臨時報告書
- 【提出】
- 2023/04/28 9:18
- 【資料】
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提出理由
当社は、2023年4月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年4月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下、「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下、
「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。
① 併合の割合
当社株式について、122,500株を1株に併合いたします。
② 株式の併合がその効力を生ずる日
2023年5月23日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
84株
第2号議案 定款の一部変更の件
第1号議案「株式併合の件」が承認可決されることを条件として、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は21株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、現行定款第6条(単元株式数)、第7条(単元未満株主の権利)を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
また、本株式併合の結果、当社の発行可能株式総数は84株となるため、当該事項に関する現行定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
さらに、本株式併合の効力が発生し、本株式併合後の端数処理が完了した場合には、当社の株主は一般財団法人福島育英会、三井不動産株式会社、学校法人根津育英会武蔵学園及び根津公一氏のみになる予定であるため、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第10条(定時株主総会の基準日)を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
なお、上記の定款変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生日である2023年5月23日に効力が発生するものとします。
第3号議案 取締役3名選任の件
酒井 裕、秋元秀夫、古屋勝彦の3氏を取締役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
2023年4月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下、「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下、
「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。
① 併合の割合
当社株式について、122,500株を1株に併合いたします。
② 株式の併合がその効力を生ずる日
2023年5月23日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
84株
第2号議案 定款の一部変更の件
第1号議案「株式併合の件」が承認可決されることを条件として、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は21株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、現行定款第6条(単元株式数)、第7条(単元未満株主の権利)を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
また、本株式併合の結果、当社の発行可能株式総数は84株となるため、当該事項に関する現行定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
さらに、本株式併合の効力が発生し、本株式併合後の端数処理が完了した場合には、当社の株主は一般財団法人福島育英会、三井不動産株式会社、学校法人根津育英会武蔵学園及び根津公一氏のみになる予定であるため、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第10条(定時株主総会の基準日)を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
なお、上記の定款変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生日である2023年5月23日に効力が発生するものとします。
第3号議案 取締役3名選任の件
酒井 裕、秋元秀夫、古屋勝彦の3氏を取締役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 無効数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
| 第1号議案 株式併合の件 | 21,200 | 175 | - | - | (注)1 | 可決 | 99.18 |
| 第2号議案 定款の一部変更の件 | 21,208 | 167 | - | - | (注)1 | 可決 | 99.22 |
| 第3号議案 取締役3名選任の件 | |||||||
| 酒井 裕 | 21,207 | 168 | - | - | 可決 | 99.21 | |
| 秋元 秀夫 | 21,210 | 165 | - | - | (注)2 | 可決 | 99.23 |
| 古屋 勝彦 | 21,208 | 167 | - | - | 可決 | 99.22 | |
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。