有価証券報告書-第152期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
退職給付に関する会計基準等
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下、「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以下、「退職給付適用指針」という。)のうち、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて、当事業年度の期首から適用しております。これに伴い、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へと変更しております。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を当事業年度の期首の「利益剰余金」に加減しております。
この結果、当事業年度の期首の「前払年金費用」が524百万円減少、「退職給付引当金」が829百万円増加、「利益剰余金」が871百万円減少しております。なお、当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。
また、当事業年度の期首の1株当たり純資産額が11円85銭減少し、当事業年度の1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に与える影響は軽微であります。上記影響額については、平成26年10月1日付で実施いたしました普通株式10株を1株とする株式併合を考慮した額を記載しております。
企業結合に関する会計基準等
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号。以下、「企業結合会計基準」という。)、及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号。以下、「事業分離等会計基準」という。)等が平成25年9月13日付で改正され、平成26年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用できることになったことを受けて、企業結合会計基準第58-2項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従い、当事業年度の期首から将来にわたって改正後の各会計基準等を適用しております。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更いたします。
なお、当事業年度の損益に与える影響はありません。
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下、「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以下、「退職給付適用指針」という。)のうち、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて、当事業年度の期首から適用しております。これに伴い、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へと変更しております。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を当事業年度の期首の「利益剰余金」に加減しております。
この結果、当事業年度の期首の「前払年金費用」が524百万円減少、「退職給付引当金」が829百万円増加、「利益剰余金」が871百万円減少しております。なお、当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。
また、当事業年度の期首の1株当たり純資産額が11円85銭減少し、当事業年度の1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に与える影響は軽微であります。上記影響額については、平成26年10月1日付で実施いたしました普通株式10株を1株とする株式併合を考慮した額を記載しております。
企業結合に関する会計基準等
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号。以下、「企業結合会計基準」という。)、及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号。以下、「事業分離等会計基準」という。)等が平成25年9月13日付で改正され、平成26年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用できることになったことを受けて、企業結合会計基準第58-2項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従い、当事業年度の期首から将来にわたって改正後の各会計基準等を適用しております。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更いたします。
なお、当事業年度の損益に与える影響はありません。