アイフル(8515)の有報資料

【提出】
2025/09/12 12:24
【資料】
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今回の募集(売出)金額、表紙

25,000百万円

これまでの募集(売出)実績、表紙

番号提出年月日募集金額(円)減額による訂正年月日減額金額(円)
6-関東1-12024年6月5日10,000百万円
6-関東1-22024年6月5日20,000百万円
6-関東1-32025年1月17日30,000百万円
実績合計額(円)60,000百万円
(60,000百万円)
減額総額(円)なし

(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。

残額、表紙

【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)90,000百万円
(90,000百万円)

(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。

発行残高の上限を記載した場合、残額、表紙

該当事項なし

安定操作に関する事項、表紙

該当事項なし

新規発行社債(短期社債を除く。)

銘柄アイフル株式会社第71回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別
券面総額又は振替社債の総額(円)金25,000,000,000円
各社債の金額(円)金1億円
発行価額の総額(円)金25,000,000,000円
発行価格(円)各社債の金額100円につき金100円
利率(%)年1.535%
利払日毎年3月22日及び9月22日
利息支払の方法1 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2026年3月22日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月22日及び9月22日に各々その日までの前半か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、支払はその前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもって計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限2028年9月21日
償還の方法1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2028年9月21日にその総額を償還する。
(2) 本社債を償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、支払はその前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、法令又は別記「振替機関」欄に定める振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法一般募集
申込証拠金(円)各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。
申込証拠金には利息をつけない。
申込期間2025年9月12日
申込取扱場所別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日2025年9月22日
振替機関株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限)1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、又は国内で今後発行する他の無担保社債のために担保提供(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。以下「担保提供」という。)を行う場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。この場合、社債権者集会の決議は要しないものとする。ただし、当該資産の上に担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定できない場合には、当社は社債権者集会の決議を得て本社債のために担保付社債信託法に基づき担保権を設定する。(なお、設定される担保により、本社債総額が保全されないことがある。)
2 担付切換条項(純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約又は当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。)により他の無担保社債のために担保提供を行う場合には、本欄第1項は適用されない。(したがって、本社債は、当社が国内で既に発行した、又は国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、上記に定める担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)以外の債権に対しては劣後することがある。)
3 当社は、社債権者集会の決議を得て担保付社債信託法に基づき本社債のために担保権を設定した場合に限り、本欄第1項の規定を解除することができる。
4 当社が本欄第1項又は第3項により本社債のために担保権を設定する場合には、当社は直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。
財務上の特約(その他の条項)該当事項なし

(注) 1 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からA-(シングルAマイナス)の信用格付を2025年9月12日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2 振替社債
(1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄に定める振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2) 社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
3 社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置しない。
4 財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人
(1) 当社は、三井住友信託銀行株式会社 (以下「財務代理人」という。)との間に2025年9月12日付アイフル株式会社第71回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)財務及び発行・支払代理契約を締結し、本社債の発行代理人及び支払代理人としての事務その他本社債にかかる事務を財務代理人に委託する。
(2) 財務代理人は、社債権者に対していかなる義務又は責任を負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有していない。
(3) 財務代理人を変更する場合には、当社は事前にその旨を本(注)6に定める方法により社債権者に通知する。
5 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合には、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、本(注)6に定めるところによりその旨を公告する。
①当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
②当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日以内に履行しないとき。
③当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
④当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
⑤当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債若しくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
⑥当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
⑦当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。
6 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市で発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
7 社債権者集会
(1) 本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)6に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
8 社債要項の公示
当社は、当社の本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
9 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2) 前(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。
10 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。

社債の引受け

引受人の氏名又は名称住所引受金額
(百万円)
引受けの条件
野村證券株式会社東京都中央区日本橋一丁目13番1号12,7001 引受人は本社債の全額につき連帯して買取引受を行う。
2 本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金35銭とする。
みずほ証券株式会社東京都千代田区大手町一丁目5番1号6,200
大和証券株式会社東京都千代田区丸の内一丁目9番1号3,700
株式会社SBI証券東京都港区六本木一丁目6番1号1,200
SMBC日興証券株式会社東京都千代田区丸の内三丁目3番1号1,200
25,000

社債管理の委託

該当事項なし

新規発行による手取金の額

払込金額の総額(百万円)発行諸費用の概算額(百万円)差引手取概算額(百万円)
25,0009424,906

手取金の使途

上記の差引手取概算額24,906百万円は、2026年3月期末までに営業貸付資金に充当する予定であります。

売出要項

該当事項なし

第三者割当の場合の特記事項

該当事項なし

その他の記載事項、証券情報

該当事項なし

公開買付け又は株式交付に関する情報

該当事項なし

有価証券報告書及びその添付書類、参照書類

事業年度 第48期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月19日関東財務局長に提出

臨時報告書、参照書類

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年9月12日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月24日に関東財務局長に提出

参照書類の補完情報

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2025年9月12日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、その作成時点での予想や一定の前提に基づいており、その達成及び将来の業績を保証するものではありません。

参照書類を縦覧に供している場所

アイフル株式会社 本店
(京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1)
アイフル株式会社 東京支社
(東京都中央区銀座一丁目6番2号 LIFE CARD 銀座ビル)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

保証会社等の情報

該当事項なし

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

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  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。