オリエントコーポレーション(8585)の有報資料
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- 2019/04/05 10:04
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今回の募集(売出)金額、表紙
| 第21回無担保社債(5年債)(グリーンボンド) | 5,000百万円 |
| 第22回無担保社債(7年債) | 15,000百万円 |
| 計 | 20,000百万円 |
これまでの募集(売出)実績、表紙
| 番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
| 30-関東1-1 | 2018年7月13日 | 20,000百万円 | - | - |
| 実績合計額(円) | 20,000百万円 (20,000百万円) | 減額総額(円) | なし | |
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
残額、表紙
180,000百万円
(180,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
(180,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
新規発行社債(短期社債を除く。)
| 銘柄 | 株式会社オリエントコーポレーション第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金5,000百万円 |
| 各社債の金額(円) | 1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 金5,000百万円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年0.50% |
| 利払日 | 毎年4月12日及び10月12日 |
| 利息支払の方法 | 1.利息支払の方法及び期限 |
| (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2019年10月12日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月及び10月の各12日にその日までの前半か年分を支払う。 | |
| (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 | |
| (3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。 | |
| (4)償還期日後は利息をつけない。 | |
| 2.利息の支払場所 | |
| 別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。 | |
| 償還期限 | 2024年4月12日 |
| 償還の方法 | 1.償還金額 |
| 各社債の金額100円につき金100円 | |
| 2.償還の方法及び期限 | |
| (1)本社債の元金は、2024年4月12日にその総額を償還する。 | |
| (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 | |
| (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 | |
| 3.償還元金の支払場所 | |
| 別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。 | |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2019年4月5日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2019年4月12日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 | |
| 担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 当社は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第22回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。したがって、本社債は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第22回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)以外の債権に対しては劣後することがある。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからBBB+(トリプルBプラス)の信用格付を2019年4月5日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりすることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからA-(シングルAマイナス)の信用格付を2019年4月5日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3.社債の管理
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
5.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。
(1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
(5)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
6.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。
7.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10.費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1)本(注)6に定める公告に関する費用
(2)本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
11.元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
社債の引受け
(1)【社債の引受け】
