有価証券報告書-第61期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主を主な会員とする株主会員制ゴルフ場であり、株主の皆様方やゲストの来場者が満足なプレーを楽しめることを目指して全社役職員結束して経営にあたることがコーポレート・ガバナンスの課題と考え努力しております。
取締役会は定期に、及び必要に応じて臨時に開催し、重要事項の決定並びに業務の執行を監督しております。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ. 会社の機関の基本説明
取締役会は定期に、及び必要に応じて臨時に開催しております。また、当社の監査役2名はいずれも社外監査役であります。
なお、当社は2021年7月開催の定時株主総会の決議により、監査役会並びに会計監査人を廃止しております。
ロ. 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況
取締役会は経営環境に迅速に対応すべく運営を行っております。監査役2名は社内の独立した機関として取締役会に出席し、必要に応じ重要な社内会議の審議内容をも聴取し、取締役の職務執行について厳正な監視を行っております。
内部統制システムについては、各部署において承認制度の徹底に努めており、また業務遂行については相互けん制により内部統制の強化を図っております。なお、法律的検討課題等については、必要に応じて弁護士からアドバイスを受け、その対処をしております。
② リスク管理体制の整備の状況
当社では、業務に関する全てのリスクについて取締役会で報告するとともに、関係者に周知徹底を図り、収益の確保と健全な経営基盤の確立に努めております。
③ 役員報酬の内容
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
④ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
⑥ 定款の定めにより取締役会決議とした株主総会決議事項
イ. 取締役の責任免除
当社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合は、賠償責任額から法令に定める限度において免除することができる旨を定款に定めております。
これは、職務遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できるようにするものであります。
ロ. 監査役の責任免除
当社は、取締役会の決議によって、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合は、賠償責任額から法令に定める限度において免除することができる旨を定款に定めております。
これは、職務遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できるようにするものであります。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主を主な会員とする株主会員制ゴルフ場であり、株主の皆様方やゲストの来場者が満足なプレーを楽しめることを目指して全社役職員結束して経営にあたることがコーポレート・ガバナンスの課題と考え努力しております。
取締役会は定期に、及び必要に応じて臨時に開催し、重要事項の決定並びに業務の執行を監督しております。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ. 会社の機関の基本説明
取締役会は定期に、及び必要に応じて臨時に開催しております。また、当社の監査役2名はいずれも社外監査役であります。
なお、当社は2021年7月開催の定時株主総会の決議により、監査役会並びに会計監査人を廃止しております。
ロ. 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況
取締役会は経営環境に迅速に対応すべく運営を行っております。監査役2名は社内の独立した機関として取締役会に出席し、必要に応じ重要な社内会議の審議内容をも聴取し、取締役の職務執行について厳正な監視を行っております。
内部統制システムについては、各部署において承認制度の徹底に努めており、また業務遂行については相互けん制により内部統制の強化を図っております。なお、法律的検討課題等については、必要に応じて弁護士からアドバイスを受け、その対処をしております。
② リスク管理体制の整備の状況
当社では、業務に関する全てのリスクについて取締役会で報告するとともに、関係者に周知徹底を図り、収益の確保と健全な経営基盤の確立に努めております。
③ 役員報酬の内容
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
| 取締役に支払った報酬 | - | 千円 |
| 監査役に支払った報酬 | 600 | 千円 |
| 合計 | 600 | 千円 |
④ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
⑥ 定款の定めにより取締役会決議とした株主総会決議事項
イ. 取締役の責任免除
当社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合は、賠償責任額から法令に定める限度において免除することができる旨を定款に定めております。
これは、職務遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できるようにするものであります。
ロ. 監査役の責任免除
当社は、取締役会の決議によって、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合は、賠償責任額から法令に定める限度において免除することができる旨を定款に定めております。
これは、職務遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できるようにするものであります。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。