平成18年6月29日開催の定時株主総会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成18年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 1.当行の取締役を兼務していない執行役員(合計14名) 2.当行の使用人で本支店に在籍する理事、上席参与、参与の資格を有する本部長、本部長心得、副本部長、部長、室長、プラザ長、支店長(合計46名) ただし、被出向者は除く。(合計60名) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 11,500株(注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 490,000円(1株当たり4,900円)(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とします。
2 当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
| 調整後株式数=調整前株式数×株式分割(又は株式併合)の比率 |
また、当行が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で株式の数を調整します。
3 新株予約権の割当日後に当行が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、行使価額は次の算式により調整されます。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
また、新株予約権の割当日後に当行が株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は適宜調整されます。
上記の他、当行が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整します。
(ハ)平成19年6月28日定時株主総会決議
① 会社法第236条、第238条、第239条及び第361条の規定に基づき、当行取締役に対し、報酬等として、ストックオプションとしての新株予約権を発行することについて、平成19年6月28日開催の定時株主総会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成19年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行の取締役(合計10名) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 17,400株(注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 461,000円(1株当たり4,610円) (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とします。
2 当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
| 調整後株式数=調整前株式数×株式分割(又は株式併合)の比率 |
また、当行が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で株式の数を調整します。
3 新株予約権の割当日後に当行が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、行使価額は次の算式により調整されます。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
また、新株予約権の割当日後に当行が株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は適宜調整されます。
上記の他、当行が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整します。
4 当行が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合、又は当行が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当行は、新株予約権を無償で取得することができます。
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当行の取締役を兼務していない執行役員及び使用人に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することについて、平成19年6月28日開催の定時株主総会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成19年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 1.当行の取締役を兼務していない執行役員(合計14名) 2.当行の使用人で本支店に在籍する理事、上席参与、参与の資格を有する本部長、本部長心得、副本部長、部長、プラザ長、支店長。 (合計48名) ただし、被出向者は除く。(合計62名) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 11,200株(注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 461,000円(1株当たり4,610円) (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とします。
2 当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
| 調整後株式数=調整前株式数×株式分割(又は株式併合)の比率 |
また、当行が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で株式の数を調整します。
3 新株予約権の割当日後に当行が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、行使価額は次の算式により調整されます。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
また、新株予約権の割当日後に当行が株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は適宜調整されます。
上記の他、当行が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整します。
4 当行が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合、又は当行が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当行は、新株予約権を無償で取得することができます。
(ニ)平成20年6月27日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当行取締役、取締役を兼務していない執行役員及び使用人に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権について、募集事項の決定を当行取締役会に委任すること並びに会社法第361条の規定に基づき、当行取締役に対し、報酬等として、ストックオプションとしての新株予約権を発行することについて、平成20年6月27日開催の定時株主総会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成20年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 1.当行の取締役 (合計9名) 2.当行の取締役を兼務していない執行役員(合計16名) 3.当行の使用人(合計45名) (合計70名) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 28,900株(注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 302,000円(1株当たり3,020円) (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とします。
2 当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
| 調整後株式数=調整前株式数×株式分割(又は株式併合)の比率 |
また、当行が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で株式の数を調整します。
3 新株予約権の割当日後に当行が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、行使価額は次の算式により調整されます。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
また、新株予約権の割当日後に当行が株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は適宜調整されます。
上記の他、当行が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整します。
4 当行が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合、又は当行が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当行は、新株予約権を無償で取得することができます。
(ホ)平成21年6月26日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当行取締役、取締役を兼務していない執行役員及び使用人に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権について、募集事項の決定を当行取締役会に委任すること並びに会社法第361条の規定に基づき、当行取締役に対し、報酬等として、ストックオプションとしての新株予約権を発行することについて、平成21年6月26日開催の定時株主総会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成21年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 1.当行の取締役 (合計11名) 2.当行の取締役を兼務していない執行役員(合計14名) 3.当行の使用人(合計57名) (合計82名) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 35,000株(注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 193,000円(1株当たり1,930円) (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とします。
2 当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
| 調整後株式数=調整前株式数×株式分割(又は株式併合)の比率 |
また、当行が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で株式の数を調整します。
3 新株予約権の割当日後に当行が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、行使価額は次の算式により調整されます。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
また、新株予約権の割当日後に当行が株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は適宜調整されます。
上記の他、当行が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整します。
4 当行が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合、又は当行が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当行は、新株予約権を無償で取得することができます。