(注) 本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第153条第1項第4号ハに掲げる社債券に該当し、金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社であるみずほ証券株式会社は当社の親法人等に該当する。当社は株式会社みずほフィナンシャルグループの持分法適用会社であり、みずほ証券株式会社は株式会社みずほフィナンシャルグループの連結子会社である。本社債の発行価格及び利率(以下「発行価格等」という。)の決定を公正かつ適切に行うため、本社債の発行価格等は日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの方式により決定した。
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 4,500 | 1.引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金40銭とする。 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 | 500 | |
| 計 | - | 5,000 | - |
(注) 本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第153条第1項第4号ハに掲げる社債券に該当し、金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社であるみずほ証券株式会社は当社の親法人等に該当する。当社は株式会社みずほフィナンシャルグループの持分法適用会社であり、みずほ証券株式会社は株式会社みずほフィナンシャルグループの連結子会社である。本社債の発行価格及び利率(以下「発行価格等」という。)の決定を公正かつ適切に行うため、本社債の発行価格等は日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの方式により決定した。
新規発行社債(短期社債を除く。)-2
| 銘柄 | 株式会社オリエントコーポレーション第22回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金15,000百万円 |
| 各社債の金額(円) | 1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 金15,000百万円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年0.69% |
| 利払日 | 毎年4月12日及び10月12日 |
| 利息支払の方法 | 1.利息支払の方法及び期限 |
| (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2019年10月12日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月及び10月の各12日にその日までの前半か年分を支払う。 | |
| (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 | |
| (3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。 | |
| (4)償還期日後は利息をつけない。 | |
| 2.利息の支払場所 | |
| 別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。 | |
| 償還期限 | 2026年4月10日 |
| 償還の方法 | 1.償還金額 |
| 各社債の金額100円につき金100円 | |
| 2.償還の方法及び期限 | |
| (1)本社債の元金は、2026年4月10日にその総額を償還する。 | |
| (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 | |
| (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 | |
| 3.償還元金の支払場所 | |
| 別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。 | |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2019年4月5日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2019年4月12日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 | |
| 担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 当社は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。したがって、本社債は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)以外の債権に対しては劣後することがある。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからBBB+(トリプルBプラス)の信用格付を2019年4月5日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりすることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからA-(シングルAマイナス)の信用格付を2019年4月5日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3.社債の管理
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
5.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。
(1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
(5)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
6.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。
7.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10.費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1)本(注)6に定める公告に関する費用
(2)本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
11.元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
社債の引受け-2
(1)【社債の引受け】
