有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる、変更点はございません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項本文に定める新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用する方法を適用しております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、財務諸表に与える影響はございません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過措置に従って、「収益認識関係」の注記の内、当事業年度に係る比較情報については記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準が定める新たな会計方針を、将来に亘って適用することとしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
貸借対照表に計上されている金融商品は、重要性が低い又は市場価格のない株式等に該当するため、記載を省略しております。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる、変更点はございません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項本文に定める新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用する方法を適用しております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、財務諸表に与える影響はございません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過措置に従って、「収益認識関係」の注記の内、当事業年度に係る比較情報については記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準が定める新たな会計方針を、将来に亘って適用することとしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
貸借対照表に計上されている金融商品は、重要性が低い又は市場価格のない株式等に該当するため、記載を省略しております。