関西電力(9503)の有報資料
- 【提出】
- 2016/04/20 9:32
- 【資料】
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今回の募集(売出)金額、表紙
| 20,000百万円 |
これまでの募集(売出)実績、表紙
| 番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
| 26-関東116-1 | 平成26年9月12日 | 20,000百万円 | - | - |
| 26-関東116-2 | 平成27年2月20日 | 20,000百万円 | - | - |
| 26-関東116-3 | 平成27年6月12日 | 30,000百万円 | - | - |
| 26-関東116-4 | 平成27年9月11日 | 20,000百万円 | - | - |
| 26-関東116-5 | 平成28年1月20日 | 20,000百万円 | - | - |
| 26-関東116-6 | 平成28年3月2日 | 30,000百万円 | - | - |
| 実績合計額(円) | 140,000百万円 (140,000百万円) | 減額総額(円) | (な し) | |
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出した。
残額、表紙
660,000百万円
(660,000百万円)
(注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出した。
(660,000百万円)
(注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出した。
新規発行社債(短期社債を除く。)
| 銘柄 | 関西電力株式会社 第501回社債(一般担保付) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 20,000百万円 |
| 各社債の金額(円) | 100万円 |
| 発行価額の総額(円) | 20,000百万円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年0.240% |
| 利払日 | 毎年4月及び10月の各25日 |
| 利息支払の方法 | 1 利息支払の方法及び期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、平成28年10月25日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月及び10月の各25日にその日までの前半か年分を支払う。 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。 (4)償還期日後は利息をつけない。 2 利息の支払場所 別記((注)「11 元利金の支払」)記載のとおり。 |
| 償還期限 | 平成33年4月23日 |
| 償還の方法 | 1 償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2 償還の方法及び期限 (1)本社債の元金は、平成33年4月23日にその総額を償還する。 (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 3 償還元金の支払場所 別記((注)「11 元利金の支払」)記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には、利息をつけない。 |
| 申込期間 | 平成28年4月20日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 平成28年4月26日 |
| 振替機関 | 株式会社 証券保管振替機構 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 |
| 担保の種類 | 電気事業法第27条の30に基づく一般担保 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 該当条項なし(本社債は、一般担保付であり、財務上の特約は付されていない。) |
| 財務上の特約(その他の条項) | 該当事項なし |
(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
本社債について、当社はR&IからAの信用格付を平成28年4月20日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりすることがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(http://www.r-i.co.jp/jpn/)の「ニュースリリース/クレジットコメント」及び同コーナー右上の「一覧はこちら」をクリックした「格付ニュース一覧」に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-3276-3511
(2) ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下ムーディーズという。)
本社債について、当社はムーディーズからA3の信用格付を平成28年4月20日付で取得している。
ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務または債務類似証券の将来の相対的信用リスクについてのムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産上の損失と定義している。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性リスク及びその他のリスクについて言及するものではない。ムーディーズの信用格付は、投資または財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、または保有を推奨するものではない。ムーディーズは、いかなる形式または方法によっても、これらの格付もしくはその他の意見または情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、(明示的、黙示的を問わず)いかなる保証も行っていない。発行体または債務の信用リスクは、発行体から入手した情報、または公開情報に基づき評価される。ムーディーズは、信用格付を付与する際に用いる情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じている。しかし、ムーディーズは監査を行うものではなく、格付の過程で受領した情報について常に独自に確認することはできない。ムーディーズは、必要と判断した場合に本格付を変更することがある。また、ムーディーズは、資料、情報の不足や、その他の状況により、本格付を取り下げることがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してムーディーズが公表する情報へのリンク先は、ムーディーズのホームページ(http://www.moodys.co.jp/)の「当社格付に関する情報」の「レポート」の中の「プレスリリース‐ムーディーズ・ジャパン」をクリックして表示される「レポート」に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
ムーディーズ:電話番号03-5408-4100
(3) 株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
本社債について、当社はJCRからAA-の信用格付を平成28年4月20日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(htt
p://www.jcr.co.jp/)の「格付情報」の「当月格付」(http://www.jcr.co.jp/top_cont/rat_info02.php)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。
(1)当社が別記「償還の方法」欄第2項第(1)号及び第(2)号または別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号ないし第(3)号の規定に違背したとき。
(2)当社が本(注)4、本(注)5、本(注)6及び本(注)8に定める規定、条件に違背し、社債管理者の指定する1か月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらずその弁済をすることができないとき。
(4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその 他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(7)当社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、または滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当社の信用を害損する事実が生じたときで、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
4 社債管理者への通知
当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
(1)当社の事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
(2)当社が当社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
(3)事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
(4)資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
5 社債管理者の調査権限
社債管理者は、本社債の社債管理委託契約の定めに従い社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると判断したときは、当社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。
6 社債管理者への事業概況等の報告
(1)当社は、社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2)当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写しを当該事業年度経過後3か月以内に、四半期報告書の写しを当該各期間経過後45日以内に社債管理者に提出する。金融商品取引法第24条の4の2に定める確認書及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書についても上記各書類の取扱いに準ずる。また、当社が臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提出した場合には、遅滞なくこれを社債管理者に提出する。