(注) 本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第153条第1項第4号ハに掲げる社債券に該当し、金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社であるみずほ証券株式会社は当社の親法人等に該当する。当社は株式会社みずほフィナンシャルグループの持分法適用会社であり、みずほ証券株式会社は株式会社みずほフィナンシャルグループの連結子会社である。本社債の発行価格及び利率(以下「発行価格等」という。)の決定を公正かつ適切に行うため、本社債の発行価格等は日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの方式により決定した。
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 12,000 | 1.引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金40銭とする。 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 | 1,500 | |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 1,500 | |
| 計 | - | 15,000 | - |
(注) 本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第153条第1項第4号ハに掲げる社債券に該当し、金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社であるみずほ証券株式会社は当社の親法人等に該当する。当社は株式会社みずほフィナンシャルグループの持分法適用会社であり、みずほ証券株式会社は株式会社みずほフィナンシャルグループの連結子会社である。本社債の発行価格及び利率(以下「発行価格等」という。)の決定を公正かつ適切に行うため、本社債の発行価格等は日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの方式により決定した。
新規発行による手取金の額
(1)【新規発行による手取金の額】
(注) 上記金額は、第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)及び第22回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の合計金額であります。
| 払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
| 20,000 | 129 | 19,871 |
(注) 上記金額は、第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)及び第22回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の合計金額であります。
手取金の使途
(2)【手取金の使途】
上記差引手取概算額19,871百万円のうち、第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)の差引手取概算額である4,963百万円については、全額を2019年4月末までに個別信用購入あっせん実行資金のうち、太陽光発電システム・蓄電池・エコキュート等省エネ設備の設置に関する工事代金の立て替え(以下「太陽光リフォームローン」という。)のために調達した資金のリファイナンス(コマーシャル・ペーパー(短期社債)の償還資金)に、第22回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の差引手取概算額である14,908百万円については、全額を2019年4月末までに信用購入あっせん実行資金に充当する予定であります。
上記差引手取概算額19,871百万円のうち、第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)の差引手取概算額である4,963百万円については、全額を2019年4月末までに個別信用購入あっせん実行資金のうち、太陽光発電システム・蓄電池・エコキュート等省エネ設備の設置に関する工事代金の立て替え(以下「太陽光リフォームローン」という。)のために調達した資金のリファイナンス(コマーシャル・ペーパー(短期社債)の償還資金)に、第22回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の差引手取概算額である14,908百万円については、全額を2019年4月末までに信用購入あっせん実行資金に充当する予定であります。
募集又は売出しに関する特別記載事項
〈株式会社オリエントコーポレーション第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)に関する情報〉
グリーンボンドとしての適格性について
当社は、グリーンボンドを発行しその調達資金によって太陽光リフォームローンに充当することを目的として、「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018」(注1)及び「グリーンボンドガイドライン2017年版」(注2)に即したグリーンボンドフレームワークを策定しました。
当該フレームワークは、透明性があり、有意義なインパクトを生み出し、グリーンボンド原則において環境改善効果を生み出すと認められている再生可能エネルギーに合致しており、グリーンボンドに対する第三者評価として株式会社日本格付研究所(JCR)より「JCRグリーンボンド評価」(注3)の最上位評価である「Green 1」の評価を取得しております。
又、本社債が第三者評価を取得することに関し、環境省の平成30年度グリーンボンド発行促進体制整備支援事業(注4)の補助金交付対象となることについて、発行支援者たるJCRは一般社団法人グリーンファイナンス推進機構より交付決定通知を受領しました。
(注1) 「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド原則執行委員会(Green Bond Principles Executive Committee)により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドライン。
(注2) 「グリーンボンドガイドライン2017年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月に策定・公表したガイドライン。
(注3) 「JCRグリーンボンド評価」とは、ICMAが作成したグリーンボンド原則及び環境省が策定したグリーンボンドガイドライン2017年版を受けたグリーンボンドに対するJCRによる第三者評価。当該評価においてはグリーンボンドの調達資金の使途がグリーンプロジェクトに該当するかの評価である「グリーン性評価」及び発行体の管理・運営体制及び透明性について評価する「管理・運営・透明性評価」を行い、これら評価の総合評価として「JCRグリーンボンド評価」が決定される。
