北海道電力(9509)の有報資料
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- 2020/12/04 11:20
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今回の募集(売出)金額、表紙
10,000百万円
これまでの募集(売出)実績、表紙
| 番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
| 2―関東1―1 | 2020年9月2日 | 25,000百万円 | ― | ― |
| 2―関東1―2 | 2020年10月9日 | 10,000百万円 | ― | ― |
| 実績合計額(円) | 35,000百万円 (35,000百万円) | 減額総額(円) | なし | |
(注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき
算出した。
残額、表紙
| 【残額】 | (発行予定額-実績合計額-減額総額) | 175,000百万円 |
(175,000百万円)
(注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出した。
発行残高の上限を記載した場合、残額、表紙
該当事項なし
安定操作に関する事項、表紙
該当事項なし
新規発行社債(短期社債を除く。)
| 銘柄 | 北海道電力株式会社第368回社債(一般担保付) |
| 記名・無記名の別 | ― |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 10,000百万円 |
| 各社債の金額(円) | 10万円 |
| 発行価額の総額(円) | 10,000百万円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年0.13% |
| 利払日 | 毎年6月25日及び12月25日 |
| 利息支払の方法 | 1.利息支払の方法及び期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2021年6月25日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月及び12月の各25日にその日までの前半か年分を支払う。 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。 (4)償還期日後は利息をつけない。 2.利息の支払場所 別記(注)10.記載のとおり。 |
| 償還期限 | 2023年12月25日 |
| 償還の方法 | 1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法及び期限 (1)本社債の元金は、2023年12月25日にその総額を償還する。 (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄に定める振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 3.償還元金の支払場所 別記(注)10.記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金に利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2020年12月7日から2020年12月24日まで |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2020年12月25日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 |
| 担保 | 電気事業法附則第17項に基づく一般担保 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 該当条項なし(本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付されていない。) |
| 財務上の特約(その他の条項) | 該当条項なし |
(注)
1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当会社は株式会社格付投資情報センター(以下、R&Iという。)からAの信用格付を2020年12月4日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、社債等振替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3.期限の利益喪失に関する特約
当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
(1)当会社が別記「償還の方法」欄第2項第(1)号及び第(2)号または別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号乃至第(3)号の規定に違背したとき。
(2)当会社が本(注)4、本(注)5、本(注)6及び本(注)8に定める規定、条件に違背し、社債管理者の指定する1か月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(3)当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらずその弁済をすることができないとき。
(4)当会社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当会社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(5)当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
(6)当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(7)当会社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、または滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたときで、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
4.社債管理者への通知
当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により本社債の社債管理者に通知する。
(1)当会社の事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
(2)当会社が当会社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
