有価証券報告書-第123期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる主な変更点は以下のとおりであります。
①物流関連事業及び不動産関連事業での不動産賃貸における顧客が使用した水道光熱費に係る収益について、従来は、総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法へ変更しております。
②物流関連事業での国際物流におけるコンテナヤードで発生するターミナルハンドリングチャージに係る収益について、従来は、総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法へ変更しております。
③物流関連事業での国際物流における代理店に支払う仲介手数料等を顧客に支払われる対価として取り扱うこととし、従来は、営業原価として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
④食品関連事業でのリベート等の顧客に支払われる対価について、従来は、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しており、また、そのうち販売数量等により顧客に支払われる対価が変動するものについては、変動部分の額を見積もり取引価格から減額する方法に変更しております。
⑤食品関連事業において、顧客からの有償支給取引について、顧客が買い戻す義務を負っている取引については、従来は総額で収益を認識しておりましたが、純額で収益を認識する方法へ変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の営業収益は1,187百万円減少し、営業原価は827百万円減少し、販売費及び一般管理費は359百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。また、収益認識基準89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる主な変更点は以下のとおりであります。
①物流関連事業及び不動産関連事業での不動産賃貸における顧客が使用した水道光熱費に係る収益について、従来は、総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法へ変更しております。
②物流関連事業での国際物流におけるコンテナヤードで発生するターミナルハンドリングチャージに係る収益について、従来は、総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法へ変更しております。
③物流関連事業での国際物流における代理店に支払う仲介手数料等を顧客に支払われる対価として取り扱うこととし、従来は、営業原価として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
④食品関連事業でのリベート等の顧客に支払われる対価について、従来は、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しており、また、そのうち販売数量等により顧客に支払われる対価が変動するものについては、変動部分の額を見積もり取引価格から減額する方法に変更しております。
⑤食品関連事業において、顧客からの有償支給取引について、顧客が買い戻す義務を負っている取引については、従来は総額で収益を認識しておりましたが、純額で収益を認識する方法へ変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の営業収益は1,187百万円減少し、営業原価は827百万円減少し、販売費及び一般管理費は359百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。また、収益認識基準89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。