(注4) 「平成30年度グリーンボンド発行促進体制整備支援事業」とは、グリーンボンドを発行しようとする企業や地方公共団体等に対して、外部レビューの付与、グリーンボンドフレームワーク整備のコンサルティング等により支援を行う登録発行支援者に対して、その支援に要する費用を補助する事業。対象となるグリーンボンドの要件は、調達した資金の全てがグリーンプロジェクトに充当されるものであって、かつ発行時点において以下の全てを満たすもの。
(1)グリーンボンドの発行時点で以下のいずれかに該当すること
① 主に国内の低炭素化に資する事業(再エネ、省エネ等)
・調達資金額の半分以上又は事業件数の半分以上が国内の低炭素化事業であるもの
② 低炭素化効果及び地域活性化効果が高い事業
・低炭素化効果 国内のCO2削減量1トン当たりの補助金額が一定以下であるもの
・地域活性化効果 地方公共団体が定める条例・計画等において地域活性化に資するものとされる事業、地方公共団体等からの出資が見込まれる事業等
(2)グリーンボンドフレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて、発行までの間に外部レビュー機関により確認されること
(3)いわゆる「グリーンウォッシュ債券」ではないこと
グリーンボンドフレームワークについて
当社は、グリーンボンド発行を目的として、グリーンボンド原則が定める4つの要件(調達資金の使途、プロジェクトの評価と選定のプロセス、調達資金の管理、レポーティング)に適合するフレームワークを以下のとおり策定しました。
1.調達資金の使途
グリーンボンドで調達された資金は、太陽光リフォームローン実行のために調達した資金のリファイナンスまたは新規太陽光リフォームローンの実行資金に充当予定となっており、資金充当対象プロジェクトは、以下の適格基準を満たすものとします。
(1)抽出時点で実行後2年以内(本社債発行当初においては、2017年4月から2019年4月までの間に実行されている債権)
(2)オリエントコーポレーションが直接立替を実施している
(3)抽出時点で証券化されていない
(4)信用保証の対象となっていない
(5)3ヶ月以上の延滞債権ではない
2.プロジェクトの評価と選定のプロセス
グリーンボンドの調達資金の使途となるプロジェクトは、商品の組成を担当する当社営業推進グループ住宅リフォーム推進部などに対し確認を行い、グリーン性を確認の上、当社財務部が選定を行い、関連部署及び代表取締役社長の承認を経ております。
3.調達資金の管理
調達資金は、全額が一度本社債専用の口座に入金された後、2019年4月末までに太陽光リフォームローンのために発行したコマーシャル・ペーパーの償還資金に充当することを予定しています。
本社債が償還されるまでの間、適格基準を満たす太陽光リフォームローンが本社債の発行金額である50億円を超えるよう、社内のシステムを用いて抽出し(抽出された太陽光リフォームローンを「太陽光リフォームローンプール」という)、分別管理を行います。分別管理された太陽光リフォームローンプールは、社内システムを用いて月次で残高の管理を行い、財務部長による承認を受けることを予定しています。
太陽光リフォームローンプールが本社債の発行金額を下回る場合には、適格基準を満たす太陽光リフォームローンを抽出し、太陽光リフォームローンプールに追加すること、もしくは当該下回った金額に相当する現金を未充当資金として本社債専用の口座に預け入れることを予定しています。
4.レポーティング
グリーンボンドの資金充当状況及び太陽光リフォームローンの対象となる太陽光発電システム等の設置を行ったことによる推定発電量および推定CO2削減量について、当社ウェブサイト等にて、年次で開示することを予定しています。
加えて、本社債が償還されるまでの間、JCRよりレポーティング状況の正確性について第三者レビューを受ける予定です。
グリーンボンドとしての適格性について
当社は、グリーンボンドを発行しその調達資金によって太陽光リフォームローンに充当することを目的として、「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018」(注1)及び「グリーンボンドガイドライン2017年版」(注2)に即したグリーンボンドフレームワークを策定しました。
当該フレームワークは、透明性があり、有意義なインパクトを生み出し、グリーンボンド原則において環境改善効果を生み出すと認められている再生可能エネルギーに合致しており、グリーンボンドに対する第三者評価として株式会社日本格付研究所(JCR)より「JCRグリーンボンド評価」(注3)の最上位評価である「Green 1」の評価を取得しております。
又、本社債が第三者評価を取得することに関し、環境省の平成30年度グリーンボンド発行促進体制整備支援事業(注4)の補助金交付対象となることについて、発行支援者たるJCRは一般社団法人グリーンファイナンス推進機構より交付決定通知を受領しました。
(注1) 「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド原則執行委員会(Green Bond Principles Executive Committee)により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドライン。
(注2) 「グリーンボンドガイドライン2017年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月に策定・公表したガイドライン。
(注3) 「JCRグリーンボンド評価」とは、ICMAが作成したグリーンボンド原則及び環境省が策定したグリーンボンドガイドライン2017年版を受けたグリーンボンドに対するJCRによる第三者評価。当該評価においてはグリーンボンドの調達資金の使途がグリーンプロジェクトに該当するかの評価である「グリーン性評価」及び発行体の管理・運営体制及び透明性について評価する「管理・運営・透明性評価」を行い、これら評価の総合評価として「JCRグリーンボンド評価」が決定される。
(注4) 「平成30年度グリーンボンド発行促進体制整備支援事業」とは、グリーンボンドを発行しようとする企業や地方公共団体等に対して、外部レビューの付与、グリーンボンドフレームワーク整備のコンサルティング等により支援を行う登録発行支援者に対して、その支援に要する費用を補助する事業。対象となるグリーンボンドの要件は、調達した資金の全てがグリーンプロジェクトに充当されるものであって、かつ発行時点において以下の全てを満たすもの。
(1)グリーンボンドの発行時点で以下のいずれかに該当すること
① 主に国内の低炭素化に資する事業(再エネ、省エネ等)
・調達資金額の半分以上又は事業件数の半分以上が国内の低炭素化事業であるもの
② 低炭素化効果及び地域活性化効果が高い事業
・低炭素化効果 国内のCO2削減量1トン当たりの補助金額が一定以下であるもの