(3)当社は、前号に定める報告書及び確認書について、金融商品取引法第27条の30の3に基づく電子開示手続を行う場合には、電子開示手続を行った旨を社債管理者に通知することにより、前2号に規定する書面の提出を省略することができる。
7 債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
8 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令または社債管理委託契約に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の電子公告(ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を行うことができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙。重複するものがあるときには、これを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法によりこれを行う。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
9 社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)8に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第1項及び第3項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1)本(注)8に定める公告に関する費用
(2)本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
11 元利金の支払
本社債の社債権者に対する元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程等に従って支払われる。
12 発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
社債の引受け
(1)【社債の引受け】
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 9,000 | 1 引受人は本社債の全額につき共同して買取引受を行う。 2 本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金22.5銭とする。 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 | 7,000 | |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 4,000 | |
| 計 | - | 20,000 |
社債管理の委託
(2)【社債管理の委託】
| 社債管理者の名称 | 住所 | 委託の条件 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 | 1 社債管理者は共同して本社債の管理 を受託する。 2 本社債の管理手数料については、社 債管理者に期中において年間28万円 を支払うこととしている。 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 | |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 |
新規発行による手取金の額
(1)【新規発行による手取金の額】
| 払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
| 20,000 | 51 | 19,949 |
手取金の使途
(2)【手取金の使途】
手取概算額19,949百万円は、設備資金及び旧社債の償還資金として、平成29年3月末までに充当する予定であります。
手取概算額19,949百万円は、設備資金及び旧社債の償還資金として、平成29年3月末までに充当する予定であります。
その他の記載事項、証券情報
第4【その他の記載事項】
特に目論見書に記載しようとする事項は、次のとおりであります。
特に目論見書に記載しようとする事項は、次のとおりであります。
有価証券報告書及びその添付書類、参照書類
事業年度 第91期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) 平成27年6月26日関東財務局長に提出
臨時報告書、参照書類
上記1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成28年4月20日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成27年7月2日に関東財務局長に提出
参照書類の補完情報
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下有価証券報告書等という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(平成28年4月20日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、下記に記載した事項を除き、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はありません。また、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
高浜発電所3号機は、平成28年2月26日、使用前検査合格証と施設定期検査終了証の受領により、原子力規制委員会の全検査が終了し、本格運転を再開しましたが、平成28年3月9日、大津地方裁判所において、高浜発電所3、4号機の再稼動禁止の仮処分命令が出されたことから、平成28年3月10日に原子炉停止しました。
高浜発電所4号機は、平成28年2月26日に原子炉を起動し、平成28年2月27日に原子炉が臨界に達しましたが、平成28年2月29日、並列操作を実施したところ、発電機が自動停止し、「主変・発電機内部故障」及び「PT(計器用変圧器)故障」の警報が発信し、タービン及び原子炉が自動停止しました。当社は、平成28年3月9日、調査結果や原因、対策を取りまとめ、原子力規制委員会に原子炉施設故障等報告書を提出し、原子力規制庁への報告内容の説明を踏まえて、本事象に関する原因調査、原因及び対策等について追加・修正等を行い、平成28年3月16日、補正書を提出し、平成28年4月6日の原子力規制委員会で了承されました。
また、平成28年3月11日の記者会見において、電気料金の値下げについて、下記のとおりお知らせしております。
「平成28年2月26日の定例社長会見の際、『高浜発電所4号機が本格運転を再開することを前提に、高浜3、4号機の2基の再稼動による火力燃料費等の削減分をお客さまに還元すべく、平成28年5月1日から電気料金の値下げを行うこととし、具体的な手続きを開始する』と申し上げました。しかしながら、平成28年3月9日、大津地方裁判所におきまして、再稼動禁止の仮処分命令が出され、当面、再稼動の見通しが立たない状態となりましたことから、やむを得ず、電気料金の値下げを見送ることといたしました。お客さまには、東日本大震災以降、電気料金の値上げにより、大変なご迷惑をおかけしている中、今回の仮処分命令により、値下げを見送ることとなり、心からお詫び申し上げます。」
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下有価証券報告書等という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(平成28年4月20日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、下記に記載した事項を除き、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はありません。また、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
高浜発電所3号機は、平成28年2月26日、使用前検査合格証と施設定期検査終了証の受領により、原子力規制委員会の全検査が終了し、本格運転を再開しましたが、平成28年3月9日、大津地方裁判所において、高浜発電所3、4号機の再稼動禁止の仮処分命令が出されたことから、平成28年3月10日に原子炉停止しました。
高浜発電所4号機は、平成28年2月26日に原子炉を起動し、平成28年2月27日に原子炉が臨界に達しましたが、平成28年2月29日、並列操作を実施したところ、発電機が自動停止し、「主変・発電機内部故障」及び「PT(計器用変圧器)故障」の警報が発信し、タービン及び原子炉が自動停止しました。当社は、平成28年3月9日、調査結果や原因、対策を取りまとめ、原子力規制委員会に原子炉施設故障等報告書を提出し、原子力規制庁への報告内容の説明を踏まえて、本事象に関する原因調査、原因及び対策等について追加・修正等を行い、平成28年3月16日、補正書を提出し、平成28年4月6日の原子力規制委員会で了承されました。
また、平成28年3月11日の記者会見において、電気料金の値下げについて、下記のとおりお知らせしております。
「平成28年2月26日の定例社長会見の際、『高浜発電所4号機が本格運転を再開することを前提に、高浜3、4号機の2基の再稼動による火力燃料費等の削減分をお客さまに還元すべく、平成28年5月1日から電気料金の値下げを行うこととし、具体的な手続きを開始する』と申し上げました。しかしながら、平成28年3月9日、大津地方裁判所におきまして、再稼動禁止の仮処分命令が出され、当面、再稼動の見通しが立たない状態となりましたことから、やむを得ず、電気料金の値下げを見送ることといたしました。お客さまには、東日本大震災以降、電気料金の値上げにより、大変なご迷惑をおかけしている中、今回の仮処分命令により、値下げを見送ることとなり、心からお詫び申し上げます。」
参照書類を縦覧に供している場所
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
関西電力株式会社 本店
(大阪市北区中之島3丁目6番16号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
関西電力株式会社 本店
(大阪市北区中之島3丁目6番16号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)