有価証券報告書-第40期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬の内容に関わる決定方針(以下「決定方針」という)を決議しております。その内容の概要は、以下の(b)に記載のとおりです。なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が、取締役会で決議された決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものと判断しております。
b 決定方針の内容の概要
Ⅰ.基本方針
・経営の使命は、企業価値(経済、文化、社会、ブランド)の最大化であり、本来、役員報酬は与えられるものではなく、目標の達成度と実績数値を基準に、身を賭して堂々と勝ち取るものであります。
・役員報酬は、役職に支払われる「機能役割給」ではなく、達成給であり使命給でもあります。自らが先頭に立ち、強い企業風土と美しい企業文化を創るための源泉報酬です。
・会社は、多くの社員(仲間)がいて、役割を分担することで事業が推進されます。社員の報酬体系を誇れる水準にすることを優先し、企業能力を強化して結果を残し、節度ある正当な役員報酬を得るものとします。
・一方で、経営サイドの人生時間を使うマネジメント上の奉仕に対しても公平になるよう配慮します。
Ⅱ.個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容
ⅰ)固定報酬の算定方法の決定に関する方針
・固定報酬は、役位と職責、会社業績規模と従業員給与の水準を考慮しながら、これらを総合的に勘案し、取締役会より一任された代表取締役会長が、報酬枠の範囲において個別に決定し、固定の基本報酬として毎月一定の時期に支給します。
・従業員を兼務する役員の固定報酬は、従業員給与を合わせた総額を基準として算定します。
・常勤取締役の平均役員報酬は、従業員の年間平均年収の10倍を上回らないものとします。
ⅱ)業績連動報酬の算定方法の決定に関する方針
・連結経常利益が10億円を上回る場合に、各取締役に対して、固定報酬に加え業績連動報酬を支給します。
・各取締役(監査等委員を除く)の業績連動報酬は、業績向上に対する意識を高めるため、職責に基づき、単年度の業績指標(連結売上高、連結経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、売上高、粗利益、経常利益)の伸長率に応じて個別に算定します。
ⅲ)報酬等の額の割合の決定に関する方針
取締役(監査等委員を除く)に支給する業績連動報酬は、固定報酬と合算で、年額200百万円(2019年8月27日開催の第37回定時株主総会の決議による報酬限度額)以内とし、割合については適切に判断します。
ⅳ)報酬等の内容の決定を委任するときの事項
取締役会は、代表取締役会長前田和彦氏に対し、各取締役の基本報酬(固定報酬)の額及び社外取締役を除く各取締役の業績連動報酬や非金銭報酬について、評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社業績等を勘案し評価を行うには代表取締役会長が適していると判断したためであります。
役員報酬は監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めております。また役員報酬は、株主総会で決議された報酬額の範囲内において決定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬額については、取締役より授権された代表取締役が当社の定める一定の基準に基づき算定し、取締役会の決議により決定することとし、監査等委員である取締役の個別の報酬額については、監査等委員である取締役の協議によることとしております。
② 役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の報酬等には、使用人兼務役員の使用人給与は含まれておりません。
③ 業績連動報酬等に関する事項
当連結会計年度における業績連動報酬等の額の決定方法は、「① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項 Ⅱ.個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容 ⅱ)業績連動報酬の算定方法の決定に関する方針」に記載のとおりであります。当連結会計年度の経常利益は1,353,237千円であります。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬の内容に関わる決定方針(以下「決定方針」という)を決議しております。その内容の概要は、以下の(b)に記載のとおりです。なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が、取締役会で決議された決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものと判断しております。
b 決定方針の内容の概要
Ⅰ.基本方針
・経営の使命は、企業価値(経済、文化、社会、ブランド)の最大化であり、本来、役員報酬は与えられるものではなく、目標の達成度と実績数値を基準に、身を賭して堂々と勝ち取るものであります。
・役員報酬は、役職に支払われる「機能役割給」ではなく、達成給であり使命給でもあります。自らが先頭に立ち、強い企業風土と美しい企業文化を創るための源泉報酬です。
・会社は、多くの社員(仲間)がいて、役割を分担することで事業が推進されます。社員の報酬体系を誇れる水準にすることを優先し、企業能力を強化して結果を残し、節度ある正当な役員報酬を得るものとします。
・一方で、経営サイドの人生時間を使うマネジメント上の奉仕に対しても公平になるよう配慮します。
Ⅱ.個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容
ⅰ)固定報酬の算定方法の決定に関する方針
・固定報酬は、役位と職責、会社業績規模と従業員給与の水準を考慮しながら、これらを総合的に勘案し、取締役会より一任された代表取締役会長が、報酬枠の範囲において個別に決定し、固定の基本報酬として毎月一定の時期に支給します。
・従業員を兼務する役員の固定報酬は、従業員給与を合わせた総額を基準として算定します。
・常勤取締役の平均役員報酬は、従業員の年間平均年収の10倍を上回らないものとします。
ⅱ)業績連動報酬の算定方法の決定に関する方針
・連結経常利益が10億円を上回る場合に、各取締役に対して、固定報酬に加え業績連動報酬を支給します。
・各取締役(監査等委員を除く)の業績連動報酬は、業績向上に対する意識を高めるため、職責に基づき、単年度の業績指標(連結売上高、連結経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、売上高、粗利益、経常利益)の伸長率に応じて個別に算定します。
ⅲ)報酬等の額の割合の決定に関する方針
取締役(監査等委員を除く)に支給する業績連動報酬は、固定報酬と合算で、年額200百万円(2019年8月27日開催の第37回定時株主総会の決議による報酬限度額)以内とし、割合については適切に判断します。
ⅳ)報酬等の内容の決定を委任するときの事項
取締役会は、代表取締役会長前田和彦氏に対し、各取締役の基本報酬(固定報酬)の額及び社外取締役を除く各取締役の業績連動報酬や非金銭報酬について、評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社業績等を勘案し評価を行うには代表取締役会長が適していると判断したためであります。
役員報酬は監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めております。また役員報酬は、株主総会で決議された報酬額の範囲内において決定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬額については、取締役より授権された代表取締役が当社の定める一定の基準に基づき算定し、取締役会の決議により決定することとし、監査等委員である取締役の個別の報酬額については、監査等委員である取締役の協議によることとしております。
② 役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 退職慰労引当金繰入額 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 142,755 | 100,380 | 35,375 | - | 7,000 | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 7,800 | 7,800 | - | - | - | 3 |
(注)1 取締役の報酬等には、使用人兼務役員の使用人給与は含まれておりません。
③ 業績連動報酬等に関する事項
当連結会計年度における業績連動報酬等の額の決定方法は、「① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項 Ⅱ.個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容 ⅱ)業績連動報酬の算定方法の決定に関する方針」に記載のとおりであります。当連結会計年度の経常利益は1,353,237千円であります。