訂正有価証券報告書-第36期(2021/09/01-2022/08/31)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」といいます。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来販売費及び一般管理費に計上しておりました売上割戻引当金の繰入額等については、売上高から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額はありません。
また、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示されていた有償発行した割引チケットの失効分は、収益認識に関する会計基準を適用したことにより当事業年度より「営業収益」に表示することとしましたので、当事業年度は売上高に含まれております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年度に係る比較情報について新たな表示方法により組み替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、契約負債が50,627千円増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上高が4,054千円、販売費及び一般管理費が4,655千円それぞれ減少したことにより、営業利益は601千円増加しておりますが、営業外収益が601千円減少したことで、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当事業年度に係る比較情報については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準及び時価の算定に関する会計基準の適用指針等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」といいます。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和元年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」といいます。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来販売費及び一般管理費に計上しておりました売上割戻引当金の繰入額等については、売上高から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額はありません。
また、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示されていた有償発行した割引チケットの失効分は、収益認識に関する会計基準を適用したことにより当事業年度より「営業収益」に表示することとしましたので、当事業年度は売上高に含まれております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年度に係る比較情報について新たな表示方法により組み替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、契約負債が50,627千円増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上高が4,054千円、販売費及び一般管理費が4,655千円それぞれ減少したことにより、営業利益は601千円増加しておりますが、営業外収益が601千円減少したことで、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当事業年度に係る比較情報については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準及び時価の算定に関する会計基準の適用指針等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」といいます。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和元年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。