(3)当会社の事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
(4)資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
5.社債管理者の調査権限
(1)社債管理者は、本社債の社債管理委託契約証書の定めに従い社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると判断したときは、当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。
(2)前号の場合で、社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社は、これに協力する。
6.社債管理者への事業概況等の報告
(1)当会社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当会社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2)当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写しを当該事業年度終了後3か月以内に、四半期報告書の写しを当該各期間経過後45日以内に、社債管理者に提出する。金融商品取引法第24条の4の2に定める確認書及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書についても上記各書類の取扱いに準ずる。また、当会社が臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提出した場合には遅滞なくこれを社債管理者に提出する。
(3)当会社は、前号に定める報告書及び確認書について金融商品取引法第27条の30の3に基づく電子開示手続を行う場合には、電子開示手続を行った旨を社債管理者へ通知することにより、前2号に規定する書面の提出を省略することができる。
7.債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
8.公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令または契約に別段の定めがあるものを除き、当会社の定款所定の電子公告(ただし、電子公告によることができない事故その他の止むを得ない事由が生じたときは、当会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙。重複するものがあるときは、これを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法によりこれを行う。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
9.社債権者集会の招集
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定めるところによる。)の社債(以下、本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は本種類の社債の社債権者により組織され、当会社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)8に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第1項及び第3項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当会社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
11.発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
社債の引受け
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 2,700 | 1.引受人は本社債の全額につき共同して引受けならびに募集の取扱をし、応募額がその全額に達しない場合はその残額を引受ける。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき、金30銭とする。 |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 1,500 | |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 1,500 | |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 1,500 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 | 1,500 | |
| 北洋証券株式会社 | 札幌市中央区北1条西3丁目3番地 | 1,100 | |
| 岡三証券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 | 100 | |
| 東海東京証券株式会社 | 名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 | 100 | |
| 計 | ― | 10,000 | ― |
(注)三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の住所は、2020年12月21日以降は「東京都千代田区大手町
一丁目9番2号」となる。
社債管理の委託
| 社債管理者の名称 | 住所 | 委託の条件 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 | 1.社債管理者は共同して本社債の管理を受託する。 2.本社債の管理手数料については、社債管理者に期中において年間14万円を支払うこととしている。 |
| 株式会社北洋銀行 | 札幌市中央区大通西3丁目7番地 |
新規発行による手取金の額
| 払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
| 10,000 | 37 | 9,963 |
手取金の使途
手取概算額9,963百万円は、設備資金、社債の償還資金、並びに子会社である北海道電力ネットワーク株式会社への投融資資金として2021年3月末までに充当する予定である。
なお、当会社の2020年度の社債償還予定額は1,100億円である。また、北海道電力ネットワーク株式会社は、当該資金を設備資金、並びに社債の償還資金に充当する予定である。
なお、当会社の2020年度の社債償還予定額は1,100億円である。また、北海道電力ネットワーク株式会社は、当該資金を設備資金、並びに社債の償還資金に充当する予定である。
売出要項
該当事項なし
第三者割当の場合の特記事項
該当事項なし