・地域活性化効果 地方公共団体が定める条例・計画等において地域活性化に資するものとされる事業、地方公共団体等からの出資が見込まれる事業等
(2)グリーンボンドフレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて、発行までの間に外部レビュー機関により確認されること
(3)いわゆる「グリーンウォッシュ債券」ではないこと
グリーンボンドフレームワークについて
当社は、グリーンボンド発行を目的として、グリーンボンド原則が定める4つの要件(調達資金の使途、プロジェクトの評価と選定のプロセス、調達資金の管理、レポーティング)に適合するフレームワークを以下のとおり策定しました。
1.調達資金の使途
グリーンボンドで調達された資金は、太陽光リフォームローン実行のために調達した資金のリファイナンスまたは新規太陽光リフォームローンの実行資金に充当予定となっており、資金充当対象プロジェクトは、以下の適格基準を満たすものとします。
(1)抽出時点で実行後2年以内(本社債発行当初においては、2017年4月から2019年4月までの間に実行されている債権)
(2)オリエントコーポレーションが直接立替を実施している
(3)抽出時点で証券化されていない
(4)信用保証の対象となっていない
(5)3ヶ月以上の延滞債権ではない
2.プロジェクトの評価と選定のプロセス
グリーンボンドの調達資金の使途となるプロジェクトは、商品の組成を担当する当社営業推進グループ住宅リフォーム推進部などに対し確認を行い、グリーン性を確認の上、当社財務部が選定を行い、関連部署及び代表取締役社長の承認を経ております。
3.調達資金の管理
調達資金は、全額が一度本社債専用の口座に入金された後、2019年4月末までに太陽光リフォームローンのために発行したコマーシャル・ペーパーの償還資金に充当することを予定しています。
本社債が償還されるまでの間、適格基準を満たす太陽光リフォームローンが本社債の発行金額である50億円を超えるよう、社内のシステムを用いて抽出し(抽出された太陽光リフォームローンを「太陽光リフォームローンプール」という)、分別管理を行います。分別管理された太陽光リフォームローンプールは、社内システムを用いて月次で残高の管理を行い、財務部長による承認を受けることを予定しています。
太陽光リフォームローンプールが本社債の発行金額を下回る場合には、適格基準を満たす太陽光リフォームローンを抽出し、太陽光リフォームローンプールに追加すること、もしくは当該下回った金額に相当する現金を未充当資金として本社債専用の口座に預け入れることを予定しています。
4.レポーティング
グリーンボンドの資金充当状況及び太陽光リフォームローンの対象となる太陽光発電システム等の設置を行ったことによる推定発電量および推定CO2削減量について、当社ウェブサイト等にて、年次で開示することを予定しています。
加えて、本社債が償還されるまでの間、JCRよりレポーティング状況の正確性について第三者レビューを受ける予定です。
有価証券報告書及びその添付書類、参照書類
事業年度 第58期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 2018年6月26日関東財務局長に提出
四半期報告書又は半期報告書、参照書類
事業年度 第59期第1四半期(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) 2018年8月13日関東財務局長に提出
四半期報告書又は半期報告書、参照書類-2
事業年度 第59期第2四半期(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日) 2018年11月14日関東財務局長に提出
四半期報告書又は半期報告書、参照書類-3
事業年度 第59期第3四半期(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日) 2019年2月13日関東財務局長に提出
臨時報告書、参照書類
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2019年4月5日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2018年6月28日に関東財務局長に提出
臨時報告書、参照書類-2
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2019年4月5日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を2018年10月30日に関東財務局長に提出
訂正報告書、参照書類
訂正報告書(上記5の臨時報告書の訂正報告書)を2018年7月2日に関東財務局長に提出
参照書類の補完情報
第2【参照書類の補完情報】
参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本発行登録追補書類提出日(2019年4月5日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本発行登録追補書類提出日(2019年4月5日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
参照書類を縦覧に供している場所
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社オリエントコーポレーション 本店
(東京都千代田区麹町5丁目2番地1)
株式会社オリエントコーポレーション さいたま支店
(さいたま市浦和区高砂1丁目13番4号)
株式会社オリエントコーポレーション 千葉支店
(千葉市美浜区中瀬1丁目3番地)
株式会社オリエントコーポレーション 横浜支店
(横浜市中区太田町1丁目8番地)
株式会社オリエントコーポレーション 名古屋支店
(名古屋市中区栄2丁目1番1号)
株式会社オリエントコーポレーション 大阪支店
(大阪市中央区本町3丁目5番7号)
株式会社オリエントコーポレーション 神戸支店
(神戸市中央区東川崎町1丁目7番4号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社オリエントコーポレーション 本店
(東京都千代田区麹町5丁目2番地1)
株式会社オリエントコーポレーション さいたま支店
(さいたま市浦和区高砂1丁目13番4号)
株式会社オリエントコーポレーション 千葉支店
(千葉市美浜区中瀬1丁目3番地)
株式会社オリエントコーポレーション 横浜支店
(横浜市中区太田町1丁目8番地)
株式会社オリエントコーポレーション 名古屋支店
(名古屋市中区栄2丁目1番1号)
株式会社オリエントコーポレーション 大阪支店
(大阪市中央区本町3丁目5番7号)
株式会社オリエントコーポレーション 神戸支店
(神戸市中央区東川崎町1丁目7番4号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)