有価証券報告書-第60期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)
等を当事業年度の期首から適用し、契約した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサ
ービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。なお、当該変更による影響は
軽微であるため、収益認識会計基準第84項に定める経過措置は行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。
等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準
第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方
針を、将来にわたって適用することとしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品に時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこ
ととしました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」
(令和2年3月6日内閣府令第9号)附則第3条第2項により、経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度
に係るものについては記載しておりません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)
等を当事業年度の期首から適用し、契約した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサ
ービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。なお、当該変更による影響は
軽微であるため、収益認識会計基準第84項に定める経過措置は行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。
等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準
第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方
針を、将来にわたって適用することとしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品に時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこ
ととしました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」
(令和2年3月6日内閣府令第9号)附則第3条第2項により、経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度
に係るものについては記載しておりません。