その他の記載事項、証券情報
特に発行登録追補目論見書に記載しようとする事項は、次のとおりである。
1.社章の使用について
2.愛称の使用について
発行登録追補目論見書の表紙に北海道電力株式会社第368回社債(一般担保付)の愛称として
「ほくでん債」を記載する。
1.社章の使用について
| 記 載 個 所 | 記 載 内 容 | |
| 表 紙 | 「社 章」 | ![]() |
2.愛称の使用について
発行登録追補目論見書の表紙に北海道電力株式会社第368回社債(一般担保付)の愛称として
「ほくでん債」を記載する。
公開買付けに関する情報
該当事項なし
有価証券報告書及びその添付書類、参照書類
事業年度 第96期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 2020年6月26日関東財務局長に提出
四半期報告書又は半期報告書、参照書類
事業年度 第97期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) 2020年8月11日関東財務局長に提出
四半期報告書又は半期報告書、参照書類-2
事業年度 第97期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日) 2020年11月12日関東財務局長に提出
臨時報告書、参照書類
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年12月4日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2020年6月30日に関東財務局長に提出
訂正報告書、参照書類
訂正報告書(上記4の臨時報告書の訂正報告書)を2020年10月2日に関東財務局長に提出
参照書類の補完情報
以下の内容は、上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下、有価証券報告書等という。)に記載された「事業等のリスク」について、その全文を一括して記載したものである。当該有価証券報告書等の提出日以降本発行登録追補書類提出日(2020年12月4日)までの間に生じた変更その他の事由はない。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、その達成を保証するものではない。当該有価証券報告書等に記載された将来に関する事項については、本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もない。
「事業等のリスク」
ほくでんグループの業績に影響を及ぼす可能性のある主なリスクには以下のようなものがある。
なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(2020年6月26日)現在において判断したものである。
ほくでんグループでは、これらのリスクを認識した上で、発現の回避や発現した場合の対応に努めていく。
(1) 原子力発電の状況
泊発電所の安全確保を経営の最重要課題と位置づけ、社長のトップマネジメントのもと、「安全性向上計画」に基づき、安全性のより一層の向上に取り組んでいる。具体的には、原子力発電所の新規制基準への適合はもとよりさらなる安全性・信頼性向上に向けた安全対策工事や、重大事故などを想定した原子力防災訓練の実施など、安全対策の多様化や重大事故等対応体制の強化・充実に取り組んでいる。また、2013年7月の新規制基準の施行を受け、原子炉設置変更許可申請などを提出し、適合性審査への対応に取り組んでおり、「発電所敷地内断層の活動性評価」「積丹半島北西沖に仮定した活断層による地震動評価」「地震による防潮堤地盤の液状化の影響評価」「津波により防波堤が損傷した場合の発電所設備への影響評価」などへの対応を進めている。
しかしながら、今後の審査の状況などによって泊発電所の停止がさらに長期化し燃料費の増大が続く場合などには、業績に影響が及ぶ可能性がある。
(2) 設備障害
発電設備や流通設備については、点検・保守の着実な実施などにより設備の信頼性維持に努めているが、自然災害や故障等により設備に障害が生じた場合には、その復旧工事や発電所の停止に伴う他の発電所の焚き増しなどのために費用が増加する可能性がある。
(3) 販売電力量の変動
他事業者との競争の進展や、景気の影響による経済活動・生産活動の低下、省エネルギーの進展、気温の影響などにより販売電力量が変動した場合には、業績に影響が及ぶ可能性がある。
(4) 電気事業を取り巻く制度の変更等
さらなる競争活性化等に向けた市場・ルールの整備など、電気事業に関わる国の制度変更により、業績に影響が及ぶ可能性がある。原子力発電や原子力バックエンド事業などについて制度見直しや費用の変動などがあった場合にも、業績に影響が及ぶ可能性がある。
また、全国の電気事業者からなる「電気事業低炭素社会協議会」の一員としてCO2排出原単位の低減に努め、2030年度に発電部門からのCO2排出量の2013年度比半減以上(1,000万トン以上低減)を目指しているが、地球温暖化防止に関する環境規制などが導入された場合は、業績に影響が及ぶ可能性がある。
(5) 降雨降雪量の変動
年間の降雨降雪量により、豊水の場合は燃料費の低減要因、渇水の場合は燃料費の増加要因となることから、業績に影響が及ぶ可能性がある。
なお、「渇水準備引当金制度」により一定の調整が図られるため、業績への影響は軽減される。
(6) 燃料価格の変動
燃料購入費用については、燃料価格および為替レートの変動により影響を受ける。そのため、バランスのとれた電源構成を目指すとともに、燃料購入における契約方法の多様化やデリバティブ取引の活用などによって価格変動リスクの分散・回避に努めている。また、燃料価格の変動を電気料金に反映させる「燃料費調整制度」があるが、燃料価格の著しい変動などにより、業績に影響が及ぶ可能性がある。
(7) 金利の変動
ほくでんグループの有利子負債残高は、2019年度末で1兆4,169億円であり、今後の市場金利の動向によっては、業績に影響が及ぶ可能性がある。
ただし、ほくでんグループの有利子負債残高の大部分は固定金利で調達していることなどから、業績への影響は限定的と考えられる。
(8) 電気事業以外の事業
電気事業以外の事業については、事業内容の事前評価、事業運営の適切な管理に努めているが、事業環境の悪化などにより、当初の見込みどおりの事業遂行が困難になる可能性がある。
(9) 感染症の拡大
電力の安定供給確保に向け、主に以下の新型コロナウイルス感染症への感染防止対策を実施しているが、感染拡大により業務遂行への支障が生じた場合は、業績に影響が及ぶ可能性がある。
・社内体制を整備し、感染防止対策や事業継続等に必要な指示・情報を適宜周知・発信
・電力供給上重要な施設において、感染者が発生した場合に備え、代替の直勤務編成や応援体制等を構築
・社内において、会議・出張の制限やテレワーク・時差出勤、執務スペースの分離、従業員の分散配置などを実施
