有価証券報告書-第55期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、株主を主な会員とするメンバーシップ制のゴルフ場を経営しており、企業運営の健全性は会員の負担によりこれを確保することとし、経営の結果利益が生じた場合は、ゴルフ場が提供するサービスをもって会員に還元されるべきとの基本方針を掲げております。
当社のコーポレート・ガバナンスは、この基本方針の実現のため、経営の効率性・透明性を確保しつつ社会環境・経営環境の変化に迅速に対応しうる組織体制及び内部統制システムの確立に努めております。
なお、会員組織である藤ヶ谷カントリークラブ及びその理事会との連携は、経営の妥当性及び透明性確保に寄与しております。
(コーポレート・ガバナンス体制の状況)
①取締役会
当社の取締役会は当事業年度末現在6名(うち社外取締役4名)で構成されており、原則年間5回の開催により、経営上重要な意思決定を効率的に行っております。日常的かつ迅速を要するゴルフ場運営にあたっての意思決定は、前記の基本方針に基づき藤ヶ谷カントリークラブ理事会が取締役会を補完する体制が整備されております。また取締役会は、経営推進に当たり必要に応じて諮問機関を設置し、業務執行に当たっております。
②監査役会
当社は監査役制度を採用しており、監査役会は当事業年度末現在常勤監査役1名を含め社外監査役3名で構成されております。当社の監査役は、取締役会ほか重要な会議に出席するとともに、監査役会を開催し、監査機能の強化を図っております。また監査役監査におきましては、会計監査人による監査と相互に連携を図っております。
(内部統制システムの基本方針について)
会社法(平成17年法律第86号)第362条第4項第6号及び第5項に基づき、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備に関し、取締役会において、その基本方針を決議しております。
(役員報酬の内容)
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する報酬は以下の通りであります。
取締役及び監査役の年間報酬総額
取締役 2名 2,640千円(社外取締役4名は無報酬)
監査役 1名 1,800千円(非常勤監査役3名は無報酬)
(議決権制限株式)
当社は、資金調達の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを可能とするため、会社法第108条第1項第3号に定める内容(いわゆる議決権制限)について普通株式と異なる定めをした議決権のない優先株式を発行しております。
(取締役の定数)
当社の取締役は、7名以内とする旨を定款に定めております。
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
(監査役の責任免除)
当社は、監査役が期待される職務を適切に行えるよう、会社法第426条第1項の規定により、善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。また、会社法第427条第1項の規定により、善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議によって、同法423条第1項に規定する社外監査役の損害賠償責任を法令が定める額を限度とする旨の契約を、社外監査役との間で締結することができる旨を定款に定めております。
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、株主を主な会員とするメンバーシップ制のゴルフ場を経営しており、企業運営の健全性は会員の負担によりこれを確保することとし、経営の結果利益が生じた場合は、ゴルフ場が提供するサービスをもって会員に還元されるべきとの基本方針を掲げております。
当社のコーポレート・ガバナンスは、この基本方針の実現のため、経営の効率性・透明性を確保しつつ社会環境・経営環境の変化に迅速に対応しうる組織体制及び内部統制システムの確立に努めております。
なお、会員組織である藤ヶ谷カントリークラブ及びその理事会との連携は、経営の妥当性及び透明性確保に寄与しております。
(コーポレート・ガバナンス体制の状況)
①取締役会
当社の取締役会は当事業年度末現在6名(うち社外取締役4名)で構成されており、原則年間5回の開催により、経営上重要な意思決定を効率的に行っております。日常的かつ迅速を要するゴルフ場運営にあたっての意思決定は、前記の基本方針に基づき藤ヶ谷カントリークラブ理事会が取締役会を補完する体制が整備されております。また取締役会は、経営推進に当たり必要に応じて諮問機関を設置し、業務執行に当たっております。
②監査役会
当社は監査役制度を採用しており、監査役会は当事業年度末現在常勤監査役1名を含め社外監査役3名で構成されております。当社の監査役は、取締役会ほか重要な会議に出席するとともに、監査役会を開催し、監査機能の強化を図っております。また監査役監査におきましては、会計監査人による監査と相互に連携を図っております。
(内部統制システムの基本方針について)
会社法(平成17年法律第86号)第362条第4項第6号及び第5項に基づき、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備に関し、取締役会において、その基本方針を決議しております。
(役員報酬の内容)
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する報酬は以下の通りであります。
取締役及び監査役の年間報酬総額
取締役 2名 2,640千円(社外取締役4名は無報酬)
監査役 1名 1,800千円(非常勤監査役3名は無報酬)
(議決権制限株式)
当社は、資金調達の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを可能とするため、会社法第108条第1項第3号に定める内容(いわゆる議決権制限)について普通株式と異なる定めをした議決権のない優先株式を発行しております。
(取締役の定数)
当社の取締役は、7名以内とする旨を定款に定めております。
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
(監査役の責任免除)
当社は、監査役が期待される職務を適切に行えるよう、会社法第426条第1項の規定により、善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。また、会社法第427条第1項の規定により、善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議によって、同法423条第1項に規定する社外監査役の損害賠償責任を法令が定める額を限度とする旨の契約を、社外監査役との間で締結することができる旨を定款に定めております。