・受付窓口において、仕切りや消毒用アルコールの設置など、感染防止対策を徹底
また、経済活動・生産活動の低下により電力需要が減少した場合など、業績に様々な影響が及ぶ可能性がある。
(10) コンプライアンスの遵守
「ほくでんグループCSR行動憲章」や「コンプライアンス行動指針」を定め、コンプライアンスの遵守を徹底しているが、法令違反や企業倫理に反する行為が発生した場合、社会的信用が低下し、業績に影響が及ぶ可能性がある。
(11) 情報の管理
ほくでんグループが保有するお客さま等に関する業務情報については、情報セキュリティの確保や社内ルールの整備、従業員教育の実施により厳正な管理に努めているが、情報流出により問題が発生した場合、社会的信用が低下し、業績に影響が及ぶ可能性がある。
なお、上記のリスクのうち、合理的に予見することが困難であるものについては、可能性の程度や時期、影響額を記載していない。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、その達成を保証するものではない。当該有価証券報告書等に記載された将来に関する事項については、本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もない。
「事業等のリスク」
ほくでんグループの業績に影響を及ぼす可能性のある主なリスクには以下のようなものがある。
なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(2020年6月26日)現在において判断したものである。
ほくでんグループでは、これらのリスクを認識した上で、発現の回避や発現した場合の対応に努めていく。
(1) 原子力発電の状況
泊発電所の安全確保を経営の最重要課題と位置づけ、社長のトップマネジメントのもと、「安全性向上計画」に基づき、安全性のより一層の向上に取り組んでいる。具体的には、原子力発電所の新規制基準への適合はもとよりさらなる安全性・信頼性向上に向けた安全対策工事や、重大事故などを想定した原子力防災訓練の実施など、安全対策の多様化や重大事故等対応体制の強化・充実に取り組んでいる。また、2013年7月の新規制基準の施行を受け、原子炉設置変更許可申請などを提出し、適合性審査への対応に取り組んでおり、「発電所敷地内断層の活動性評価」「積丹半島北西沖に仮定した活断層による地震動評価」「地震による防潮堤地盤の液状化の影響評価」「津波により防波堤が損傷した場合の発電所設備への影響評価」などへの対応を進めている。
しかしながら、今後の審査の状況などによって泊発電所の停止がさらに長期化し燃料費の増大が続く場合などには、業績に影響が及ぶ可能性がある。
(2) 設備障害
発電設備や流通設備については、点検・保守の着実な実施などにより設備の信頼性維持に努めているが、自然災害や故障等により設備に障害が生じた場合には、その復旧工事や発電所の停止に伴う他の発電所の焚き増しなどのために費用が増加する可能性がある。
(3) 販売電力量の変動
他事業者との競争の進展や、景気の影響による経済活動・生産活動の低下、省エネルギーの進展、気温の影響などにより販売電力量が変動した場合には、業績に影響が及ぶ可能性がある。
(4) 電気事業を取り巻く制度の変更等
さらなる競争活性化等に向けた市場・ルールの整備など、電気事業に関わる国の制度変更により、業績に影響が及ぶ可能性がある。原子力発電や原子力バックエンド事業などについて制度見直しや費用の変動などがあった場合にも、業績に影響が及ぶ可能性がある。
また、全国の電気事業者からなる「電気事業低炭素社会協議会」の一員としてCO2排出原単位の低減に努め、2030年度に発電部門からのCO2排出量の2013年度比半減以上(1,000万トン以上低減)を目指しているが、地球温暖化防止に関する環境規制などが導入された場合は、業績に影響が及ぶ可能性がある。
(5) 降雨降雪量の変動
年間の降雨降雪量により、豊水の場合は燃料費の低減要因、渇水の場合は燃料費の増加要因となることから、業績に影響が及ぶ可能性がある。
なお、「渇水準備引当金制度」により一定の調整が図られるため、業績への影響は軽減される。
(6) 燃料価格の変動
燃料購入費用については、燃料価格および為替レートの変動により影響を受ける。そのため、バランスのとれた電源構成を目指すとともに、燃料購入における契約方法の多様化やデリバティブ取引の活用などによって価格変動リスクの分散・回避に努めている。また、燃料価格の変動を電気料金に反映させる「燃料費調整制度」があるが、燃料価格の著しい変動などにより、業績に影響が及ぶ可能性がある。
(7) 金利の変動
ほくでんグループの有利子負債残高は、2019年度末で1兆4,169億円であり、今後の市場金利の動向によっては、業績に影響が及ぶ可能性がある。
ただし、ほくでんグループの有利子負債残高の大部分は固定金利で調達していることなどから、業績への影響は限定的と考えられる。
(8) 電気事業以外の事業
電気事業以外の事業については、事業内容の事前評価、事業運営の適切な管理に努めているが、事業環境の悪化などにより、当初の見込みどおりの事業遂行が困難になる可能性がある。
(9) 感染症の拡大
電力の安定供給確保に向け、主に以下の新型コロナウイルス感染症への感染防止対策を実施しているが、感染拡大により業務遂行への支障が生じた場合は、業績に影響が及ぶ可能性がある。
・社内体制を整備し、感染防止対策や事業継続等に必要な指示・情報を適宜周知・発信
・電力供給上重要な施設において、感染者が発生した場合に備え、代替の直勤務編成や応援体制等を構築
・社内において、会議・出張の制限やテレワーク・時差出勤、執務スペースの分離、従業員の分散配置などを実施
・受付窓口において、仕切りや消毒用アルコールの設置など、感染防止対策を徹底
また、経済活動・生産活動の低下により電力需要が減少した場合など、業績に様々な影響が及ぶ可能性がある。
(10) コンプライアンスの遵守
「ほくでんグループCSR行動憲章」や「コンプライアンス行動指針」を定め、コンプライアンスの遵守を徹底しているが、法令違反や企業倫理に反する行為が発生した場合、社会的信用が低下し、業績に影響が及ぶ可能性がある。
(11) 情報の管理
ほくでんグループが保有するお客さま等に関する業務情報については、情報セキュリティの確保や社内ルールの整備、従業員教育の実施により厳正な管理に努めているが、情報流出により問題が発生した場合、社会的信用が低下し、業績に影響が及ぶ可能性がある。
なお、上記のリスクのうち、合理的に予見することが困難であるものについては、可能性の程度や時期、影響額を記載していない。
参照書類を縦覧に供している場所
北海道電力株式会社 本店
(札幌市中央区大通東1丁目2番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)
(札幌市中央区大通東1丁目2番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)
保証会社等の情報
該当事項なし
